こんにちは!今回は就職活動を頑張っている学生さんに
ぜひ見ていただきたいおすすめページがオープンしましたので、
そのご紹介をさせていただきます!
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営業職で新卒入社した山本さんのインタビューページがオープンしました〇
▼画像クリックでページに移動します(っ・ω・)っ
▼学生さんが疑問に思っていそうな質問にたくさん答えていただきました。
山本さんは新型コロナウイルス流行が始まった頃に就職活動をされていたので、
就活自体にはもちろん、働くことや仕事選びに対しても、様々な影響があったと思います。
そんな中でも弊社の面接に来ていただき、現在営業部の一員として活躍されています☆
「自分は不動産の知識全くないし・・・」と応募に迷われている方も必見です〇
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コロナは続いていますが、弊社では対面で面接させていただいております。
※感染症対策をしっかり行っております。(換気を行う・アクリルパーテーション設置等)
気になった方は、ぜひご応募くださいませ(*´ω`*)
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
就職活動を頑張っている学生さんも、転職活動を頑張っているかたも、
良いご縁がありますように🍀
いつもお世話になっております。
三基建設の松川です。
唐突に私事を語りますが、私は中学生の頃から、子供が生まれた30歳頃までずっと「吹奏楽」と「マーチング」をやってました。
プレイヤー現役は部活動から社会人活動まで、やめた後も観客として、あわせて20年以上どっぷり浸かっていましたが、昨年からのコロナ禍により完全に活動をストップしておりました。
本日(11/7)にマーチングバンド関西大会が、無観客ではありますが、無事再開されることを心から喜んでおります。
今日は普通に出勤なのでリアルタイムでは観れませんが、各団体、メンバーが全力を出し切れるよう祈っております。
さて、タイトルの「枝の扱いが変わります!」についてですが、タイトル通り枝の扱いが変わります。
現行の民法第233条は「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
とあります。境界を越えていても隣の人の木の枝は勝手に切れない、とされています。
ここまでは理解できるのですが、その条文の第2項に「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」
とあります。根っこは境界超えていても切っていい、と読めます。はじめて知ったときは「何どうゆうこと?」と思いました。
その根拠についてネットで調べたところ「根に比べて枝は価値が高いから」「枝を切ると木が枯れるから」と、それも「どうゆうこと?」というものしか発見できませんでした。
その法律が改正されて、
「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
との内容で2023年4月28日までの、公布から2年間以内に施行されることになりました。
とても分かりやすくなってありがたいですね。
ただしその条文の後に条件として、
「第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。」
とあります。2023年4月28日0時0分までカウントダウンしてハサミで隣地の枝を切ることはできませんのでご注意ください。
前回ブログ の条件4の文末「賃借人(テナント)が消費税を余分に負担することとなる為、当然に賃料の値引きを要求されることもあるかと思われます。よって、賃料交渉との形で協議することが考えられます。」について、
参考 : 別途消費税の賃料を同額とする割引賃料計算式は以下の通りとなります。
●令和5年10月1日以降の3年間 (例:賃料500,000円の場合で家主様インボイス届出しないとした時、テナント支払賃料をインボイス制度前と同額とする計算方法)
【税別賃料500,000円の場合】500,000円×0.02/1.02 = 9,804円(四捨五入の場合)
・・・500,000円税抜き賃料を490,196円とすることになります。
(単純に 税抜賃料500,000円は 500,000円/1.02=490,196円です。)
☞逆算確認: 490,196円 + 9,804円(49,019円×20%) = 500,000円(税抜き支払額が同額)
(テナント側)インボイス対応税抜き賃料 =インボイス前の税抜き賃料-インボイス前の税抜き賃料×0.02/1.02
=インボイス前の税抜き賃料/1.02 または インボイス前の税抜×0.98039215686
1,000万円以下の免税業者家主様対応の為、月額税抜き賃料833,334円以上の家主様には関係ないため、
(テナント側)インボイス対応税抜き賃料=インボイス前の税抜き賃料×0.980392となります。
●令和8年10月1日以降の3年間 (例:賃料500,000円の場合で家主様インボイス届出しないとした時、テナント支払賃料をインボイス制度前と同額とする計算方法)
【税別賃料500,000円の場合】500,000円×0.05/1.05 = 23,810円(四捨五入の場合)
・・・500,000円税抜き賃料を476,190円とすることになります。
(単純に 税抜賃料500,000円は 500,000円/1.05=476,190円です。)
☞逆算確認: 476,190円 + 23,810円(47,619円×50%) = 500,000円(税抜き支払額が同額)
(テナント側)インボイス対応税抜き賃料(令和8年10月1日以降の3年間)
インボイス前の税抜き賃料/1.05 または インボイス前の税抜き賃料×0.9523809となります。
●令和11年10月1日以降 (例:賃料500,000円の場合で家主様インボイス届出しないとした時、テナント支払賃料をインボイス制度前と同額とする計算方法)
【税別賃料500,000円の場合】500,000円×0.10/1.10 = 45,455円(四捨五入の場合)
・・・500,000円税抜き賃料を454,545円とすることになります。
(単純に 税抜賃料500,000円は 500,000円/1.10=454,545円です。)
☞逆算確認: 454,545円 + 45,455円 = 500,000円(税抜き支払額が同額)
(テナント側)インボイス対応税抜き賃料(令和11年10月1日以降)
インボイス前の税抜き賃料/1.1 または インボイス前の税抜き賃料×0.9090909となります。
上記計算式は、インボイスの届け出をされない免税業者家主様に対して、テナント側から見た支払い賃料をインボイス前と同額とする計算方法の考え方です。
現在の税法では家主様に強制できるものではありませんので、税理士さんとご相談の上参考としてご利用ください。