よくある質問と回答1
よくある質問と回答1
122件のデータがあります。 130件目の30件を表示しています。

記入日:2024-07-13  回答担当者:松川

住居表示とは何でしょうか?

住所のことです。地番が土地に対して割り振られる番号であることに対して、住居表示(住所)は建物に対して割り振られる番号です。土地が結合したり分離したりする過程で、番号が順に並ばないことにより郵便配達が困難になるため1962年に導入された制度です。自治体に新築届を提出した後に付与されます。

記入日:2024-07-06  回答担当者:徳政

開発許可とは何でしょうか?

都市計画法に基づき、開発行為(主として建築物の建築などの用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます)をしようとする方は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

例えば大阪市においては、都市計画法第29条に基づき、面積が500平方メートル以上の土地において開発行為を行う場合は原則として開発許可の対象となります。

簡単にいうと500㎡以上の土地に建物を建築する際には大阪市に事前に建築確認申請より前に建築の計画(土地利用計画図など)について許可を得なければならないことです。

記入日:2024-06-22  回答担当者:佐加

倉庫を借りて営業していますが家主から立ち退きを要求されています。移転しなければならないのですか?また、倉庫を売るようなのですが所有者が変わっても引き続き借り続けることはできるのでしょうか?

家主様が土地建物の売却をきっかけに建物を空き家の状態にして売るために借主様へ移転を要求するケースがあります。倉庫を借りる契約が建物普通借家契約であった場合は、貸主となる家主様は正当事由がなければ契約の解約を申し出られないことが借地借家法で定められています。単純に土地建物を売るという理由だけでは正当事由になりませんので、強制力をもって移転を要求することはできません。また借主様が建物を借りた状態で土地建物が売却された場合にも、貸主の地位は建物を購入した買主へ引き継がれますので従前と変わらず建物を借り続けられます。

記入日:2024-06-15  回答担当者:徳政

敷金・保証金・礼金って何?

敷金・保証金とは
契約時に貸主に対して預け入れるお金で退去時に返金されます。
(敷金と保証金は同じ意味です。)
但し、退去時に滞納家賃や原状回復未完了箇所があるとその分を控除して返金されることとなります。

礼金とは
契約時に貸主に対してお支払いして返金の無いお金です。

記入日:2024-06-09  回答担当者:福尾

不動産の売却を検討しています。 媒介契約について、一般媒介契約と専任媒介契約があると聞いたのですがどちらがよいでしょうか?

どちらを選ぶにしても下記のようなメリットとデメリットがあります。
お客様の状況により慎重に選択することをお勧めします。
私の経験からお話しするとするれば、不動産業者でも得意な分野が存在します。新築戸建住宅販売を専門とする業者にマンションの仲介を依頼することは得策ではありません。
餅は餅屋という、ことわざにもあるように依頼する不動産業者がどの分野に精通しているかを見極めたうえで媒介を依頼することをお勧めいたします。
一般媒介契約
メリット:
①複数の不動産会社と契約できるため、より多くの買い手に物件を見てもらう機会が増えます。
②自分自身で買い手を見つけて売却することも可能です。
③不動産会社間での競争が生じやすく、サービスの質が向上する可能性があります。
デメリット:
①複数の不動産会社と連絡を取る必要があり、管理が煩雑になります。
②不動産会社側が専任契約に比べて優先度を低く見積もる可能性があります。
③各不動産会社からの情報が一貫せず、混乱することがあります。

専任媒介契約
メリット:

①一つの不動産会社が専任で担当するため、専属の担当者がつきやすく、手厚いサポートが受けられます。
②一つの不動産会社とだけの連絡で済むため、管理が簡単です。
③不動産会社が優先的に物件を売却しようとするため、迅速な対応が期待できます。
デメリット:
①他の不動産会社と契約することができず、販売機会が限定されます。
②自力での売却が難しく、すべてを不動産会社に任せる必要があります。
③一つの不動産会社に依存するため、その会社の販売力や対応に問題があると、売却が遅れる可能性があります。

記入日:2024-06-08  回答担当者:松川

建築線後退とは何ですか?

建築線後退(セットバック)とは、主に建物を新築する際に必要な行為で、敷地と道路の境界線から一定距離後退させて建築敷地を設定することを指します。これにより、敷地の前面道路を拡幅することが目的です。具体的には、狭い道路を広げるために自分の土地を提供する行為です。

主なケースとして、以下の3つが挙げられます。
1. 2項道路を4mにするための後退
2. 開発許可が必要な開発行為による後退
3. 耕地整理事業や区画整理事業による建築後退線の指定による後退

これらの後退を行う際には、自治体の各部署に対し、拡幅する幅員や条件について調査する必要があります。

記入日:2024-06-04  回答担当者:佐加

物件にキュービクルがあり高圧受電していると聞きました。キュービクルと高圧受電とはなんですか?

電気にはまず2種類あり電灯電気と動力電気があります。電灯電気は照明やコンセント等に使用する電気、動力電気は機械を動かす電気となります。フォークリフトの充電用200Vコンセントや業務用天井カセット型エアコンも動力で動きます。キュービクルを設置せずに電気を契約するとおのずと一般電灯と低圧動力の電気契約になりますが、キュービクルを設置するとどちらも高圧電力での契約となります。
建物内で電気を多量に使用する場合は一般電灯低圧動力(便宜上以下、低圧電力とします。)では電力が足りず高圧受電しなければ賄えないようになります。

低圧電力と高圧電力どちらを選べばよいかの検討についてですが、
まず建物内で使用する電気の総容量が50kw以上となる場合は高圧受電しなければならない決まりとなっています。
どちらか選択できるのは50kw未満の場合のみとなります。
電気を使用する機械毎にkw数を設定する必要がありますが、電気工事業者様でなければ詳細には分かりません。私の知る限りでも天カセエアコンで約3kw使用している事例を見たり、大型荷物EVで8kw使用していたり、200Vコンセントなんかは10kwで計算しなければならない場合もあるとか。専門業者でなければわからない領域です。

続いての検討点としては、キュービクルは導入コストが高いですが電気単価が安い特徴があります。低圧電力はキュービクルに比べ導入コストは安いですがキュービクルより電気単価は高いです。かたやキュービクルは法定点検が必要なので点検費も見積もりが必要です。

このあたりの違いを抑えて、高圧受電か低圧受電のどちらを選ぶべきか検討していくのが良いかと思います。

記入日:2024-06-01  回答担当者:福尾

テナント募集している物件がなかなか成約に至りません。賃料の値下げを検討した方がよいのでしょうか?

募集価格の値下げについては下記の項目を実施してから行うことを推奨いたします。
1.現状募集している賃料が実勢の価格と乖離していないかの確認。
2.依頼不動産業者の営業方法(広告の方法)
3.内見の件数

賃料も適正、不動産業者が営業実施済み、内見の件数が圧倒的に少ない。

このような状況であれば、値下げもやむを得ないと推測致します。

値下げは成約後、解約まで長期にわたり賃料収入に直結してくる問題です。できるだけ慎重に行うことをお勧めいたします。

事業用物件の査定は事例が少ない為、特に適正価格がわからないケースが多くみられます。当社、三基建設は査定だけでもお受けいたしますので、是非連絡頂ければ幸いです。

記入日:2024-05-25  回答担当者:徳政

遺産分割協議書とは

①遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合。②遺言書に記載がない財産が発覚した場合。これらの状況により作成される書面で相続人全員の参加によって遺産分割の方法を取りまとめ、合意したものが遺産分割協議書です。

※作成にあたっては税理士や弁護士などの専門家からアドバイスを受けましょう。

記入日:2024-05-19  回答担当者:山口広

土地の登記簿面積と測量図記載の面積が違うことがあります。なぜでしょうか?

登記簿上の土地の面積について、宅地及び鉱泉地以外の土地で10㎡を超えるものは、1㎡未満の端数を切り捨てることとなっています。(不動産登記規則100条)
その為、宅地及び鉱泉地以外の土地の場合は登記簿面積が小数点以下記載されず、測量図と面積が異なることがあります。

記入日:2024-05-18  回答担当者:松川

盛土規制法とは何でしょうか?

「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。大阪府では、宅地造成等工事規制区域として各自治体により順次区域指定されており、令和6年7月1日に吹田市、堺市を最後に大阪府下全域で指定されます。
宅地造成や盛土工事に対する規制がより厳しくなりました。造成における盛土の高さが2mを超える場合や、一時的な土石の堆積を行う場合にも規制がかかり、行政への許可申請が必要となります。また、一定の要件を超える規模の場合は、中間検査(宅地造成)と3か月毎の定期報告が必要となります。詳細は各自治体担当部署にご確認下さい。

記入日:2024-05-10  回答担当者:奥山

共有不動産を売却することはできますか?その場合の注意点など教えてください。

共有不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。しかし、法律的な観点からすれば自分の共有持分のみであれば自由に売却することは可能です。
とは言え、実際には、共有者への相談や同意を得ずに自分の共有持分のみを売却することはほとんど無いかと思われます。
なぜなら、共有持分のみ購入する側も得られる所有権利は一部のみで、自由に使えず、それでも購入する場合は相当な安値になるからです。
共有持分を売りたいとなった場合、まずは共有者へ相談し、買取の可能性や、場合によっては全員の同意を得て一括での売却をすることなどご相談してみてはいかがでしょうか?

記入日:2024-04-20  回答担当者:松川

地盤沈下とは何ですか?どんなリスクはあるのでしょうか。

建物が地面に沈み込む現象です。原因は、地震・軟弱な地盤・地下水利用等が原因といわれます。特に建物が傾いて沈む現象を「不同沈下」といいます。建物が傾くと柱や梁に負担がかかり、外壁や基礎に亀裂が生じるため、耐久性・居住性に悪影響を及ぼします。防止策として、地盤に杭を打ち込んだり、地面の土とコンクリートを混ぜて柱状に固めるなどする工事があります。また、解消策として、沈下した建物の下をジャッキであげたり、薬液を注入して傾きを修正する工事等があります。

記入日:2024-04-13  回答担当者:徳政

定期借家契約って何?更新できない?

例えば5年の普通建物賃貸借契約の場合は、基本5年の期間満了後は同内容にて自動更新される契約となりますが、5年の定期借家契約の場合は5年満期を迎えると一旦契約は終了します。延長したい場合は、再度新しい契約を締結しないといけないこととなります。その際に、契約内容は同内容でなくても良いので賃料の増減、契約期間、使用負担区分など見直すことが可能となります。

記入日:2024-04-10  回答担当者:奥山

共有不動産を賃貸することはできますか?その場合の注意点など教えてください。

共有不動産を賃貸する場合、相当の事情があるとき以外は、原則共有者の方の全員の同意が必要となります。不動産を共有所有されている事情は様々あると思いますが、どうしても一部の方のみの判断では賃貸することは難しいので、共有者全員の歩調を合わせるためにも充分相互理解に努めていただければと思います。

記入日:2024-04-08  回答担当者:福尾

4月1日より相続登記が義務化されると聞いたのですが本当でしょうか? 今まで相続登記をしていない土地があるのですが、その土地も登記する必要があるのでしょうか?

2024年4月1日より義務化されました。
相続により不動産(土地・建物)を取得した相続人が、その事実を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されています。義務を果たさない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。義務化の対象は、令和6年4月1日以前に発生した相続案件も含まれますが、これらに関しては令和9年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。
相続登記は現在未了ものも含め早めに手続きを行うことをお勧めいたします。

記入日:2024-03-23  回答担当者:佐加

購入物件の土地の境界が確定されていないと説明を受けました。確定させるにはどうすれば良いですか?

土地家屋調査士へ依頼し民民の境界確定ならば筆界確認書の作成、官民境界ならば官民境界確定図の作成を行います。土地所有者双方が現地にて境界を確認しあい、確認した境界線を図面に示し、図面に土地所有者双方が押印を行います。

記入日:2024-03-23  回答担当者:松川

倉庫を販売店舗として利用することは可能ですか?

自家用倉庫を店舗として利用する場合は、用途変更の建築確認申請が必要です。その倉庫が完了検査を受けていて、違法な増改築を行っていないことが条件となります。用途変更の申請は建築士が行います。
また、店舗の場合は不特定多数の人の出入りが予想されるため、周辺住民の方に対する配慮により、家主様が遠慮される場合もございます。可能かどうかについては、まず家主様のご意向を確認する必要があります。

記入日:2024-03-16  回答担当者:徳政

生産緑地とは?

農地を計画的に保全する為に制定されたものです。
一度指定されると30年間は特段の事情がない限り、農地として農業を継続していく必要があります。
平成4年に指定されたもので平成34年(2022年)に解除するかどうかの手続きを行っており、現在は特定生産緑地制度で10年間の延長をしているかどうかの確認になります。
農業従事者にとって生産緑地は相続税・贈与税の納税猶予、固定資産税の軽減措置などが受けられるメリットがあります。

記入日:2024-03-02  回答担当者:福尾

不動産を購入するのですが、購入する不動産の庇が隣地に越境していることが判明しました。 購入後に隣地より庇の撤去を依頼される可能性があるのでしょうか?

隣地境界より越境している場合は解消を求められる可能性があります。対処方法としては、売主に依頼し隣地の方と、お互いに現在越境があることを把握しており物件を建てかえる際には越境を解消するが建て替えを行うまでは現状のままであることを承諾する内容の覚書を作成してもらうことをお勧めいたします。

記入日:2024-02-29  回答担当者:今井

特殊車両とは何ですか?

一般的な制限値(幅、長さ、高さ、総重量)を超える車両のことを指します。
一般的な制限値に関して、日本の国土交通省及び道路交通法による基準は以下の通りです。

幅:2.5mを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。

長さ:12.0mを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。
ただし、セミトレーラーの場合は16.5mまで、フルトレーラーの場合は18.0mまで特例が適用され、
高速道路上での走行中はこの制限を超えても許可が必要ありませんが、
高速を降りた後の地道では許可が必要になります。

高さ:3.8mを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。
特定の「高さ指定道路」では4.1mまでの車両の通行が許可されます。

総重量:20.0tを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。
また、重量に関しては「重さ指定道路」では25.0tまで緩和される場合があります。

軸重:10.0tを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。

隣接軸重:18.0t、19.0t、20.0tを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。

輪荷重:5.0tを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。
これらの制限を超える車両は、道路を通行するには特殊車両通行許可を取得する必要があります。
許可を得るには、車両の寸法や重量、運搬する貨物の種類など、さまざまな条件を満たす必要があります。

特殊車両通行許可の申請は、車両の所有者や運送業者が行うもので、
運送するルートや車両の仕様に応じて許可が下りるかどうかが決まります。
詳細は国土交通省HPにてご確認ください。

記入日:2024-02-26  回答担当者:山口

土地を貸し出す際、借主が簡易な建物を建設したいと言われました。建物の建設を許可する際、土地の明け渡し時に借地権を主張され、土地を返還してもらえないリスクはありますか?

平成4年(1992年)に事業用定期借地権が導入され、現在では10年以上50年未満の期間を設け、契約満了時に土地を更地にして返還してもらうことが可能です。このような事業用定期借地権の設定契約は、公正証書で行う必要があります。従って、建物建設を目的とした事業用定期借地権設定契約の公正証書を公証人役場で作成すれば、契約期間満了時に土地を更地にして返還してもらうことができます。また、契約締結後に借主が建設を行わなかった場合でも、事業用定期借地権設定契約の公正証書は有効となり、契約満了時には土地を更地として返還してもらえます。ただし、契約期間中に土地所有者が契約を解除することはできませんので、契約期間は借主と事前にしっかりと協議して決定してください。公正証書の作成代理として、私たち三基建設は契約の原案作成から借主との協議までサポートいたします。お気軽にご相談ください。
 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000106.html

記入日:2024-02-24  回答担当者:佐加

内覧した物件の排水が浄化槽と聞きました。浄化槽とはなんですか?

敷地内からでる排水は主に3種類に分けられ、トイレ等の「汚水」、台所等からでる「雑排水」、敷地内に浸透せずに道路へ流される「雨水」があります。敷地の接する前面道路に本下水が整備されている場合は本下水に接続し、これらを排水しますが、本下水が無い場合は、本下水に流す代わりに浄化槽を敷地内に設置し、汚水と雑排水を各敷地内で浄化し排水を行います。排水先は最寄りの水路等に流します。本下水接続の場合は下水道料金がかかりますが、浄化槽の場合は浄化槽の定期点検、清掃費がかかります。下水道料金はかからなくなります。

記入日:2024-02-24  回答担当者:福尾

所有している倉庫を売却したいと考えています。 近くの不動産業者に査定依頼をしましたが、倉庫が古いので解体をしたうえでの売却となる旨説明がありました。 倉庫をそのままで売却すると価格から解体費を差し引いた金額が査定額となるのでしょうか?

質問頂いた案件などが当社三基建設の得意とする分野です。
当社は倉庫、工場に特化した不動産仲介業を生業としておりますので、倉庫があればそのまま購入したいといわれる買主様が多数おられます。
他社では、倉庫の価値が0評価されるものでも当社のお客様は価値ありと考えて頂ける方もおられますので一度お声掛け下さい。

記入日:2024-02-10  回答担当者:徳政

隣地の竹木が自分の土地の中に入ってきており、迷惑を被っております。 ただ、隣地所有者と連絡が取れずに困っております。 自身で除去してしまっても大丈夫でしょうか?

民法改正により、以下①~③のいずれかに該当する場合は除去が可能となりました。
①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
②竹木の所有者を知ることが出来ず又はその所在を知ることが出来ないとき
③急迫の事情があるとき

記入日:2024-02-03  回答担当者:松川

工場跡地の土壌汚染リスクについて教えてください。

元の工場が有害物質使用特定施設として届出がなされていた場合は、土壌汚染リスクが考えられます。原則として、廃業するか当地での有害物質を使用する業務を終了した場合は、建物利用者が特定施設の撤去と廃止届を届出なければなりません。
届出ののち、土壌汚染調査を実施する義務があり、調査結果を自治体に報告しなければなりません。土壌汚染の汚染度に基づいて「要措置区域」か「形質変更時要届出区域」に指定されます。
要措置区域に指定された場合は土壌汚染対策工事を実施しなければなりません。形質変更時要届出区域の場合は、対策工事の義務はありません。
また、土壌汚染調査義務については、敷地面積が900㎡未満である場合に限り、一般人が立ち入らない目的で建物を使用する場合(工場、事務所など)は、調査義務を猶予することが可能です。建て替えにおいても同様です。但し、住宅建設や駐車場など一般人が立ち入る可能性がある利用に目的を変更する場合は、猶予できません。また、過去猶予がなされていた土地については、現行法(平成31年5月1日以降)においては900㎡未満という条件が付加されているので、注意が必要です。
工場跡地に関わらず、建設残土等で埋め立てられた土地等の土壌汚染リスクがある土地については、汚染度、土地利用の方法によっては土壌汚染対策が求められる可能性があります。(土壌汚染対策法第5条)

記入日:2024-01-27  回答担当者:佐加

倉庫、工場の1階の天井高を高くしたいのですが2階の床は抜けますか?

多層階の建物の場合、1階の天井高を高くするため、2階の床が抜けるかご質問いただくことがあります。ケースバイケースのため、一概には言えませんが検討に際して複数の確認事項があります。
・検査済証の交付を受けているか
・構造計算書が残っているか
上記2点が揃っていると検討可能です。
設計、建設会社に構造計算を行ってもらい構造的に問題無い範囲で施工可能です。
但し、主要構造部となる柱や梁については構造的に弱化の影響があるため抜けないと思われます。梁を残した開口部を設けるような形の施工になるかと思われます。

記入日:2024-01-20  回答担当者:徳政

自分の不動産収入を借主から自分の口座ではなく、妻の口座に直接振り込んでもらってます。 これに贈与税はかかってくるのでしょうか?

基本的に1年で110万円までは贈与税がかかりません。
ただし、例えば9万円/月の不動産収入を得ており1年で108万円の収入となるが、契約は2年の自動更新となるもので契約の時点で借主は所有者に振り込むものではなく、妻名義に振込む。と明らかになっている場合については2年自動更新の契約=2年×12ヶ月×9万円=216万円の贈与と見られ贈与税の対象となる場合があるようです。

贈与税の110万円まで非課税についても廃止になる可能性がございますので、詳細は気になったその時点で再度税理士にご相談されることをお勧めします。

記入日:2023-12-24  回答担当者:佐加

売買物件について、土地の境界がはっきりしません。なにか問題はありますか?

不動産売買にあたり、境界は重要な問題です。
区画整理や地積測量図等、土地の成り立ちに関する資料を再確認し、発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界票を設置する必要があります。境界票の設置にあたっては、隣地の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、お早めにご検討ください。

記入日:2023-12-03  回答担当者:徳政

検査済証を取得していない物件にリフトは設置できますか?

簡易リフトでも建築確認が必要となり、建築確認を申請しようとすると建物の遵法性を見られます。その際に検査済証が無いと×。
適法に簡易リフトは設置出来ません。
そこで建物に検査済証が無くても適法に建築確認申請無に設置出来るのが垂直搬送機というものになります。

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