貸土地の消費税について

2020年06月17日
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弊社では倉庫、工場の賃貸、売買の仲介を専門にさせていただいておりますが、時折、土地の賃貸借について、消費税の取り扱いで質問を受けることがあります。

貸土地(土地をそのままの現状で貸す場合)については原則非課税ですが、貸主によってアスファルト等の舗装をしたり、フェンスをしたり、入口にゲートをしたり、駐車区画線を引いたりと貸主が土地に構築物を設置して土地を賃貸すると消費税課税となることがあります。弊社でも直近1年間の内に大型車駐車場として、土地賃貸借契約の仲介をするたびに、消費税課税・非課税について明瞭な答えが欲しいため、その都度所轄の税務署に質問するのですが土地賃貸借に対して、明確な回答がありません。参考の為、その経過を記載することとします。

Q現状農地(田・畑)を一括で大型車駐車場として賃貸借する場合の消費税の取り扱いは非課税取引ですか。

A 現状農地(田・畑)を、ただ単に駐車場として土地賃貸借契約をする場合の賃料に対する消費税の取り扱いは下記のとおりになります。

1.田が道路より低く、埋め立て擁壁工事を賃借人が費用負担する土地賃貸借契約

・・・明らかに貸土地(土地をそのままの現状で貸す場合)である為、確実に消費税非課税です。

 

2.田が道路より低く、擁壁工事及び埋め立て工事を賃貸人が費用負担する土地賃貸借契約で賃貸人がアスファルト等の舗装工事及び区画線引き工事をしない場合

・・・消費税非課税

 

3.田が道路より低く、擁壁工事、埋め立て工事ならびにアスファルト等の舗装工事を賃貸人が費用負担する土地賃貸借契約

・・・この段階になると国税局の相談室に相談しても、確実な回答はもらえなく所轄の税務署 に相談することとなりますが、大阪府内の2か所の土地所在税務署に相談しましたが、所得申告者でなければ回答できないとの回答となってしまいました。

 

4.田が道路より低く、擁壁工事、埋め立て工事ならびにアスファルト等の舗装工事さらに区画線引きまでを賃貸人が費用負担する土地賃貸借契約

・・・ここまでくると、消費税課税

 

最近弊社では、3の場合については所轄税務署からの確実な回答が得られないため、弊社では別途消費税必要として契約することとしています。

土地所有者には課税売上として消費税を納めていただき、賃借人には賃料消費税として支払い消費税を計上してもらい精算してもらうこととしています。