こんにちは奥山です。
事業用の倉庫や店舗を賃貸している免税事業者のオーナー様
テナント様が課税事業者であれば、インボイス対策のご検討が必要です。
ここでは、オーナー様が検討できる2つの対策
「賃料減額を検討する」
「課税事業者になる」
についてお話していきたいと思います。
2023年10月1日にインボイス制度が導入されると、
オーナー様が免税事業者の場合、「適格請求書(インボイス)」を発行できないので、テナント様は家賃にかかる消費税を仕入税額控除できず、消費税の負担額が増えてしまいます。
そうなるとテナント様からは消費税分を家賃から減額してほしいと交渉されることが想定されます。
ただ、賃料を減額する場合も、消費税相当額の全額を値引きする必要はないかもしれません。
それは次のように、インボイスは経過措置を経て段階的に導入されるからです。
導入後3年後、2026年9月30日まで: 80%まで仕入税額控除が可能
更に3年後、2029年9月30日まで: 50%まで仕入税額控除が可能
2029年10月1日以降:免税事業者との取引についての仕入税額控除は不可
ですので、経過期間中は、仕入税額控除ができない部分の相当額を値引きすれば、テナント様に負担がかかりません。
次回「課税事業者になる」場合に注意することをお話できればと思います。
こんにちは奥山です。
事業用の倉庫や店舗を賃貸している免税事業者のオーナー様
テナント様が課税事業者であれば、インボイス対策のご検討が必要です。
ここでは、オーナー様が検討できる2つの対策
「賃料減額を検討する」
「課税事業者になる」
についてお話していきたいと思います。
「賃料減額を検討する」
2023年10月1日にインボイス制度が導入されると、
オーナー様が免税事業者の場合、「適格請求書(インボイス)」を発行できないので、テナント様は家賃にかかる消費税を仕入税額控除できず、消費税の負担額が増えてしまいます。
そうなるとテナント様からは消費税分を家賃から減額してほしいと交渉されることが想定されます。
ただ、賃料を減額する場合も、消費税相当額の全額を値引きする必要はないかもしれません。
それは次のように、インボイスは経過措置を経て段階的に導入されるからです。
導入後3年後、2026年9月30日まで: 80%まで仕入税額控除が可能
更に3年後、2029年9月30日まで: 50%まで仕入税額控除が可能
2029年10月1日以降:免税事業者との取引についての仕入税額控除は不可
ですので、経過期間中は、仕入税額控除ができない部分の相当額を値引きすれば、テナント様に負担がかかりません。
次回「課税事業者になる」場合に注意することをお話できればと思います。