不動産に関するよくあるご質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。
記入日:2024-05-25 回答担当者:徳政
記入日:2024-04-08 回答担当者:福尾
2024年4月1日より義務化されました。
相続により不動産(土地・建物)を取得した相続人が、その事実を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されています。義務を果たさない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。義務化の対象は、令和6年4月1日以前に発生した相続案件も含まれますが、これらに関しては令和9年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。
相続登記は現在未了ものも含め早めに手続きを行うことをお勧めいたします。
記入日:2022-04-17 回答担当者:福尾
記入日:2022-04-13 回答担当者:立畑
相続する建物の負債部分を把握することが必要です。
建物に限らず、相続するものの中には、プラスとなるものだけでなく、マイナスとなるものもあります。
その為、相続してしまうと、不利益を被るということもございます。
建物建築時に金融機関からの借入金が残っていた場合や建物の修繕義務による修繕費用の発生、賃借人との対人トラブルなどが、相続人のマイナスとなる要素と言えます。
古い物件については、修繕費用が年間賃料を超える場合もがあったり、相続後の賃貸人と賃借人の対人トラブルについても十分起こりうる話です。
逆に築浅物件についても、借入金が多額に残っている可能性は大いに考えられるので、賃料だけしか見ていないと、実際に相続した際に思ったより収益がない、ということになるかもしれません。
また、建物の場合、借地借家法により、賃借人が望まない限りは、賃貸借契約の解約は、ほぼ不可能なので、上記については、「相続する前」にしっかり考える必要があります。
マイナスの方が大きいなら、相続放棄することをオススメします。
記入日:2022-04-11 回答担当者:山口
相続人の範囲と法定相続分
国税局のホームページに記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
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