不動産に関するよくあるご質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。
記入日:2024-10-26 回答担当者:徳政
記入日:2024-10-05 回答担当者:松川
記入日:2024-09-21 回答担当者:松川
リサイクル業として土地利用する場合は、古物商許可を取得する必要があります。 貸土地でのご検討の場合は、地主様が土壌汚染などを懸念されることがあり、難しいことが多いです。購入した土地であっても、特に周辺が農地の場合は、排水の許可が困難であることが予想されます。リサイクル業をお考えの場合は、用途地域に適合する工場使用可能な土地建物のご購入がより望ましいと思われます。産業廃棄物処理場を建築される場合は、開発許可が必要で、複数の要件があります。例えば前面道路の幅員が主要道路まで6m以上必要であったり、周辺に集合住宅、病院等が立地する場合は、開発許可が下りない可能性が高いです。立地条件が厳しいため、エリアを広く検討していただくことが望ましいと考えます。
記入日:2024-07-27 回答担当者:佐加
土地の図面は、その図面の作成目的により様々な種類がありますが、土地の図面として不動産物件を検討する際に不動産会社から最も提供されることが多いのは、地積測量図かと思います。地積測量図とは、土地の分筆又は、地積更正を行った際に、法務局に備えられる土地の測量図です。
つまり、過去に分筆又は、地積更正を行った土地であれば、法務局に地積測量図が備えられ、それを取得することで、お客様へ土地の図面としてご提供できることもある。ということです。
土地の地番を見ると、〇丁目2-1や3-2など、〇丁目〇-〇とハイフンが付いたり、〇番〇と表記されていたりする土地があると思います。-〇や番〇のことを枝番といい、枝番は土地の分筆を行う際に付く番号のため枝番ありの土地であれば、過去に分筆されているという予測が付きます。逆に〇丁目10など、枝番の無い土地は分筆されておらず、10の番号を元番といい元番の土地は分筆されていないため、地積更正されていなければ、おおよそ地積測量図もない土地を予想できます。
分筆に関する法律は昭和初期から今までで大きく変化をしており、実務現場では昭和40年代の分筆図から、令和時代の分筆図を目にすることもあります。昭和と令和の地積測量図では復元性が大きく異なります。
土地の図面には、他に仮測量図、筆界確認書、建築の為の敷地求積図などもあります。それぞれの図面の作成目的を理解したうえ、物件検討に活用が必要です。
記入日:2024-07-13 回答担当者:松川
記入日:2024-06-08 回答担当者:松川
記入日:2024-05-19 回答担当者:山口広
記入日:2024-04-20 回答担当者:松川
記入日:2024-02-10 回答担当者:徳政
記入日:2024-01-27 回答担当者:佐加
記入日:2023-12-03 回答担当者:徳政
記入日:2023-12-02 回答担当者:松川
記入日:2022-05-15 回答担当者:松川
取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに取り壊した場合は、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象となりません。
税務署に提出が求められる書類の一例として、
・不動産売買契約書・最終代金領収書
・取り壊した後の土地の利用状況が確認できる書類
例:建築確認済証、工程表等
・取り壊した物件、取り壊した日付、取り壊した事実が確認できる書類
(以下のa~dのいずれか)
a 滅失の登記事項証明書
b 滅失の登記申請書及び登記完了証
c 電子登記申請の登記完了証
d 解体証明書(解体業者の印鑑証明書原本を添付)
等、求められる可能性があります。
また、購入後の解体の規定として、おおむね4ヵ月以内という規定があり、且つ、使用貸借若しくは賃貸借でも人が使っていた場合は適用外になるようです
さらに詳細な情報は不動産の所在地を所管する税務署へお問い合わせください。
記入日:2022-02-27 回答担当者:今井
記入日:2022-02-25 回答担当者:佐加
記入日:2022-01-09 回答担当者:村上
記入日:2021-12-12 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-12-12 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-11-22 回答担当者:山口
都市計画法で、地域別に用途地域が定められており、建築基準法で用途地域内で建てられる建物の用途か規定されています。
第一種住居地域内の土地では「原動機・作業内容の制限があり、作業場の床面積50m2以下の工場しか利用することが出来ません」
工場用地を購入または賃貸する場合には用途地域のチェックが最優先です。
用途地域内の規制については
https://www.sankikensetsu.co.jp/how_to_area.html target=_blank>https://www.sankikensetsu.co.jp/how_to_area.html
から確認いただけます。
また、三基建設のホームページでは各物件の用途地域タイトル欄からもリンクをかけていますのでその都度ご確認いただけます。
記入日:2021-11-21 回答担当者:村上
記入日:2021-11-07 回答担当者:松川
私道とは、個人が所有している土地で、所有者が道路として築造・維持・管理し、通行できるようにしている土地です。とりわけ、公用開始されていないものを指します。
物件の前面道路が私道の場合、私道分も購入することになります。私道分の固定資産税がかかるケースもあります。また原則として私道部分の維持・管理を所有者個人が行います。
前者のケースでは「公衆用道路」として登記されていれば、固定資産税はかからない可能性があります(登記上の表題は現状を書いているだけなので調査が必要です)。補修(保存)については各自治体独自で私道の補修に関わる助成がある場合が多いです。
また、私道の特有の問題として、私道の中で通行権が設定されているケースもあります。
水道ガス管の新設については関係する私道所有者の許可が原則的に必要です。物件の前面道路の調査依頼については、担当営業にお問い合わせください。
記入日:2021-10-24 回答担当者:徳政
賃貸の場合は所有者が特定できる課税明細書や固定資産税評価証明書などがあれば早々に問題になることは無いでしょう。
しかし、売却する際にには買主さんに所有権の移転登記が必要になるので登記が必要です。
また、登記は出来ます。
但し、登記する際には必要書類があります。
土地家屋調査士さんに依頼します。
土地家屋調査士さんによって方法が違っていたりするので例に挙げます。
例えば、建築確認が無く、所有者は課税明細書及び固定資産税評価証明書に記載されている者が所有者で登記する場合。
法務局への提出書類としては建築確認が出ているかどうか?実際測量をして申請図面と同じか?の適合を行い。図面を提出。
建築確認が無い場合、測量して、上申書を出します。
どちらにせよ測量が必要になります。
また、所有者以外の所有者が所有している事を証明できるもの2名が必要になります。その際には証明する者の実印、印鑑証明書が必要となります。
実際、所有者の家族、現在の賃借人等が証明人となるケースがある。
これにより登記ができます。
費用等、詳しくは土地家屋調査士さんにご質問するのが一般的です。
記入日:2021-10-10 回答担当者:松川
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口
現状が駐車場、資材置き場、又は倉庫が建っている場合は、まず農地転用の届出又は許可を受けた土地であるか確認が必要です。
現実には、市町村の農地法の届出・許可窓口である、農業委員会等に過去に届出又は許可申請がなされているかの確認が必要となります。
届出、許可がされたというだけでは法務局登記記録の地目が変更となるわけではありません。
土地所有者による地目変更登記がなされていなければ法務局の登記地目は変更されません。
また、万一届出、許可がなされていなかった場合には、農地法の届出又は許可が必要となります。
許可できるかについては、詳細の打合せが必要となりますので、詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。
弊社は地目変更登記をする場合必要な土地家屋調査士事務所も併設しています。
お気軽にお問合せください。
記入日:2021-09-19 回答担当者:村上
記入日:2021-09-06 回答担当者:福尾
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あらかじめご了承ください。