不動産に関するよくあるご質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。
記入日:2022-11-27 回答担当者:徳政
記入日:2022-09-24 回答担当者:村上
記入日:2022-07-03 回答担当者:徳政
キュービクル(高圧電力)を使用する場合、最初に関西電力に高圧電気申込書なるものを提出しないといけません。そして、その申込書を記載する際に【電気主任技術者の選任】記入欄があります。【電気主任技術者】とは簡単に言うとキュービクルを定期的に点検し、保安するプロです。
電気会社さん以外で言うと社内にそういった資格をお持ちの方はいないと思うので外部委託となります。そこで、出てくるのが電気保安協会です。
ですので、キュービクルを使用する際には電気保安協会とのご契約も連なって必須となってきます。
また、中古のキュービクルを使用する際には、保安協会も事前調査等が必要になり、修繕箇所があればその修繕をしてからでないと保安協会がそもそも契約(受託)してくれない。といった場合もございますので、キュービクルが設置されている物件を賃貸、賃借する場合は事前の調査をオススメします。
調査結果によってはキュービクルを使う前からかなりの修繕費用が必要になる可能性もございます。
記入日:2022-06-19 回答担当者:村上
記入日:2022-06-12 回答担当者:佐加
まず月額賃料、必要な面積、エリアの3つを定めます。次に必要になってくる条件は、何tトラック(またはトレーラー)まで荷受けできる広さ立地が必要か?必要面積は平家建てでなくてはいけないか?2階建てでも良いのか?周辺に民家はあってもよいのか、民家無しでなくてはいけないのか?駐車・駐輪スペースは必要か、無くても良いのか?駅からの距離は遠くても良いのか、徒歩圏内でなければならないのか、各階の天井高は?等です。他にも、詳しく見ると、まだまだありますが、基本的な条件として必須の条件と、譲歩できる条件を定めると、良い物件に出会える可能性が高まってきます。
記入日:2022-05-15 回答担当者:松川
取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに取り壊した場合は、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象となりません。
税務署に提出が求められる書類の一例として、
・不動産売買契約書・最終代金領収書
・取り壊した後の土地の利用状況が確認できる書類
例:建築確認済証、工程表等
・取り壊した物件、取り壊した日付、取り壊した事実が確認できる書類
(以下のa~dのいずれか)
a 滅失の登記事項証明書
b 滅失の登記申請書及び登記完了証
c 電子登記申請の登記完了証
d 解体証明書(解体業者の印鑑証明書原本を添付)
等、求められる可能性があります。
また、購入後の解体の規定として、おおむね4ヵ月以内という規定があり、且つ、使用貸借若しくは賃貸借でも人が使っていた場合は適用外になるようです
さらに詳細な情報は不動産の所在地を所管する税務署へお問い合わせください。
記入日:2022-05-01 回答担当者:村上
記入日:2022-04-24 回答担当者:徳政
まず、屋外消火栓を設置しなければならない建築物はざっくり以下の建築物になります。
延べ床面積で耐火建築物は床面積9,000㎡以上
準耐火建築物は6,000㎡以上
それ以外の建築物は3,000㎡以上
の建築物が対象となってきます。
屋外消火栓を新たに設置しようとすると正直、高額です。
屋外消火栓、貯水槽、予備槽、ホース、配管、工事費(電気、設置)
1,000万円前後かかる可能性があります。
但し、費用を少しでも減額する為に屋外消火栓を動力消防ポンプという設備に置きかえるなど様々な方法もございます。
ご心配な方は、消防設備屋に一度ご相談される事を推奨いたします。
(地域の所轄消防署によって条例が異なる場合がございます。)
記入日:2022-04-17 回答担当者:福尾
記入日:2022-04-13 回答担当者:立畑
相続する建物の負債部分を把握することが必要です。
建物に限らず、相続するものの中には、プラスとなるものだけでなく、マイナスとなるものもあります。
その為、相続してしまうと、不利益を被るということもございます。
建物建築時に金融機関からの借入金が残っていた場合や建物の修繕義務による修繕費用の発生、賃借人との対人トラブルなどが、相続人のマイナスとなる要素と言えます。
古い物件については、修繕費用が年間賃料を超える場合もがあったり、相続後の賃貸人と賃借人の対人トラブルについても十分起こりうる話です。
逆に築浅物件についても、借入金が多額に残っている可能性は大いに考えられるので、賃料だけしか見ていないと、実際に相続した際に思ったより収益がない、ということになるかもしれません。
また、建物の場合、借地借家法により、賃借人が望まない限りは、賃貸借契約の解約は、ほぼ不可能なので、上記については、「相続する前」にしっかり考える必要があります。
マイナスの方が大きいなら、相続放棄することをオススメします。
記入日:2022-04-11 回答担当者:山口
相続人の範囲と法定相続分
国税局のホームページに記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
記入日:2022-03-27 回答担当者:佐加
記入日:2022-02-27 回答担当者:今井
記入日:2022-02-25 回答担当者:佐加
記入日:2022-01-09 回答担当者:村上
記入日:2021-12-12 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-12-12 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-11-22 回答担当者:山口
都市計画法で、地域別に用途地域が定められており、建築基準法で用途地域内で建てられる建物の用途か規定されています。
第一種住居地域内の土地では「原動機・作業内容の制限があり、作業場の床面積50m2以下の工場しか利用することが出来ません」
工場用地を購入または賃貸する場合には用途地域のチェックが最優先です。
用途地域内の規制については
https://www.sankikensetsu.co.jp/how_to_area.html target=_blank>https://www.sankikensetsu.co.jp/how_to_area.html
から確認いただけます。
また、三基建設のホームページでは各物件の用途地域タイトル欄からもリンクをかけていますのでその都度ご確認いただけます。
記入日:2021-11-21 回答担当者:村上
記入日:2021-11-07 回答担当者:松川
私道とは、個人が所有している土地で、所有者が道路として築造・維持・管理し、通行できるようにしている土地です。とりわけ、公用開始されていないものを指します。
物件の前面道路が私道の場合、私道分も購入することになります。私道分の固定資産税がかかるケースもあります。また原則として私道部分の維持・管理を所有者個人が行います。
前者のケースでは「公衆用道路」として登記されていれば、固定資産税はかからない可能性があります(登記上の表題は現状を書いているだけなので調査が必要です)。補修(保存)については各自治体独自で私道の補修に関わる助成がある場合が多いです。
また、私道の特有の問題として、私道の中で通行権が設定されているケースもあります。
水道ガス管の新設については関係する私道所有者の許可が原則的に必要です。物件の前面道路の調査依頼については、担当営業にお問い合わせください。
記入日:2021-10-24 回答担当者:徳政
賃貸の場合は所有者が特定できる課税明細書や固定資産税評価証明書などがあれば早々に問題になることは無いでしょう。
しかし、売却する際にには買主さんに所有権の移転登記が必要になるので登記が必要です。
また、登記は出来ます。
但し、登記する際には必要書類があります。
土地家屋調査士さんに依頼します。
土地家屋調査士さんによって方法が違っていたりするので例に挙げます。
例えば、建築確認が無く、所有者は課税明細書及び固定資産税評価証明書に記載されている者が所有者で登記する場合。
法務局への提出書類としては建築確認が出ているかどうか?実際測量をして申請図面と同じか?の適合を行い。図面を提出。
建築確認が無い場合、測量して、上申書を出します。
どちらにせよ測量が必要になります。
また、所有者以外の所有者が所有している事を証明できるもの2名が必要になります。その際には証明する者の実印、印鑑証明書が必要となります。
実際、所有者の家族、現在の賃借人等が証明人となるケースがある。
これにより登記ができます。
費用等、詳しくは土地家屋調査士さんにご質問するのが一般的です。
記入日:2021-10-10 回答担当者:松川
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:佐加
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口
現状が駐車場、資材置き場、又は倉庫が建っている場合は、まず農地転用の届出又は許可を受けた土地であるか確認が必要です。
現実には、市町村の農地法の届出・許可窓口である、農業委員会等に過去に届出又は許可申請がなされているかの確認が必要となります。
届出、許可がされたというだけでは法務局登記記録の地目が変更となるわけではありません。
土地所有者による地目変更登記がなされていなければ法務局の登記地目は変更されません。
また、万一届出、許可がなされていなかった場合には、農地法の届出又は許可が必要となります。
許可できるかについては、詳細の打合せが必要となりますので、詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。
弊社は地目変更登記をする場合必要な土地家屋調査士事務所も併設しています。
お気軽にお問合せください。
記入日:2021-09-19 回答担当者:村上
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◇このページに掲載されている情報は、執筆時点のものです。
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あらかじめご了承ください。