事業用定期借地契約 公正証書締結に公証役場へ行ってきました!

2021年03月01日
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こんにちは、佐加です。

 

本日は、公正証書締結のためこちらの公証役場にいってきました!

そう、事業用定期借地契約ですね!

 

事業用定期借地契約は、借地借家法において必ず公正証書で締結しなければならない。と定められております。

契約が長期にわたるため、貸主借主とも、契約内容を正確に理解したうえで契約に望むためですね。

 

かねてから、資材置き場と本社事務所の移転のため、物件探しのご依頼をいただいておりました

会社様より、この度ようやく物件をご紹介させていただき、移転先物件のご成約にまで至りました。

(お客様には契約手続きにつき、終始大変ご協力いただきました。誠に有り難う御座いました!!)

大阪市内で、250坪程の工業系土地に事務所建築と資材置き場としてご利用いただく契約です。

移転先での益々の発展をお祈りしております!

 

弊社では、倉庫、工場、事業用地の賃貸、売買物件のご紹介をさせていただいております。

広いヤードに小さな事務所を設置し、車輌置き場、資材置き場兼事務所、非常に使い勝手の良い用法ですね!

そんな用途のため建物建築目的の事業用定期借地契約、土地の購入についてもおまかせください!!