不動産に関するよくあるご質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。
記入日:2016-10-06 回答担当者:奥山
記入日:2016-10-06 回答担当者:福尾
記入日:2016-10-06 回答担当者:奥山
記入日:2016-10-06 回答担当者:奥山
記入日:2016-10-06 回答担当者:山口
記入日:2016-10-06 回答担当者:奥山
希、というよりよくあるケースですが、物件の所有者(謄本等名義)と契約書記載の
賃貸人名が異なる契約がございます。背景には、相続処理の問題、税金関係の事情等様々ですが、珍しい事ではありません。当然そこには所有者の承諾があることが前提になりますが、万が一承諾がない場合には後に大きなトラブルになることは容易に想像できると思います。そのようなことは通常ありえませんが、万が一のトラブル回避の為、転貸契約書や所有者承諾書等で確認するのがよいでしょう。それ以外にも契約書文言に「名義が異なることに関しては貸主が一切の責任を負う」旨を記載する等で対応することもあります。
記入日:2016-10-06 回答担当者:山口
記入日:2016-10-06 回答担当者:奥山
記入日:2016-10-06 回答担当者:奥山
昨今アパート等契約する場合にはほとんどの物件が保証会社利用が必須になっています。倉庫、工場の場合でも利用条件が付いている物件も増えてきました。貸主サイドとしては滞納リスクへの対応の一つとしてのことではありますが、契約者としては、費用が余計にかかる分、利用せずに契約したいものです。もし希望する物件が保証会社利用となっていても申込み時に条件として相談することで、利用せずに契約できる場合もありますので、ご相談下さい。しかし、その場合、保証会社を利用せずとも、相手方に安心して頂けるだけの材料や条件提示を求められることも、交渉の中であるかもしれません。
記入日:2016-10-06 回答担当者:山口
土地分筆登記をへて土地を分割し、地番を付してから売ることとなります。
たとえば100番の土地500㎡の内西側部分で実測200㎡だけを売りたい場合は、100番の土地全体を測量し土地分筆登記をし100番1と100番2の土地に分割して売却することとなります。ただし100番の土地が実測すると550㎡あった場合には、200㎡の売却部分の土地100番2と残置350㎡の土地100番1となります。(土地地積更正登記が必須となります)平成17年までは残置に実測で増えた分を残し実測は350㎡であるが、300㎡として登記できましたが現在は地積更正登記することとなります。
記入日:2016-09-26 回答担当者:奥山
記入日:2016-09-26 回答担当者:福尾
記入日:2016-04-22 回答担当者:山口
記入日:2016-03-18 回答担当者:山口
記入日:2016-02-12 回答担当者:山口
所有権移転登記には、全部事項証明書(登記簿)に記載されている売主住所が現住所(印鑑証明書の住所)であることが必要です。
売買決済の時に司法書士に依頼することもできると思いますが、事前に確認をされた方が良いと思われます。また、住所変更登記には住所変更の沿革が分かる住民票、戸籍の附票等が必要ですが、戸籍の附票に記載されているものは一定期間(現在では平成12年以降)のものしか無い為、それ以前に住所変更がある方は上申書(印鑑証明・権利書付)をもって住所変更の申請をする必要がでてきます。詳しくは司法書士にご相談ください。
記入日:2016-01-22 回答担当者:村上
記入日:2016-01-15 回答担当者:福尾
まず、媒介契約の種類については下記①~③となっています。
①専任媒介契約
・依頼した1社の不動産会社との契約で他の会社には依頼出来ません。
②専属専任媒介契約
・依頼した1社の不動産会社との契約で他の会社には依頼出来ません。
・他社の媒介により成約した時や、自分で買主を見つけて成約した時は違約金が発生します。
③一般媒介契約
・複数の不動産会社と媒介契約を結べますが契約する社名は明らかにする必要があります。
・自分で買主を見つけて成約する事も出来ます。
以上、3種類のパターンです。
任せ方については人それぞれですが当社では②で依頼して頂ければ折込チラシなどの広告は無料させて頂いております。
記入日:2016-01-01 回答担当者:山口
記入日:2015-12-25 回答担当者:奥山
記入日:2015-12-18 回答担当者:福尾
記入日:2015-12-11 回答担当者:村上
建物地上階で避難上・消火活動上有効な開口がとれない階を 『無窓階』といいます。
消防法上の基準で、消火活動をする消防隊の侵入のため、建物内人員の避難を目的とした有効開口の大きさを表すものです。無窓階の扱いになると、設置基準が厳しくなり、新たに消防用設備の設置が必要となります。無窓階判定の算定基準以上の有効開口を新たに設置するなどして、できる限り防災設備のコストをおさえることをお勧め致します。 詳しくは、管轄消防署にご相談下さい。
記入日:2015-12-04 回答担当者:福尾
記入日:2015-11-27 回答担当者:山口
記入日:2015-11-02 回答担当者:福尾
記入日:2015-10-23 回答担当者:山口
記入日:2010-08-27 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-27 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-27 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-26 回答担当者:福尾
建築基準法により、用途地域が指定されており、
用途地域によりできる業種が限られています。
用途地域による制限は、こちらをご覧下さい。
尚、家主様の意向により、使用できる業種を制限されている場合がございますので、お客様の用途を営業にご相談ください。
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
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