不動産に関するよくあるご質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
一般の媒介契約(テナント募集を依頼するという契約)なら複数依頼することが可能です。 専任・専属専任の媒介契約の場合、一社にしか依頼することができません。 専任・専属専任の媒介契約では一社のみという制限がありますが、不動産業者側にも積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられており、一般媒介契約よりも熱心な活動が期待できます。
一般的には契約者が法人の場合には会社謄本(履歴事項全部証明書)及び印鑑証明書、連帯保証人の印鑑証明書が必要となります。 物件によっては会社の経営状態を確認する為、確定申告書類、貸借対照表、損益計算書等の提出を求められるケースもございますので、事前に担当者に確認お願いいたします。
物件を解約するときには解約予告期間というものが定められています。倉庫・工場の場合一般的には3ヶ月前には通知するというケースが多いです。物件によって6ヶ月前、1年前などの場合がありますので契約時に不動産会社から説明を聞くか、契約書を確認してみてください。
人もそうですが、外見だけではまず判断は出来ないでしょう。 大手の会社なら信頼できるかと言えば100%大丈夫とは言いづらいのが正直なところです。 判断材料を何点か挙げますので参考にしてください。 ・早く決断しないと違うお客様にとられちゃいますよ : 契約をあおる会社 ・物件のいいことばかり話し、悪い話はしない会社 ・環境を(駅距離・学校・病院・スーパー等)案内しないで口頭だけで説明する会社 ・一度断ったのに何度も電話をかけてくる会社 一例ではございますが、上記に該当することがあれば避けた方が無難だと思われます。
■契約期間について 貸主・借主双方の合意で契約期間を自由に設定できます。 ■更新について 原則として契約の更新はできません。契約期間が満了したら退去しなければなりません。但し、再契約の定めがある場合は再契約が可能となります。 ■通知義務 契約期間が1年以上の場合、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までに貸主は借主に通知しなければならず、通知を忘れて、契約期間を過ぎた場合は通知のあった日から6ヶ月間は、貸主側から契約を終了させることはできません
基本的には弊社登録している物件については現状有姿というものが殆どです。 但し、条件次第では家主様に事務所を造作していただいた上の引渡し等もできる場合がございますので、現状倉庫だけとしても見送る必要はありません。
はい。 初期費用が安い物件つまり保証金や敷金が安い物件については少ないですがございます。 また、条件として交渉も可能な物件も御座いますので一度弊社まで連絡下さい。
記入日:2010-08-23 回答担当者:山口
弊社ホームページに掲載されているタイプ欄には倉庫、工場となっているものがありますが、これらは家主様から募集依頼を受けた時に記入されたものをそのままま記載しているだけです。一般に倉庫は製品倉庫等、倉庫の用途のみで使用してほしいとの場合が多いようですが、軽作業等の工場として使用できる場合もあります、詳しくは個別の物件について当社営業にお問い合わせください。 尚、用途地域の指定による規制の方が重要である場合が多いように思われます。 たとえば第1種住居地域では50m2以下の作業場しかできません。
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Eメールでのお問い合わせ : toiawase@sanki.info
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