権利証(登記識別情報)が無い!?

2024年07月20日
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こんにちは。奥山です。

 

皆さんは、不動産売買といったら権利証と売買代金を交換すること。もしその権利証が無いと、そもそも不動産売買できない。そんなイメージはないでしょうか?

 

権利証・・権利を証明する書類?・・もし、例えば紛失したり盗まれたりしたら、権利自体が無くなってしまうような気がしませんか?

もちろん、実際はそうではありません。

確かに、不動産の売買取引や、担保に入れる際など、登記手続きに必要な情報の一つとして

権利証(登記識別情報)がありますが、場合によっては、様々な要因で権利証(登記識別情報)が手元に無い、そもそも発行されていない、ということもあります。

 

不動産についての権利があることについては、法務局で取得できる登記簿謄本で確認、証明することができますし、実際に売買などの登記手続をする場合でも、権利証(登記識別情報)が無い場合の手続き方法が用意されていますのでご安心ください。

 

主に司法書士のお仕事分野になりますが、その方法は3つあり、

・一つは、郵便で事前通知をし、法務局が本人確認する方法

・もう一つは、本人であることが確認できる書類をそろえて、司法書士に本人確認情報を作成してもらう方法

・そしてもう一つが、公証役場に行き本人であることを認証してもらう方法

 

それぞれに費用面や手間などメリット・デメリットがありますが、ケースバイケースで最適な方法を用いて、適切に手続きを行うことが出来るので、参考にしていただければと思います。