枝の扱いが変わります!

2021年11月07日
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いつもお世話になっております。

三基建設の松川です。

唐突に私事を語りますが、私は中学生の頃から、子供が生まれた30歳頃までずっと「吹奏楽」と「マーチング」をやってました。

プレイヤー現役は部活動から社会人活動まで、やめた後も観客として、あわせて20年以上どっぷり浸かっていましたが、昨年からのコロナ禍により完全に活動をストップしておりました。

本日(11/7)にマーチングバンド関西大会が、無観客ではありますが、無事再開されることを心から喜んでおります。

今日は普通に出勤なのでリアルタイムでは観れませんが、各団体、メンバーが全力を出し切れるよう祈っております。

 

さて、タイトルの「枝の扱いが変わります!」についてですが、タイトル通り枝の扱いが変わります。

現行の民法第233条は「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」

とあります。境界を越えていても隣の人の木の枝は勝手に切れない、とされています。

ここまでは理解できるのですが、その条文の第2項に「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」

とあります。根っこは境界超えていても切っていい、と読めます。はじめて知ったときは「何どうゆうこと?」と思いました。

その根拠についてネットで調べたところ「根に比べて枝は価値が高いから」「枝を切ると木が枯れるから」と、それも「どうゆうこと?」というものしか発見できませんでした。

その法律が改正されて、

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」

との内容で2023年4月28日までの、公布から2年間以内に施行されることになりました。

とても分かりやすくなってありがたいですね。

ただしその条文の後に条件として、

「第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。」

とあります。2023年4月28日0時0分までカウントダウンしてハサミで隣地の枝を切ることはできませんのでご注意ください。