知らないと損するかも第2弾~松原市編~

2021年03月25日
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前回もご紹介しました市が事業者様の為に頑張っている制度をご紹介いたします。

今回はタイトルの通り松原市の企業立地促進制度についてです。

下記、令和3年1月1日より新しく公表されたものになります。

かしこまると

この制度は、本市の産業の活性化と新たな雇用の創出を図り、もって市の健全な経済発展に資することを目的としています

簡単に言えば土地を購入又は新築した場合、松原市から指定事業者と認められたら補助金が貰えますよ~!

といったものになります。条件についてはさらっと以下で説明いたします。

 

まずは指定事業者となるには?(気になる補助金の内容についてはさらに下で説明!)

〔A〕市外から市内に来られる事業者

(1)事業所として延床面積が1,000平方メートル以上の家屋を新築すること

(2)面積が1,500平方メートル以上の土地を新たに取得又は賃借し、当該土地上に常時3名以上の従業員を置く事業所として延床面積が200平方メートル以上の家屋を新築すること

((2)は令和3年1月1日より新しく要件に加わりました。)

 

〔B〕市内の事業者※1

(3)市内において、事業所の新設、増設、移転又は建て替えのため、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては3,000万円以上の価格により家屋を建築し、又は新たに取得すること。

(4)市内の事業所において、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては2,000万円以上の価格により償却資産を新たに取得し、又は当該価格の償却資産を新たに賃借すること。

※1 市内の事業者とは市内に事務所を置き、1年以上継続して事業を実施している事業者

 

そして気になる補助金の内容としては

  1. 上記〔A〕(1)及び〔B〕(3)(4)により指定を受けた場合は、その家屋や償却資産の固定資産税等の1/2を5年間受けることができます。
  2. 上記〔A〕(2)により指定を受けた場合は、その家屋や償却資産の固定資産税(家屋の場合は都市計画税を含む)の1/3を3年間受けることができます。(ただし、土地区画整理事業に係る土地内においては指定を受けた場合は固定資産税等の1/2を5年間を受けることができます。)
  • 上記の奨励金に加え、条件により家屋を建築した土地に対する固定資産税等やその不動産にかかる不動産取得税が上記の金額の根拠に加算される場合があります。また、雇用促進奨励金、地権者に対しても奨励金が適用となる場合があります。
  • また、令和4年1月1日より全ての奨励金の期間は3年間、奨励金の金額の算定を固定資産税等の1/3となります。現行の企業立地制度の指定の申請を検討されている事業所はお早めに申請ください。
    詳しくはお問い合わせください。

※指定事業者の指定を受けようとする事業所は、その対象となる家屋又は償却資産の使用を開始するまでに、企業立地促進指定事業者指定申請書を提出しなければなりません。

家屋や償却資産を使用した(稼動)後に申請はできません。

 

松原市で新たに土地を購入、新築される方はこういった制度もあることを頭の片隅にも置いて頂いて役に立てて頂ければと思います!!

申請の手続き方法等については下記リンクよりご確認下さいませ。

(上記内容についても松原市役所hpより引用)

https://www.city.matsubara.lg.jp/kurashi/roudou/4/14497.html

 

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