倉庫・工場と消防法の規制の話

2020年09月10日
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こんにちは、佐加です。

政界では安部総理が辞任されることが話題となっておりますね。

時期総理が誰になるのか、有力候補が報道されています。

 

この先数年、数十年後、日本がどうなっているのか、

この数年の社会の変化もめまぐるしいものだったと思われます。

2-30年前は肩からかけていた携帯電話が、今や手のひらサイズでインターネットにも接続できるように

なっているのですから、未来の変化はもっと加速度を増し変化することは容易に想像できます。

不動産業界も例外ではないのではないでしょうか。

時代の流れに対応する事業をしていかなければならないと感じます。

 

タイトルの件について。

一定以上の面積の建物では、消防点検をしなければならないことはお聞きでしょうか?

事業用賃貸物件と申しますと、オフィスビル、店舗、倉庫、工場等御座います。

オフィスビル等は、建物内に占有部と共用部があり、各テナントが家賃とは別に共益費を支払い、

共益費のなかから、ビル共用部の清掃や設備点検等をビルオーナー又は、管理会社を行う仕組みとなっております。

 

消防法では、定期的な設備の点検と、所轄の消防署へ点検結果の報告書の提出が

建物の所有者、管理社、占有者に義務づけられます。

一棟貸し倉庫、工場の場合では、共益費の徴収もなく、一棟を占有して使用するため建物内部の改装も自由度が高い兼ね合いもあり借主により消防点検を行うケースも多く御座います。

 

700㎡、211坪程までの面積の倉庫、工場の場合、消火器、非常用誘導灯又は誘導標識、自動火災報知器と受信盤、屋内消火栓、主にこれらの消防設備の設置の必要性が建物の種類、階数、建物の耐火構造、消防法上有効な窓が一定面積以上あるかないか、これらの要素が複合し、面積によって設置基準が異なり、設置が必要となってきます。

消防法上有効な窓とは、窓のタイプ、窓の向こう側の敷地の広さ、床面から窓まで高さ、窓ガラスの厚みと材質、鉄格子の有無、一定以上の寸法等により判定されます。

 

新たに契約を検討している倉庫、工場に消防設備が設置されているか、法令に基づき点検はなされているか、

お借りになられる際は、是非、確認してきたいところですね。

 

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