平成21年3月末まで 売買 土地10/1000 建物 20/1000 平成21年4月から 売買 土地13/1000 建物 20/1000 相続は期間関係なく 4/1000
平成21年4月から 売買 土地10/1000に変更となりました。
売買、抵当権設定等 登記義務者の印鑑証明書 有効期間3ヶ月以内。 遺産分割協議書の印鑑証明については、被相続人死亡後取得の印鑑証明書であれば、有効期限無し。
平成21年3月末まで 売買 土地10/1000 建物 20/1000
平成21年4月から 売買 土地13/1000 建物 20/1000
相続は期間関係なく 4/1000
平成21年4月から 売買 土地10/1000に変更となりました。
売買、抵当権設定等 登記義務者の印鑑証明書 有効期間3ヶ月以内。
遺産分割協議書の印鑑証明については、被相続人死亡後取得の印鑑証明書であれば、有効期限無し。