こんにちは、佐加です。
新たに菅氏が内角総理大臣が任命されました。コロナウィルス含め極めて国難といわれる世情において、どのような采配をとられるか、新たな総理に期待です。
本日は臨港地区の規制についてです。
私は三基建設の大阪市内エリアを担当しております。
大阪市内では、やはり大阪湾に近い湾岸エリアに工業系地域が分布しており、物件数も比例して多くなる傾向にあります。
そこで、湾岸エリアにおいて良く指定されている規制が表題の「臨港地区」です。
大阪市内においては臨港地区とは「商港区、工業港区、特殊物資港区、保安港区、マリーナ港区、修景厚生港区」の6種類に分類されます。
全体に対しての面積割合が多いのは、商港区、次いで工業港区でしょうか。
臨港地区を6種類に分類されることを「分区」と呼び、分区によりそれぞれの地域においてそれぞれの地域柄を生かした土地利用を促進するため、建築物の建築や使用用途、土地のみの利用について建築の制限や利用制限を定めております。
分区については大阪市港湾局 HPにて確認することができます。
臨港地区の規制において、建物を新築する際、または既存建物を利用する際にいずれの分区においても共通してほとんど指定されているのが、「原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存して事業を営む施設」であること。平たく言い換えると、大阪港の利用がある事業形態であること。となります。この点が倉庫や工場を建物新築、利用の際に必要となります。
また、建物を建築しない、土地のみの利用であっても、金属廃材を地面に積み上げ、仕分けをし、再利用する際には、「野積場」としての利用と廃棄物を扱う場合は、「廃棄物処理施設」に該当する場合があります。
商港区に該当するエリアにおいては、大阪港の利用を伴う事業形態の場合であっても、倉庫の場合で「流通加工施設」は建築可ですが「製造事業を行う施設」は建築不可とされています。また「廃棄物処理施設」を建築不可のため、廃棄物の野積み場としても臨港地区違反となる可能性があります。流通加工施設と製造事業の違いとは、完成品について加工を加える(完成されたねじに溝を掘る等)については流通加工施設であり、原料や材料を形をかえ、完成品を造る行程がある場合は、「製造事業を行う施設」とされ、商港区では建築不可であり工業港区では可となります。
臨港地区では、臨港地区以外で建築を行う建築確認申請の手続きの前に大阪市港湾局との臨港地区の定めに適合しているかの協議が必要となります。
湾岸エリアで物件を契約する際は、賃貸、売買に関わらず臨港地区の規制については確認したいところですね。
もう一点、湾岸エリアにおいて、港湾労働者の雇用が必要となりますか?とご質問いただくことがあります。
これは良く聞く話です。いわゆるコンテナで荷下ろしをする際に港湾労働者へ荷下ろし作業を委託する必要があるかどうかです。
こちらについては、臨港地区と根拠法がかわり、臨港地区は都市計画法で定められた地域地区となりますが、港湾運送事業法と、港湾労働法の規定となります。管轄は近畿運輸局と職業安定所(ハローワーク)です。
港湾運送事業法より、行為的要件としては第2条第1項から第8項までに該当する行為を第2条4項場所的要件として「この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域をいう。)をいう。」と定められます。
この港湾という領域とは、港湾運送事業法施行令の別表第二において大阪では大阪北港北灯台を起点とし、領域が定められています。ただし、別表で定める領域以外で行為的要件のみを満たす場合においても港湾運送事業に該当する場合がある。とのことです。
港湾運送事業に該当する場合、港湾労働法において定める第4条のとおり、「港湾運送の業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を行うことにより、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。」とされ、港湾荷役の雇用の必要性がある。ということとなります。
つまりは、港湾労働者へコンテナの荷下ろしを委託する必要があるか否かは、まず港湾運送事業に該当するか否かでありそれは場所のみで決まるものではなく、行為的要件の方が重要である。とのことで、事前に運輸局へ事業形態についての確認をするほかないそうです。
お客様へ物件をご紹介する際は、私自身十分に注意が必要であると、感じております。
倉庫、工場等をご検討の際は、是非、三基建設株へご用命ください。
こんにちは、佐加です。
新たに菅氏が内角総理大臣が任命されました。コロナウィルス含め極めて国難といわれる世情において、どのような采配をとられるか、新たな総理に期待です。
本日は臨港地区の規制についてです。
私は三基建設の大阪市内エリアを担当しております。
大阪市内では、やはり大阪湾に近い湾岸エリアに工業系地域が分布しており、物件数も比例して多くなる傾向にあります。
そこで、湾岸エリアにおいて良く指定されている規制が表題の「臨港地区」です。
大阪市内においては臨港地区とは「商港区、工業港区、特殊物資港区、保安港区、マリーナ港区、修景厚生港区」の6種類に分類されます。
全体に対しての面積割合が多いのは、商港区、次いで工業港区でしょうか。
臨港地区を6種類に分類されることを「分区」と呼び、分区によりそれぞれの地域においてそれぞれの地域柄を生かした土地利用を促進するため、建築物の建築や使用用途、土地のみの利用について建築の制限や利用制限を定めております。
分区については大阪市港湾局 HPにて確認することができます。
臨港地区の規制において、建物を新築する際、または既存建物を利用する際にいずれの分区においても共通してほとんど指定されているのが、「原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存して事業を営む施設」であること。平たく言い換えると、大阪港の利用がある事業形態であること。となります。この点が倉庫や工場を建物新築、利用の際に必要となります。
また、建物を建築しない、土地のみの利用であっても、金属廃材を地面に積み上げ、仕分けをし、再利用する際には、「野積場」としての利用と廃棄物を扱う場合は、「廃棄物処理施設」に該当する場合があります。
商港区に該当するエリアにおいては、大阪港の利用を伴う事業形態の場合であっても、倉庫の場合で「流通加工施設」は建築可ですが「製造事業を行う施設」は建築不可とされています。また「廃棄物処理施設」を建築不可のため、廃棄物の野積み場としても臨港地区違反となる可能性があります。流通加工施設と製造事業の違いとは、完成品について加工を加える(完成されたねじに溝を掘る等)については流通加工施設であり、原料や材料を形をかえ、完成品を造る行程がある場合は、「製造事業を行う施設」とされ、商港区では建築不可であり工業港区では可となります。
臨港地区では、臨港地区以外で建築を行う建築確認申請の手続きの前に大阪市港湾局との臨港地区の定めに適合しているかの協議が必要となります。
湾岸エリアで物件を契約する際は、賃貸、売買に関わらず臨港地区の規制については確認したいところですね。
もう一点、湾岸エリアにおいて、港湾労働者の雇用が必要となりますか?とご質問いただくことがあります。
これは良く聞く話です。いわゆるコンテナで荷下ろしをする際に港湾労働者へ荷下ろし作業を委託する必要があるかどうかです。
こちらについては、臨港地区と根拠法がかわり、臨港地区は都市計画法で定められた地域地区となりますが、港湾運送事業法と、港湾労働法の規定となります。管轄は近畿運輸局と職業安定所(ハローワーク)です。
港湾運送事業法より、行為的要件としては第2条第1項から第8項までに該当する行為を第2条4項場所的要件として「この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域をいう。)をいう。」と定められます。
この港湾という領域とは、港湾運送事業法施行令の別表第二において大阪では大阪北港北灯台を起点とし、領域が定められています。ただし、別表で定める領域以外で行為的要件のみを満たす場合においても港湾運送事業に該当する場合がある。とのことです。
港湾運送事業に該当する場合、港湾労働法において定める第4条のとおり、「港湾運送の業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を行うことにより、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。」とされ、港湾荷役の雇用の必要性がある。ということとなります。
つまりは、港湾労働者へコンテナの荷下ろしを委託する必要があるか否かは、まず港湾運送事業に該当するか否かでありそれは場所のみで決まるものではなく、行為的要件の方が重要である。とのことで、事前に運輸局へ事業形態についての確認をするほかないそうです。
お客様へ物件をご紹介する際は、私自身十分に注意が必要であると、感じております。
倉庫、工場等をご検討の際は、是非、三基建設株へご用命ください。