不動産にも保険

2020年12月14日
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「火災保険って貸主が加入するのに借主が何で入らないといけないの?」と思われる方も多々いらっしゃいます。

確かにそうだな。と思うかもしれませんが、保険を掛けている部分が違う事を理解して頂ければ納得がいくかもしれません。

★まずオーナーさんが火災保険に入る理由

失火法責任法より「自分が火災の火元だったとしても重大な過失がなければ、

大家さんに対して建物の建て替え費用を負担するなどの責任は負わなくてよい」

隣から出た火災によって、自分の建物に被害があり建物が燃えても 

燃やした人(失火者)に弁償させることができない。というもの。

お隣からのもらい火で建物が燃えてしまってもお隣さんが保険に入っていなかったら弁償させられないということになります 。

★借主が入る火災保険には「家財保険」と「借家人賠償責任保険」等があります。

火災保険の中に

「家財保険」と「借家人賠償責任保険」のオプションがある

と言ったほうが分かりやすいかもしれないですね。

「家財保険」=自分のため

借主さん自信が所有する家電、家具・機械・設備などの損害を補償するもの。

「自分の財産を守るために入るもの」と考えればいいと思います。

「借家人賠償責任保険」=オーナーさんのため

自分自身が火災を起こしてしまった時、借りている物件に損害を与えてしまった。

そんな時、原状回復するための費用を補償するというものになります。

他人の所有物をお借りしている。という点ではオーナーさんの為にもご加入をお勧め致します。

※保険会社の回し者ではございません。(笑)

物件によっては必須条件になっている事があります。事前にご確認下さいませ。