盛土規制法

2024年05月18日
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昨年2023年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されました。

内容は各自治体のHPに必ず記載がありますので詳細は省きますが、これまで宅地造成工事規制区域として指定されていた区域よりも、かなり広範囲で新たに規制区域として指定されております。大阪府においては、すでに吹田市と堺市以外の市町村で全域区域指定されており、吹田市と堺市においても本年7月に指定される予定です。盛土規制法の改正前は、指定された区域内の宅地造成工事のみを対象とした許可申請の義務でしたが、2021年7月3日に発生した熱海市の土石流災害が契機となり、2022年3月1日に日本政府は法律の制定し、盛土規制法は宅地造成のみならず土石(建設残土など)の一時的な保管も対象となる法令となりました。

個人的には災害に至る経緯や現状の危険な状況が、迅速な対応となったのかと思います。また、発生した原因やその後の行政の対応などを知ると、ますます不動産仲介としての遵法精神や説明責任が問われるな、改めて感じました。法的に問題がないから問題がない、といったところからもっと踏み込んだリスクの説明も必要でしょうし、逆に不必要な対策が求められるなどの開発事業者側が不当な不利益を被る事態も避けないといけないなとも思いました。

容易に想像しうるシチュエーションとしては、市街化調整区域で残土置き場をお探しのお客様は想定しておかねばならないなと考えてます。その際、盛土規制法のことは詳細に説明する必要があるので、条文を読むことだけでなく、関連するニュースをチェックしたり役所調査時に実例をヒアリングして、丁寧に説明できるようになりたいと思います。