不動産に関するよくあるご質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。
記入日:2016-03-18 回答担当者:山口
記入日:2016-02-12 回答担当者:山口
所有権移転登記には、全部事項証明書(登記簿)に記載されている売主住所が現住所(印鑑証明書の住所)であることが必要です。
売買決済の時に司法書士に依頼することもできると思いますが、事前に確認をされた方が良いと思われます。また、住所変更登記には住所変更の沿革が分かる住民票、戸籍の附票等が必要ですが、戸籍の附票に記載されているものは一定期間(現在では平成12年以降)のものしか無い為、それ以前に住所変更がある方は上申書(印鑑証明・権利書付)をもって住所変更の申請をする必要がでてきます。詳しくは司法書士にご相談ください。
記入日:2016-01-22 回答担当者:村上
記入日:2016-01-15 回答担当者:福尾
まず、媒介契約の種類については下記①~③となっています。
①専任媒介契約
・依頼した1社の不動産会社との契約で他の会社には依頼出来ません。
②専属専任媒介契約
・依頼した1社の不動産会社との契約で他の会社には依頼出来ません。
・他社の媒介により成約した時や、自分で買主を見つけて成約した時は違約金が発生します。
③一般媒介契約
・複数の不動産会社と媒介契約を結べますが契約する社名は明らかにする必要があります。
・自分で買主を見つけて成約する事も出来ます。
以上、3種類のパターンです。
任せ方については人それぞれですが当社では②で依頼して頂ければ折込チラシなどの広告は無料させて頂いております。
記入日:2016-01-01 回答担当者:山口
記入日:2015-12-25 回答担当者:奥山
記入日:2015-12-18 回答担当者:福尾
記入日:2015-12-11 回答担当者:村上
建物地上階で避難上・消火活動上有効な開口がとれない階を 『無窓階』といいます。
消防法上の基準で、消火活動をする消防隊の侵入のため、建物内人員の避難を目的とした有効開口の大きさを表すものです。無窓階の扱いになると、設置基準が厳しくなり、新たに消防用設備の設置が必要となります。無窓階判定の算定基準以上の有効開口を新たに設置するなどして、できる限り防災設備のコストをおさえることをお勧め致します。 詳しくは、管轄消防署にご相談下さい。
記入日:2015-12-04 回答担当者:福尾
記入日:2015-11-27 回答担当者:山口
記入日:2015-11-02 回答担当者:福尾
記入日:2015-11-02 回答担当者:村上
記入日:2015-10-23 回答担当者:山口
記入日:2010-09-03 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-27 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-27 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-27 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-26 回答担当者:福尾
建築基準法により、用途地域が指定されており、
用途地域によりできる業種が限られています。
用途地域による制限は、こちらをご覧下さい。
尚、家主様の意向により、使用できる業種を制限されている場合がございますので、お客様の用途を営業にご相談ください。
記入日:2010-08-24 回答担当者:山口
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
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