こんにちは佐加です。
コロナ対策に全力を尽くされた菅総理の次期総裁がだれになるのか、注目されています。
ワクチン接種が広まり感染者数も落ち着きを見せ始めていますが、今後日本とコロナはどのような動向になっていくのか注目です。
さて、本日はタイトルの件で、
お客様から貸し土地をお問い合わせいただいた際に「この土地って車庫証明とれますか?」とよくご質問いただきます。
今回はこのご質問の多い車庫証明について記述していきたいと思います。
まず整理が必要なのは、乗用車を購入する際に必要な車庫証明と、運送業等の事業で使用する事業用車の車庫(=駐車場所)の届け出の2種類がある点です。
車のナンバープレートで見分けることができます。
ネットにちょうど良い画像資料がありましたので拝借して、上記のように四輪車のナンバープレートには4種類あります。
上の白と黄色は自家用車です。家の車とか、会社の営業車とかですね。
下の欄が事業用車です。運送業等事業で使用する車は自家用車と区別され、事業用車という種類に区別されます。
自家用車でいう車庫証明とは、車を購入する時に、車屋さんから車の引き渡しを受けるまでに新車を止める予定の駐車場の家主さんや管理会社さん等にハンコとサインをもらって、警察署へ提出するあれですね。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で車を路上に止めないように予め駐車場所を確保してください。という趣旨で定められています。
事業用車は、事業で使用する車のため、自家用車の手続きよりも厳密に審査されます。そして申請先も警察ではなく、運輸局になります。混合しやすいですが、似て非なる手続きとなります。
事業でつかうための車の車庫の確保に関する審査は、一般貨物自動車運送事業の許可の一環となるため、駐車予定の駐車場の家主さん、管理会社さんに用紙にハンコをもらえば申請が通るものではありません。
詳細についてはネット記事で検索してみてください。その手の解説記事がたくさんあります。
今、アバウトに列挙するだけでも、
・建築基準法、都市計画法、農地法、その他の関係法令に違反のないこととする。
・農地は農地転用しなければ農地法違反のため駐車場車庫の使用ができない。
・駐車場契約の場合、貸主が登記名義人か、書面にて転貸承諾を得ている転貸人に限る(承諾を得ない転貸は民法違反のため)
・駐車場契約書の期間は2年以上、又は2年未満の場合は自動更新の旨の記載がある。
・通路の道路幅員は6m~から必要、車両の駐車間隔についてもトラックの大きさにより指定あり
・駐車場として使用する場所は物理的に明確に区分けされていなければならない。
などなど、かなり細かい制限があります。特に初めの他の関係法令に違反のないこととするについて、
私自身、事業用車の駐車場として貸し土地をご紹介し、契約させていただいた経験もありますが、毎回、細心の注意を払っています。
と、いうことで、車庫証明と、事業用車の車庫登録に関する記述でした。あくまでご参考にどうぞ。
手続きを代行されている行政書士事務所さんのHPをみることもあります。手続きに不安がある場合は専門家へ代行いただくことが安全だと思います。
弊社では、倉庫、工場の他に運送会社様のトラック駐車場として貸し土地のご紹介もさせていただいております。
お探しのお客様、是非お問い合わせください!!
こんにちは佐加です。
コロナ対策に全力を尽くされた菅総理の次期総裁がだれになるのか、注目されています。
ワクチン接種が広まり感染者数も落ち着きを見せ始めていますが、今後日本とコロナはどのような動向になっていくのか注目です。
さて、本日はタイトルの件で、
お客様から貸し土地をお問い合わせいただいた際に「この土地って車庫証明とれますか?」とよくご質問いただきます。
今回はこのご質問の多い車庫証明について記述していきたいと思います。
まず整理が必要なのは、乗用車を購入する際に必要な車庫証明と、運送業等の事業で使用する事業用車の車庫(=駐車場所)の届け出の2種類がある点です。
車のナンバープレートで見分けることができます。
ネットにちょうど良い画像資料がありましたので拝借して、上記のように四輪車のナンバープレートには4種類あります。
上の白と黄色は自家用車です。家の車とか、会社の営業車とかですね。
下の欄が事業用車です。運送業等事業で使用する車は自家用車と区別され、事業用車という種類に区別されます。
自家用車でいう車庫証明とは、車を購入する時に、車屋さんから車の引き渡しを受けるまでに新車を止める予定の駐車場の家主さんや管理会社さん等にハンコとサインをもらって、警察署へ提出するあれですね。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で車を路上に止めないように予め駐車場所を確保してください。という趣旨で定められています。
事業用車は、事業で使用する車のため、自家用車の手続きよりも厳密に審査されます。そして申請先も警察ではなく、運輸局になります。混合しやすいですが、似て非なる手続きとなります。
事業でつかうための車の車庫の確保に関する審査は、一般貨物自動車運送事業の許可の一環となるため、駐車予定の駐車場の家主さん、管理会社さんに用紙にハンコをもらえば申請が通るものではありません。
詳細についてはネット記事で検索してみてください。その手の解説記事がたくさんあります。
今、アバウトに列挙するだけでも、
・建築基準法、都市計画法、農地法、その他の関係法令に違反のないこととする。
・農地は農地転用しなければ農地法違反のため駐車場車庫の使用ができない。
・駐車場契約の場合、貸主が登記名義人か、書面にて転貸承諾を得ている転貸人に限る(承諾を得ない転貸は民法違反のため)
・駐車場契約書の期間は2年以上、又は2年未満の場合は自動更新の旨の記載がある。
・通路の道路幅員は6m~から必要、車両の駐車間隔についてもトラックの大きさにより指定あり
・駐車場として使用する場所は物理的に明確に区分けされていなければならない。
などなど、かなり細かい制限があります。特に初めの他の関係法令に違反のないこととするについて、
私自身、事業用車の駐車場として貸し土地をご紹介し、契約させていただいた経験もありますが、毎回、細心の注意を払っています。
と、いうことで、車庫証明と、事業用車の車庫登録に関する記述でした。あくまでご参考にどうぞ。
手続きを代行されている行政書士事務所さんのHPをみることもあります。手続きに不安がある場合は専門家へ代行いただくことが安全だと思います。
弊社では、倉庫、工場の他に運送会社様のトラック駐車場として貸し土地のご紹介もさせていただいております。
お探しのお客様、是非お問い合わせください!!