令和4年1月1日から施行された電子帳簿保存法の改正で「スキャナ保存」が容易にできるようになりました。 数年前から紙での保存から、スキャナー保存できないかと管轄税務署法人税課にも尋ねていましたが、 1.タイムスタンプがいる。 2.事前承認が必要。 3.適正事務処理要件が必要。 と言われ、複雑で費用もかかる為、電子化することに踏み切れませんでした。 しかし、今年からの改正によって、 1.のタイムスタンプについては削除できないシステムにすることで対応でき 2.3.については廃止となったことを知り、また請求書、領収書等それも受領したもの、発行したものいずれも容易にスキャナ保存できることが解りました。 慌てて弊社でも今年から請求書、領収書等のスキャナー保存をすることとし、社内でシステムを組むこととしました。 国税局の電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】は大変役に立ちました・・・ご参考まで。
令和4年1月1日から施行された電子帳簿保存法の改正で「スキャナ保存」が容易にできるようになりました。
数年前から紙での保存から、スキャナー保存できないかと管轄税務署法人税課にも尋ねていましたが、
1.タイムスタンプがいる。
2.事前承認が必要。
3.適正事務処理要件が必要。
と言われ、複雑で費用もかかる為、電子化することに踏み切れませんでした。
しかし、今年からの改正によって、
1.のタイムスタンプについては削除できないシステムにすることで対応でき
2.3.については廃止となったことを知り、また請求書、領収書等それも受領したもの、発行したものいずれも容易にスキャナ保存できることが解りました。
慌てて弊社でも今年から請求書、領収書等のスキャナー保存をすることとし、社内でシステムを組むこととしました。
国税局の電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】は大変役に立ちました・・・ご参考まで。