用途地域による建築物の用途制限の概要

大阪府の用途地域の説明
各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便性の増進を図るために、建築することが出来る建築物の用途については、次のとおり制限が行われます。
用途地域内の建設物の用途制限 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 田園住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 備考
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50m2以下かつ建築物の延べ床面積の2分の1未満のもの 注1
店舗等 店舗等の床面積が150m2以下のもの 注2
店舗等の床面積が150m2を超え、
500m2以下のもの
店舗等の床面積が500m2を超え、
1,500m2以下のもの
店舗等の床面積が1,500m2を超え、
3,000m2以下のもの
店舗等の床面積が3,000m2を超えるもの
事務所等 事務所等の床面積が150m2以下のもの 注3
事務所等の床面積が150m2を超え、
500m2以下のもの
事務所等の床面積が500m2を超え、
1,500m2以下のもの
事務所等の床面積が1,500m2を超え、
3,000m2以下のもの
事務所等の床面積が3,000m2を超えるもの
ホテル、旅館 注4
遊戯施設/風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 注5
カラオケボックス等
麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等
劇場、映画館、演芸場、観覧場 注6
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 注7
公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
大学、高等専門学校、専修学校等
図書館等
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等
神社、寺院、教会等
病院
公衆浴場、診療所、保育所等
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
老人福祉センター、児童厚生施設等 注8
自動車教習所 注9
工場・倉庫等; 単独車庫(附属車庫を除く) 注10
建築物附属自動車車庫
①②③については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限
注11
倉庫業倉庫
畜舎(15m2を超えるもの) 注12
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場 の床面積が50m2以下 注13
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 注14
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場
自動車修理工場 注15
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 量が非常に少ない施設 注16
量が少ない施設
量がやや多い施設
量が多い施設
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、
ごみ焼却場等
都市計画区域内においては
都市計画決定が必要
※)本表は建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
注1 非住宅部分の用途制限あり
注2 ① 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。 2階以下
② ①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業店舗のみ。2階以下
③ 2階以下
④ 物品販売店舗、飲食店を除く。
⑤ 農産物直売店舗、農家レストラン棟に限る。
2階以下
注3 ▲ 2階以下
注4 ▲ 3,000m2以下
注5 ▲ 3,000m2以下
注6 ▲ 客席200m2未満
注7 ▲ 個室付浴場等を除く
注8 ▲ 600m2以下
注9 ▲ 3,000m2以下
注10 ▲ 300m2以下 2階以下
注11 ※一団地の敷地内について別に制限あり
① 600m2以下 1階以下
② 3,000m2以下 2階以下
③ 2階以下
注12 ▲ 3,000m2以下
注13 原動機の制限あり
▲ 2階以下
注14 原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
① 50m2以下
② 150m2以下
注15 作業場の床面積
① 50m2以下
② 150m2以下
③ 300m2以下
原動機の制限あり
注16 ① 1,500m2以下 2階以下
② 3,000m2以下
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