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インボイス対応① ~不動産業者としての弊社の考え方~2023/09/29
インボイス対応② ~非課税業者の家主様がインボイス登録されない場合の対処方法:計算式~2023/09/29
弊社は、倉庫・工場等の賃貸・売買の仲介を行っていますが、度々消費税についての課税・非課税・免税業者(課税売上高が1,000万円以下消費税納税義務が免除)について質問を受ける場合があります。
特に、免税業者となる家主様に対する消費税の扱いについて借主様から疑問視される場合も出てきます。
このことに関連して、令和5年10月1日からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されるようです。
・・・本年(令和3年)10月1日からはインボイス登録業者、登録申請書の受付も開始されます。
インボイス制度を貸倉庫・工場に当てはめれば、
<貸主側>
貸主は、借主(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
<借主側>
借主は消費税控除の適用を受けるために、原則として、貸主である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)借主は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、消費税控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度が導入されると、免税業者である家主は適格請求書(インボイス)を発行することができず、免税業者家主へ支払ったとする消費税は借主の支払い消費税として税額控除できなくなります。
よって、現在貸倉庫・貸工場等の事業用建物を賃貸される場合には、免税業者であるから、契約賃料は消費税込と契約書に記入し作成した場合
令和5年10月1日以降は、借主は貸主に適格請求書(インボイス)を求めることになり貸主は適格請求書(インボイス)を提出できず、結果消費税相当額の賃料値下げを求められることが予想されます。
建物賃貸借契約書において注意が必要となります。
・・・弊社では、家主様が免税業者であっても、消費税別途請求を基本とさせていただいております。
来月より、新規採用の営業社員を迎え、本社営業部が10名を超える為、
営業部専用フロアーとして4階に新設することでこの3週間大変でした。
今回から営業部は、すべてハイデスク(高さ1M)。
営業部はすべてデスクトップPCからノートPCに変更。
立ち作業で業務効率化が図れるかもやってみようとのことになりました。
・・・疲れたらイスもあり。
デスク下もすべてノートパソコンにしたので配線も無くすっきり。
・・・お掃除ロボット購入予定。
コロナ禍、シャープの加湿空気清浄機も設置しました。
ビジネスフォンについてはクラウドPBXへの変更も考えましたが、
弊社CTI(パソコンと電話の連携)システムとの連携が3週間との短期間ではうまく調整できず
電話配線に切替え機を付けることでとりあえず増員分のビジネスフォンを用意することとしました。
弊社CTIは、外線電話を受けた時点でPC画面に顧客情報を表示したり、
社内顧客情報画面からパソコンを介して自動で外線電話をかけたりと
毎日活用しているので、社員増員に伴い、内線発信もアイコンクリックでできるように
新たにプログラム変更かけました。
来週から本格スタートです。
社内でダイエット勝負中、福尾です。
11月も中旬になり、そろそろ冬も近づいてきた模様。
冬が近づいてくるにつれ寂しい気持ちになるのは私だけでしょうか?
さらに、コロナの第三波が襲ってきておりどうなるか気が気でない状態ですね。
さて、今回はお客様より、よく質問される、「あの物件空いてそうなんだけど・・・?」
の解決方法をお伝えしたいと思います。
物件を探されてる皆さんは、各種不動産業者のホームページをみられたり、問い合わ
せをして物件紹介を受けられるとともに、自分でも街中を歩いたりしている際に空いて
いる物件を発見されてあの物件が空いていれば検討したいな~と思われることがあろ
うかと思います。
この場合はぜひ、三基建設 福尾まで!!と声を大にして言いたいところですが、
実は、調査はものすごく簡単で、それは、その物件の管轄法務局に行って
「この物件の所有者はだれですか?」と聞くだけです。(手数料はかかります。)
これで物件の所有者がわかれば、所有者に物件を貸してくれないかと交渉するだけで
す。ほんとに簡単でしょう(笑)
長年、物件を探しているがなかなか、贔屓の不動産屋さんに頼んでも良い物件が見つ
からない場合は一度試してもらうもの良いかと思います。
もちろん、そんなこと面倒やわという方は、三基建設にお問い合わせください。当社の
営業マンが即時対応いたします!! とアピールを忘れずしときます。
皆さん、うがい手洗い、消毒を徹底して、コロナに負けず頑張りましょう。
今回のおすすめの1冊
夢をかなえるゾウ 作者 水野敬也 20代の若者にぜひ読んで頂きたい一冊です。
おすすめ物件 大阪狭山市東野平家建倉庫。
https://www.sankikensetsu.co.jp/souko/detail.php?id=1011219
こんにちは、佐加です。
三基建設では、倉庫・工場を専門に不動産物件の取り扱いをしております。
専門分野ですので、募集活動のご依頼を直接いただいた物件については、
お客様方へ優先的に物件をご紹介致します!
また、ご依頼いただいた物件を成約させるため、個別の営業活動も、もちろん実施しております。
先月、弊社で賃貸募集のご依頼をいただきました、箕面市に御座います一棟貸倉庫事務所物件が御座います。
↓物件情報は下記をご参照。
私が物件担当者として営業を担当させていただいてります。
今回は日々の営業活動の様子を一部ご紹介、、↓↓
今回の物件は企業団地にあり、周辺に企業様が多いため、郵送にて周辺の企業様へ物件専用資料も作成し、物件資料を送付致しました!
(周辺には約100社強の企業様がいらっしゃいます。独自に営業リストを作成し、ほぼ全ての会社様へ資料を郵送致します。)
直接募集のご依頼をいただいた家主様へは、一刻もはやく良いご報告ができるよう、営業担当者全員、頑張っております。
資料をみられた企業様方、お問い合わせをお待ちしております!!
https://www.sankikensetsu.co.jp/souko/detail.php?id=1011290
物件詳細↑の弊社ホームページURLよりご確認ください!
住所:箕面市船場東2丁目
賃料:1,512,500円(税込)
面積:507.24坪(4階建)
現テナント様:食品加工
※冷凍冷蔵設備を残置し、引き継ぎ利用いただくことも相談可能です!希少な冷凍冷蔵設備です、是非ご検討ください!
箕面市で希少な一棟貸の倉庫事務所です。新御堂筋からも近く、北大阪急行電鉄延伸により新駅開業予定です。繊維卸商団地内に所在し、周辺でも倉庫事務所と用途で企業様が営業されています。現テナント様は食品工場として冷凍冷蔵設備を設置されています。2020年2月末までの契約に限り、設備引き継ぎご相談可能です。また従業員様の通勤車の駐車用に物件正面の月極駐車場をまとめて借りられています。本社機能はもちろん、製品の保管を伴う営業所として、是非ご検討ください。
こんにちは。奥山です。
突然ですが、三基建設は倉庫物件の買取にも力を入れています。
本当は、突然でもなく、以前よりラジオ広告などでも広くお知らせはしておりましたが、
この奥山ブログでもお伝えしておこう。ということになりました。
「入居者が決まらず困っている」
「今後の管理に不安を感じている」など、
倉庫、工場を売りたい、売ろうかなとお考えの家主様、経営者様は、是非お問い合わせ下さい。
査定見積は無料です。
よろしくお願いします。
おはようございます。福永です!
コロナも最近大阪では落ち着いてきていますね!
テレワークになってからSkypeやZoom、ノートパソコンの設定などいろいろなことをさせて頂いて大変でしたが凄く勉強になりました。
テレワークになったため、通勤時間などを勉強時間にあてることができ、C#の勉強もできました。弊社ではいろんな事に挑戦できる環境で凄くありがたいです!!
未熟ですが、アラームのアプリも作成することができました。
また、三基建設で新しくサイトを作成しました。
「農地売買」というサイトです。農地の売買物件に特化したサイトになっていますので農地物件をお探しの方は是非ご覧ください!
また、今週の土曜日に大阪狭山の紹介サイトも設置する予定ですので、そちらもみて頂ければ嬉しいですね!
サイトのURLが決まり次第お伝えさせて頂きます!
こんにちは。奥山です。
今年度から三基建設の新たな取り組みとして、自社で倉庫を取得し、リフォーム後、賃貸にてご紹介していくことをはじめました。
そして今回、多摩市に三基貸主としてご紹介できる貸し倉庫が募集となりましたので、物件についてご紹介していきたいと思います。
所在地は「多摩市南野2丁目9-6」で京王線・小田急線・多摩モノレール「多摩センター駅」の南方に位置します。
建物は元々電子部品の製造組立などを行う倉庫、作業場でした。
駐車場は前面2台可能で、倉庫内には残置物になりますが240㎏リフトや元クリーンルームだったスペースもあり、事務所としてもご利用頂けます。
また、ウォシュレットトイレ、流し台は新品に交換し、1階壁の貼替と床の塗替を予定していますので、今より更に綺麗になるので、お楽しみに。
詳細は東京店トップのおすすめ物件からも図面、写真を公開していますので、一度ご覧下さい。
よろしくお願いします。
三基建設は倉庫・工場等事業用物件を専門に扱う不動産会社です。近年その知名度も上がり倉庫・工場といえば三基建設という程になりつつあります。物件をお持ちの家主様、物件をお探しのテナント様からのご依頼も数多く毎日のようにございます。インタ-ネット上に自社ホ-ムぺ-ジを作成して物件情報を出しておりまして、インタ-ネットからどなたでも物件の情報を見ていただくことができます。物件の写真や映像を数多く出しておりますので現地に行かなくても物件の内容、状態がわかるようになっております。物件を探しておられます企業様、物件を貸したい・売りたい家主様、一度弊社のホ-ムぺ-ジをご覧下さい。また、不動産に関するご質問等は弊社までお問合せ下さい。各エリアの担当者が対応させていただきます。実際に物件をご覧になりたい方は事前にお問合せ頂けましたら内覧の手配も致します。どうぞ三基建設を今後ともよろしくお願い致します。
弊社では、倉庫、工場、土地等の事業用不動産を専門に仲介させて頂いております。
今や物件探しをするにも、スマホ1つで解決する時代ですが、三基建設は、HPに掲載させて頂く物件情報はもちろん、現地の看板やチラシにもこだわっています!
先日は弊社で管理させて頂いている物件にシール看板、チラシポストの設置をさせて頂きました!
現地の看板を見てお問い合わせしてくださるお客様も多いので、そういった方にも物件をアピールできるよう頑張らせて頂いております!
空いている物件をお持ちの方、是非一度06-6304-0999 三基建設までご連絡ください!
この物件の詳細はこちらから
↓
是非お問い合わせください!
意外に不動産業者の方であっても知らないこと。
また、結構忘れがちなこととして、都市計画法施行規則第20条で前面道路の規定があります。
これは、開発申請が必要な場合で、1,000㎡以上の土地に住宅以外の建物を建築する場合には前面道路9M以上必要となることです。
都市計画法施行規則
(道路の幅員)
第二十条 令第二十五条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつては六メートル(多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、八メートル)、その他のものにあつては九メートルとする。
何故この条項を忘れるかと言えば、各市毎の基準により、道路幅員を、それ(9m)以下と定めてある場合があるからだと思います。
この都市計画法法施行規則第20条の規定は、各市によって緩和規定があったりする為、実務でうっかり調査忘れすることもありますので注意が必要です。
また、開発行為に当たらなければ適用もない為、更にうっかり調査忘れとなる場合があります。
開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」をいいます。
土地購入時にはチェックが必要な条項の一つです。