関西4月1日、関東1月1日、不動産売買固定資産税・都市計画税の清算起算日が違います

2021年11月05日
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通常売買契約書では「引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主がそれぞれ負担する。」となっていることが多いと思われますが、

弊社は本社が大阪市(関西)にあり、東京店(関東)があることから土地・建物の売買契約において固定資産税・都市計画税の清算起算日に注意しています。

関東では1月1日が殆ど、関西では4月1日とされることが通常だからです。

尚、この固定資産税・都市計画税の清算金については税務上は売買代金の一部であり、支払い時一括経費になりません。

・・・不動産業者の方でもご存じない方もよく見受けられます。

消費税法上は[不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります。]

かといって通常固定資産税・都市計画税の清算に更に消費税を付加して請求することまでは通常しませんが、私の数十年の取引の中で、

建物固定資産・都市計画税の清算金に対する消費税を求められた経験も一度だけありました。

ご参考まで。