よくある質問と回答1
よくある質問と回答1
7件のデータがあります。 17件目の7件を表示しています。

記入日:2024-03-23  回答担当者:佐加

購入物件の土地の境界が確定されていないと説明を受けました。確定させるにはどうすれば良いですか?

土地家屋調査士へ依頼し民民の境界確定ならば筆界確認書の作成、官民境界ならば官民境界確定図の作成を行います。土地所有者双方が現地にて境界を確認しあい、確認した境界線を図面に示し、図面に土地所有者双方が押印を行います。

記入日:2024-03-02  回答担当者:福尾

不動産を購入するのですが、購入する不動産の庇が隣地に越境していることが判明しました。 購入後に隣地より庇の撤去を依頼される可能性があるのでしょうか?

隣地境界より越境している場合は解消を求められる可能性があります。対処方法としては、売主に依頼し隣地の方と、お互いに現在越境があることを把握しており物件を建てかえる際には越境を解消するが建て替えを行うまでは現状のままであることを承諾する内容の覚書を作成してもらうことをお勧めいたします。

記入日:2024-02-24  回答担当者:福尾

所有している倉庫を売却したいと考えています。 近くの不動産業者に査定依頼をしましたが、倉庫が古いので解体をしたうえでの売却となる旨説明がありました。 倉庫をそのままで売却すると価格から解体費を差し引いた金額が査定額となるのでしょうか?

質問頂いた案件などが当社三基建設の得意とする分野です。
当社は倉庫、工場に特化した不動産仲介業を生業としておりますので、倉庫があればそのまま購入したいといわれる買主様が多数おられます。
他社では、倉庫の価値が0評価されるものでも当社のお客様は価値ありと考えて頂ける方もおられますので一度お声掛け下さい。

記入日:2024-02-03  回答担当者:松川

工場跡地の土壌汚染リスクについて教えてください。

元の工場が有害物質使用特定施設として届出がなされていた場合は、土壌汚染リスクが考えられます。原則として、廃業するか当地での有害物質を使用する業務を終了した場合は、建物利用者が特定施設の撤去と廃止届を届出なければなりません。
届出ののち、土壌汚染調査を実施する義務があり、調査結果を自治体に報告しなければなりません。土壌汚染の汚染度に基づいて「要措置区域」か「形質変更時要届出区域」に指定されます。
要措置区域に指定された場合は土壌汚染対策工事を実施しなければなりません。形質変更時要届出区域の場合は、対策工事の義務はありません。
また、土壌汚染調査義務については、敷地面積が900㎡未満である場合に限り、一般人が立ち入らない目的で建物を使用する場合(工場、事務所など)は、調査義務を猶予することが可能です。建て替えにおいても同様です。但し、住宅建設や駐車場など一般人が立ち入る可能性がある利用に目的を変更する場合は、猶予できません。また、過去猶予がなされていた土地については、現行法(平成31年5月1日以降)においては900㎡未満という条件が付加されているので、注意が必要です。
工場跡地に関わらず、建設残土等で埋め立てられた土地等の土壌汚染リスクがある土地については、汚染度、土地利用の方法によっては土壌汚染対策が求められる可能性があります。(土壌汚染対策法第5条)

記入日:2023-12-24  回答担当者:佐加

売買物件について、土地の境界がはっきりしません。なにか問題はありますか?

不動産売買にあたり、境界は重要な問題です。
区画整理や地積測量図等、土地の成り立ちに関する資料を再確認し、発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界票を設置する必要があります。境界票の設置にあたっては、隣地の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、お早めにご検討ください。

記入日:2023-11-05  回答担当者:松川

購入予定の土地が都市計画道路の対象地とのことでした。都市計画道路とは何でしょうか?

都市計画道路とは都市計画法に基づく都市計画と一体になって実施(施行)される道路です。不動産売買においては、売買対象土地が都市計画道路予定地に含まれるかどうか調査します。予定地に該当する場合、計画決定か事業決定か、いつ事業(当該地の買収等)が始まるかを、関係する行政部署に聴取します。計画道路予定地では、建築や売買に関する一定の制限があります。基本的に行政が将来的に買い取る予定地とも言えますが、実情としては都市計画道路の工事が始まっても、土地の買収が進んでいない事例がしばしばあるようです。詳細は仲介業者にお問い合わせください。

記入日:2023-10-22  回答担当者:佐加

物件購入の際に現金はどの程度用意する必要がありますか?

物件購入時、売買契約締結時に売買代金の10%程度の手付金+仲介手数料半金の支払いと、決済時に残金+諸費用の支払いが必要となります。金融機関の融資利用がある場合は、融資実行の前に手付金の支払いが必要となりますので、手付金分は最低現金のご用意が必要となります。、また売買に必要な資金の全てに対して、金融機関からの融資額が下回る場合は不足分の現金用意が必要となります。売買契約締結前に融資相談先の金融機関へご確認ください。

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