弊社では、社内連絡ツールとして、今年5月まではSkypeを利用していましたが、
6月以降は三基建設専用の三基チャットアプリ(Sc)を作成して利用しています。
社内間連絡事項はすべて三基チャットですることとし、
既読したら原則「👍はい」スタンプを押すこととし、既読スルーの無いようにもしました。
データーも弊社専用サーバーに保存しセキュリティーも向上。
今回、三基専用アプリを作成した、一番の目的は、既読スルーをなくすため。
その為に、未返信のみ表示するチェックボタンを設置しました。
未返信のみ表示ボタンにチェックを入れることで、未返信のみを表示。
チェックを外すことで、全部を表示。
未処理のチャットを一目で解るようにしました。
未読(スタンプ返信できていない)集計もできるようになりました。
これにより、私自身も、チャットをみた時にすぐにできることはその場で処理する癖が付き仕事効率化につながっています。
また、社内でいいねポイントをつけるシステムも追加、業務評価基準の一つとして利用することにしました。
また、だれ宛てでもない宛先をカテゴリーとして作成し日々業務日誌のように利用できるようにも。
以前は発案してもできなかったことが、最近ではプログラムの多様化で業務に利用できる、様々な
アプリ、プログラムが社内で作成できるようになり、ますます人間にしかできない仕事とは。
・・・日々考えて仕事をしなければと考えています。
弊社では、創業(1981年)当時より事業用不動産(倉庫・工場)専門に扱っています。
創業当初は建設に重点を置いていましたので、営業といえば
出店依頼をいただいたお客様の希望地域土地所有者様への飛び込み営業が主たる営業手段でした。
また、募集物件については折込チラシ、現地看板くらいしかありませんでした。
しかし、現在は、仲介業・管理業に重点を置き、ネット反響によるお客様対応が99%。
大変ありがたいことに飛び込み営業でなく、ネット反響によるお客様対応で仕事をさせていただいています。
営業社員はエリア別担当制とし、ネット反響のお客様がお探しの場所によって担当者が決まることとなります。
新人であろうとなかろうと、自分の担当エリアで物件をお探しのお客様反響があれば
そのエリア担当者が担当することとなります。
(担当エリアが決まるのは入社半年から1年後、先輩に教えてもらい独り立ちできてからとなります)
AIがいくら進んでも、やはり弊社の営業は、人としてかかわる営業が必須。
管理物件の数も増え、更に担当エリア内の情報を各担当者が詳細まで把握できること。
お客様との対応を密にする人間営業の重要性を感じています。
そこで、営業社員の募集。
弊社では、新人、先輩関係なく成約による営業歩合率は同じ。
ハローワークの求人を見ると(一般求人フルタイム、就業場所:大阪市淀川区、職種:不動産業営業、雇用形態:正社員)で検索すると
弊社求人情報は下記のように検索結果として歩合給無しの基本給が表示されます。
不動産営業として、同条件検索で表示される他社求人は15件(2023/06/01)
最低・最高給料の平均は235,000円〜327,000円となります。
一見弊社給料は他社に比べて低い表示になっていますが、
ハローワーク掲載給料は不確定支給の歩合給については記載されてません
三基建設では、新卒・新人であっても最低記載の基本給料※(歩合給無し金額)となります。
現在弊社営業社員の宅建士取得率は100%。
営業社員応募時に宅建士の免許が無くても応募は可能ですが、
1年以内の宅建士取得が営業社員採用の最低条件となっています。
やる気のある方、不動産経験がなくても指導致します。(他社での不動産経験は弊社では必要ないかも)
ぜひ応募して見てください。詳しくは面接で、、、、、
弊社では倉庫・工場を専門として仲介および買取を行っています。
また、営業スタッフの募集を行っています。(やる気のある方なら宅建士免許は入社後取得でOKです)
当社会社設立は1981(昭和56)年04月22日今年で42年となります。
創業は現在の2軒隣、約6坪の貸事務所からスタートしました。
設立時はコンピューターどころかワープロもない時代。
和文タイプライターで1文字1文字、活字を拾い、
契約書3部を作成するにはカーボン紙を間に入れて作成。
1文字間違えればまた最初から打ち直したものです。
それから数年後には、ワープロ(文書作成の専用機)ができ、途中修正ができるようになり、大変便利になったことを覚えています。
1990年頃には、コンピューターが使えるようになり、紙の資料はデーターベースソフトで整理。
写真も保存できるようになりましたが、1MB=1万円でメモリー追加購入する時代。
これは、現在のスマートフォン128Gであれば12億8,000万円です。
また、インターネットが始まった頃は、写真1枚を送るのも電話回線によるダイヤルアップ接続。
「ピープルプル」と音を発しながら1MBをおくるにも何分もかかっていたように記憶しています。
物件を探すにも、白地図を見ながら現地をぐるぐる廻って何日も探していたことが、現在では、行く前にGoogleMapストリートビューで探し確認できる時代。
図面はトレーシングペーパー青焼きから現在はCADソフトによる作成、同種の建物であればコピぺである程度まで図面作成できる時代。
書類も電子化によって瞬時に検索取り出しができる時代。
現場では、去年よりドローンによる空撮・測量も始めました。
コンピューターの発達で弊社の業務も42年前とは様変わりしています。
然しながら、弊社は倉庫・工場を専門に扱う、仲介・管理・建設業者です。
パソコン・ネット等で便利になった世の中であっても、人でしかできないサービスとは何かを日々考ながら、
お客様とのかかわりを大切に、更に専門家として研鑽を積んでいかなければと思っています。
EAAにも手を出し始めました福尾です。
プロテインを摂取するとともにEAAも摂取し始めました。
ただ筋トレがイマイチの為、太っていくばかり・・・
8月まで3ヶ月、気合を入れてトレーニングに励みます。
さて今日は、信頼頂ける営業マンとはどんな方なのかというのを考えてみました。
先日、新規でお問い合わせ頂いた家主様より、
今まで倉庫仲介管理について専任でお願いしていた会社の担当営業マンが退職した為、
当社にも声をかけて頂いたとのことでした。
家主様が話されていたのは、その営業マンとは数十年の付き合いで
その営業マンを絶対的に信頼していた為、今まですべてを任せていたので
非常に残念だということを話されておられました。
私もこの仕事をして20年以上、仲介件数はおそらく1000件は超え、
継続しておよそ100件の物件について管理を含めさまざまな相談をうけています。
もし、私が退職した時にこのように残念がって頂ける営業マンなのかといわれると、
100%の自信は持てません。
一つの目標として、
沢山の方から「福尾くんが辞めたら困る。ずっと物件の面倒をみてや~」といわれる営業マン、
それも一つの目標だなと改めて思いました。
\\今回のおススメの一冊//
宮口幸治『ケーキの切れない非行少年たち』(新潮新書刊)
犯罪が起こる要因としてこのような背景が隠されている場合もあるのか、と考えさせられる一冊です。
\\\今回の特選新着空き予定物件///
弊社では毎朝9時から5-10分程度、主に業務報告と業務改善提案をテーマとして
全員が持ち回りで朝礼を行っています。また、当番時にはブログも更新することとなっていますので毎月1回はブログ更新することとなります。
私は、お客様との会話はテーマ無くとも話せるのですが、文書作成は苦手。ブログ更新も遅れがち、そんな中、本日は今話題のChatGPTに下記のように依頼してみました。
★ブログ書き込み文章の作成、タイトルは「不動産業界で生き残るために必要なのはAIスキルではなく人間力」にします。★
Model: GPT-4
ChatGPT
タイトル: 不動産業界で生き残るために必要なのはAIスキルではなく人間力
本文:
近年、不動産業界はテクノロジーの進歩により、大きな変革を遂げています。特にAI(人工知能)技術の発展によって、多くの業務が効率化されているのです。例えば、物件検索や価格査定、契約手続きなどが劇的にスピーディーになりました。しかし、一方でAIスキルを持つことが不動産業界で生き残るための唯一の条件ではありません。今回は、不動産業界で成功するために必要な人間力についてお話ししたいと思います。
まず、コミュニケーション能力が重要です。不動産業界では、顧客とのコミュニケーションが非常に大切です。顧客のニーズを理解し、適切な物件を提案するためには、人間力が必要です。また、契約手続きやアフターサービスにおいても、顧客との信頼関係を築くことが求められます。こうした人間関係を築く力は、AI技術では容易には代替できません。
次に、問題解決能力も大切です。不動産取引には様々な問題が付き物です。物件のトラブルや契約上の問題、顧客間の対立など、さまざまな問題に対処するためには、柔軟な発想と問題解決能力が必要です。AI技術はあくまで助けとなるものであり、最終的な判断を下すのは人間です。そのため、問題解決能力は不動産業界での生き残りに欠かせません。
最後に、倫理観とプロフェッショナル精神が必要です。不動産業界では、顧客の大切な財産や人生に関わる重要な仕事を担っています。そのため、顧客の利益を最優先し、適切なアドバイスを提供するためには、高い倫理観とプロフェッショナル精神が求められます。AI技術はあくまでツールであり、その使い方を適切に判断するのは人間です。
・・・・・びっくりするような内容、教えられるようなことはありませんが、ブログ文書らしきものはできてしまいました。
これからもっと日本語対応ができるようになれば、文書作成苦手なものにはブログ更新をAIにお任せできるかも。
こんにちは!ゴールデンウィークが近づいてきましたね(*´▽`*)
新社会人の方は特に待ち遠しいのではないでしょうか♪
もうひと踏ん張りで連休です!今週も頑張りましょう~(/・ω・)/
さて、不動産営業職で増員のため採用活動中の弊社ですが、
先日営業部部長の福尾のブログで、弊社の営業をテーマにした投稿がありました。
営業歴24年!の部長の言葉で、弊社の営業について紹介されています。
ぜひ一度ご覧になってください(。-`ω-)!
\画像をクリックでブログに飛びます/
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\三基建設営業部はこんなメンバーです😊/
20代前半の若手の営業さんも活躍されていますので、新卒入社も大歓迎です♪
入社時に宅建士の資格が無くても、入社後に資格取得を目指していただけます◎
毎年10月に試験があります。
もちろん既卒・転職も大歓迎です♪
業務に関しては先輩が一から教えますので、実務経験は無くても大丈夫です◎
困ったことがあっても質問しやすい環境と聞いています(`・ω・´)b
ご興味があればぜひご応募ください♪
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ちなみに弊社事務所は駅近で、通勤も便利ですよ~
▼本社ビル
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▼詳細は採用ページをチェックください(*´ω`*)
ご応募お待ちしております!
前回のドローン測量に引き続き弊社では、GNSS測量機を利用した測量も始めました。
GNSSは、Global Navigation Satellite Systemの略で、全球測位衛星システムとのことです。
GPS(アメリカ)などの衛星測位システムもこれに含まれ、衛星と通信して、GNSS測量機を設置した場所の緯度経度もしくは平面直角座標を出し測量図に反映させる為に利用します。
最近の測量図作成では、世界測地系座標による測量図面を求められることも多くなりました。
近くに基準点がない場合、遠い場合には世界測地系とすることが困難でしたが、これからはGNSS測量機を利用してできることになります。
また、簡単な面積測量であれば、天空が開けていて境界点にGNSS測量機を設置できるのであれば、その他の測量機器を持っていかなくてもできそうです。
今回GNSS測量機は2台購入して1台は基準点(既知点)に設置、アンドロイドのスマホを端末機としてGNSS測量機に緯度経度または平面直角座標値とジオイド高、標高、機械高を入力。
測量点にはもう一台のGNSS測量機を設置して測量点の緯度経度もしくは平面直角座標値を表示させるものです。
表示には最短10秒もあれば可能です。当然、アンドロイド端末に記録させることもできます。ただし、建物の際、天空が開けていない場合は不正確な数値となる場合があるので注意が必要です。
以前はGNSS測量機器が数百万円することもありましたが、今回は1級GNSS測量機2台と周辺機器(アンドロイド端末・三脚・整準器・ケース・アンドロイド用SIMカード各2個づつとその他付属品)を含んでも100万円以内で充分に収まりました。
皆さんこんにちわ。卵の値上がりに恐怖しています。福尾です。
最近の物価高で卵、一パック298円をみかけました。
卵を1日に2つは消費している私にとっては大問題です。
早く価格が落ち着くことを願っております。
さて、今回は私の行っている営業について紹介したいと思います。
当社は創業41年と長きにわたり、建築・不動産業を行っている会社です。
…と説明を書いていくと長文になる為 割愛致します。
今回は私が感じている不動産営業について書いていきたいと思います。
当社の仕事で特に携わる機会が多いのは、不動産を所有の家主様です。
家主様といえども、昔からの家主様(いわゆる地主様)や
収益目的で不動産を所有されている方などさまざまです。
総じていえるのが、長きにわたり不動産を所有されている方がほとんどなので、
一度、関係ができると長期にわたり関係が続いていきます。
一度目の仕事で信用してもらえると、次の仕事を会社に依頼するというよりも、
一度取引がある安心できる営業マンに依頼をしたいと思っていただけることが多いと感じます。
私自身、長きにわたり現在の業務に従事させて頂いていますので
100件近くの管理物件の契約を行って、今でも担当としてご相談を受けておりますが
同じ家主様や家主様のご紹介にて契約させて頂いた案件の多さに驚いています。
AIが発達し、ほとんどの業務がロボットにとって代わられるのではといわれている中で、
人と人とのつながり、長年にわたり付き合ってきた人間関係、信頼関係だけは
なくなっていかないと思っています。
AIを活用しながらも、お客様からの信頼を得ることで、
楽しく責任ある仕事ができるそんな会社、三基建設 皆さん ご興味ないですか?
現在、営業マンを募集しています。
若き力を募集しています。
詳細は下記をご確認下さい。
弊社は事業用物件(貸倉庫、貸土地)を専門に扱う不動産仲介・管理業を行っていますが、
今月に入って、インボイスに関する質問が激増しています。
・家主様からは「どう対応したらよいか」
・テナント様からは「家主様のインボイス登録番号を教えてほしい」
・家主税理士様からは「家主様は非課税業者であるが今後どのように対応すべきか」
…など、管理会社として様々な質問がきています。
10月からのインボイス制度開始について、今後家主様の立場から見た
インボイス制度に対する届け出方法を下記にまとめます。
◆条件1◆ 家主様がすでに課税業者である場合(インボイス制度による問題発生しない)
課税売上高が1,000万円を超える家主様
(注:貸土地、居住用賃貸等で消費税非課税の収入は1,000万円に合算されない)
・・・インボイス登録申請をしてもらう。
適格請求書発行事業者の登録番号を取得してもらいテナントに通知。
【結果】家主様は今まで通り消費税課税。・・・インボイス登録申請をしてもらうとの手間だけである。
◆条件2◆ 家主様の主たる業が家主業であり年5,000万円以下の売上である場合(インボイス制度による問題発生しない)
すでに「簡易課税制度選択届出書」を提出されているはずである。
不動産賃貸業はみなし仕入れ率40%に付き、実質テナントから受領した消費税10%の60%分を納付することとなっている。
・・・インボイス登録申請をしてもらう。
適格請求書発行事業者の登録番号を取得してもらいテナントに通知。
【結果】家主様は今まで通り消費税課税。・・・インボイス登録申請をしてもらうとの手間だけである。
≪参考ページ≫
⇨ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
事業区分 みなし仕入率 不動産業は第6種事業40%
◆条件3◆ 家主様が消費税免税業者である場合(インボイス制度による問題発生する場合あり)
※今回のインボイス制度で一番問題が発生することとなった家主様
課税売上高が1,000万円以下である家主様
(注:貸土地、居住用賃貸等で消費税非課税の収入は1,000万円に合算されない)
・・・インボイス登録申請をせず、10月以降のテナント要望あった場合に協議・対応。
【結果】家主様は今まで通り消費税免税業者である為、消費税を納めることなし。
※ただしこの場合、賃借人(テナント)の売り上げによって賃借人の消費税納付について影響を受ける場合・受けない場合が出てきます。
●賃借人(テナント)影響を受けない場合(インボイス制度による問題発生なし)
賃借人年5,000万円以下の売上である場合かつ、簡易課税選択されていれば、インボイス登録番号を必要としない。
・・・家主様がインボイス登録申請をしなくとも不利益なし。
●賃借人(テナント)影響を受ける場合(インボイス制度による問題発生あり)
賃借人年5,000万円超える売上または簡易課税選択していない場合、インボイス登録を家主様がしないことで下記不利益を受ける。
・・・令和5年10月1日から令和8年9月30日までの当初3年間は消費税:仕入税額控除80%(20%分テナント負担)
・・・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは消費税:仕入税額控除50%。(50%分テナント負担)
・・・令和11年10月1日以降:仕入税額控除0%。(100%分テナント負担)
◆条件4◆ 消費税免税業者である家主様がインボイス登録申請をせず、テナントが消費税追加負担となった場合(インボイス制度による問題発生する場合あり)
●賃借人(テナント)からどうしても、家主様にインボイス登録申請をしてほしいと要望された場合の対応
三基建設選択肢①
・・・家主様にテナント消費税追加負担することになることを説明し、インボイス登録申請をしてもらう。
※ただし法的には強制できないこととなっている。…税務署にも直接確認しました、今回の最大の問題点です。
【結果】消費税を納付することになるが、2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)がある為、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間(個人であれば令和8年12月末まで)については、みなし仕入れ率80%が適用される。
≪参考ページ≫
⇨ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
令和8年10月1日以降については「簡易課税制度選択届出書」を提出しておき、不動産賃貸業のみなし仕入れ率40%に付き、実質テナントから受領した消費税10%の60%分を納付することとなる。
三基建設選択肢②
・・・テナント消費税追加負担することになることを説明しても、家主様が消費税納付に関する手間がかかること、免税業者のままとして今後も消費税納付をする意思がないと言われた場合。
インボイス登録申請を強制することはできない法律(税務署再度確認しました)となっている為、賃借人(テナント)に家主様の意向をお伝えして理解を得るしかない。
この場合、テナントは
・・・令和5年10月1日から令和8年9月30日までの当初3年間は消費税:仕入税額控除80%(20%分テナント負担)
・・・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは消費税:仕入税額控除50%。(50%分テナント負担)
・・・令和11年10月1日以降:仕入税額控除0%。(100%分テナント負担)
賃借人(テナント)が消費税を余分に負担することとなる為、当然に賃料の値引きを要求されることもあるかと思われます。よって、賃料交渉との形で協議することが考えられます。
【リンク】
家主様インボイス届出しないとした時、テナント支払賃料をインボイス制度前と同額とする計算方法
いずれにしても、インボイス制度は納税者の立場を考えられていない、納税者の手間と負担を増やす制度と感じます。何よりもインボイス届け出を強制する法なく、令和5年10月1日から3年間毎に消費税:仕入税額控除20%分、50%、100%分認めないとして、家主様とテナントの力関係によっては、実質テナントに段階的な負担増となる、だまし、だまし、結果増税となる税法ではないかと思います。
収めた税金が有効に使われていることを証明さえすれば、納税者も応分の負担増も受け入れられるものを…
とも思ってしまいます。