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日常業務での出来事のメモ、再開することとしました。
2019年08月09日
投稿者:
山口
法人代表者がなくなった場合。
三基建設では建物の管理をさせていただいております。
建物所有者がお亡くなりになった場合、銀行口座が閉鎖され振込みできなくなりますが、会社(法人)の場合は、振込口座に代表者の氏名を登録していたとしてもそのまま振込みすることが出来る場合が殆んどと思います。
ただし、会社代表者がお亡くなりになった場合には
会社法第915条1項
「
第九百十五条
会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない」
・・・となっていますので
2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。
2週間の期限を過ぎての、登記申請となった場合、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますので気をつけてください。(必ずしも過料の制裁を受けるわけではないようですが
)
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・・・となっていますので