リンクインボイス対応① ~不動産業者としての弊社の考え方~2023/09/29インボイス対応② ~非課税業者の家主様がインボイス登録されない場合の対処方法:計算式~2023/09/29
弊社は、倉庫・工場等の賃貸・売買の仲介を行っていますが、度々消費税についての課税・非課税・免税業者(課税売上高が1,000万円以下消費税納税義務が免除)について質問を受ける場合があります。
特に、免税業者となる家主様に対する消費税の扱いについて借主様から疑問視される場合も出てきます。このことに関連して、令和5年10月1日からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されるようです。・・・本年(令和3年)10月1日からはインボイス登録業者、登録申請書の受付も開始されます。
インボイス制度を貸倉庫・工場に当てはめれば、<貸主側> 貸主は、借主(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。<借主側> 借主は消費税控除の適用を受けるために、原則として、貸主である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)借主は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、消費税控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度が導入されると、免税業者である家主は適格請求書(インボイス)を発行することができず、免税業者家主へ支払ったとする消費税は借主の支払い消費税として税額控除できなくなります。よって、現在貸倉庫・貸工場等の事業用建物を賃貸される場合には、免税業者であるから、契約賃料は消費税込と契約書に記入し作成した場合令和5年10月1日以降は、借主は貸主に適格請求書(インボイス)を求めることになり貸主は適格請求書(インボイス)を提出できず、結果消費税相当額の賃料値下げを求められることが予想されます。建物賃貸借契約書において注意が必要となります。
・・・弊社では、家主様が免税業者であっても、消費税別途請求を基本とさせていただいております。
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インボイス対応① ~不動産業者としての弊社の考え方~2023/09/29
インボイス対応② ~非課税業者の家主様がインボイス登録されない場合の対処方法:計算式~2023/09/29
弊社は、倉庫・工場等の賃貸・売買の仲介を行っていますが、度々消費税についての課税・非課税・免税業者(課税売上高が1,000万円以下消費税納税義務が免除)について質問を受ける場合があります。
特に、免税業者となる家主様に対する消費税の扱いについて借主様から疑問視される場合も出てきます。
このことに関連して、令和5年10月1日からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されるようです。
・・・本年(令和3年)10月1日からはインボイス登録業者、登録申請書の受付も開始されます。
インボイス制度を貸倉庫・工場に当てはめれば、
<貸主側>
貸主は、借主(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
<借主側>
借主は消費税控除の適用を受けるために、原則として、貸主である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)借主は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、消費税控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度が導入されると、免税業者である家主は適格請求書(インボイス)を発行することができず、免税業者家主へ支払ったとする消費税は借主の支払い消費税として税額控除できなくなります。
よって、現在貸倉庫・貸工場等の事業用建物を賃貸される場合には、免税業者であるから、契約賃料は消費税込と契約書に記入し作成した場合
令和5年10月1日以降は、借主は貸主に適格請求書(インボイス)を求めることになり貸主は適格請求書(インボイス)を提出できず、結果消費税相当額の賃料値下げを求められることが予想されます。
建物賃貸借契約書において注意が必要となります。
・・・弊社では、家主様が免税業者であっても、消費税別途請求を基本とさせていただいております。