登録免許税の税率の軽減措置が 2年間据え置き。

2009年03月31日
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土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとしていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。

(1)
土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)

平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15

(2)
土地の所有権の信託の登記(現行1,000分の2)

平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の2

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の2.5

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の3

税に関する最新情報は  国税局ホームページの新着情報に掲載されています。

http://www.nta.go.jp/shinchaku/news.htm