車購入しました。

2022年08月30日
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こんにちは。奥山です。

さて、私事ではありますが、先日車を購入させていただきました。

車種は、アウトドアをする機会が多く、荷物が沢山積めるのが魅力でいわゆるバン(貨物車)を選んでみました。

人生で2台目の車ですが、これから色んなところに行き、思い出を作れたらと思います。

もちろん安全運転で、廃車になるまで無事故を目指して大切にしたいと思います。

契約の電子化

2022年08月30日
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こんにちは。奥山です。

宅建業法の改正(2022年5月施行)により重要事項説明書などを電子化できるようになりました。

政府のIT戦略であるデジタル改革関連法の一つで「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されたのを受け、今まで必要であった押印を不要にし、義務付けられていた書面交付も、電磁的方法で行うことを認めたもののようです。

 

とここまで端的に書いてみて、頭では理解できても、私社会人1年目から宅地建物取引主任者として、重要事項を紙に印刷をし、そこに判子を押すことが最も重要なお仕事の一つとしてきた身としては、何か物足らなさを感じてしまいます。

 

とは言っても、世間はどんどん進んでいきます。

四十肩ってこれか?老眼ってもしかして始まっている?など言ってる場合ではありません。

 

過去の固定概念に縛られず、新しい情報を積極的に取り入れていきたいと思います。

慣れれば当たり前になるのも早いのかな?とも思いました。

夏期休暇のお知らせ

2022年08月03日
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3週間ほど前の事ですが、ついにコロナ感染してしまいました。_||○
一時は39.5℃を超えてしまいツラかったですが、
現在は全快して通常勤務に戻っています。
ただ、事務所が大手町にあるため通勤時は警戒を増してマスク2枚重ねで対策しています。

毎日、酷暑続きでマスク生活も大変ですが、水分補給をしっかりしてご自愛ください。

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*夏期休暇のお知らせ⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*

8月11日(木)~8月15日(月)まで、夏期休暇とさせていただきます。
お問合せのご対応は16日より順次させていただきます。
よろしくお願いいたします。
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*

物件情報!

2022年07月02日
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毎日暑い日が続いていますね~
6月下旬から真夏日が続いているなんて梅雨はいったい何処へ(´・ω・`)?
今年の梅雨は過ぎ去るのが早すぎて体感では2週間くらいしかなかったように感じます。
外で人が密集していない場所ではマスクを外す事が出来るようになりましたが、
その反面また感染者数がじわじわと増えているような・・・。
喉が渇いていなくても1時間に1回は水分補給をして、感染対策をしながら皆様ご自愛ください <(_ _*)>

 

《 下記物件、終了いたしました。》

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では、物件情報のご紹介をさせていただきます♪

西所沢駅徒歩2分、店舗事務所向けの物件です!
所沢青梅線至近、10坪ビジネスの出店等にいかがでしょうか!

物件番号:1403066
所在地:所沢市西所沢1丁目
交通:西武池袋線「西所沢駅」徒歩2分
建物:約9.14坪/鉄骨造5階建1階部分

【見え~る!倉庫広場】
360度動画や写真を豊富に掲載しております♪

お電話でのお問い合わせは、番号03-5200-0999まで。

お問い合わせお待ちしております!(*・∀・*)/
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宅建免許更新

2022年06月08日
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こんにちは。奥山です。

先日東京店の免許更新の時期が来ましたので、手続きしてきました。

5年に一度のことなので、毎度毎度、初めてのことのごとく

「 宅建免許更新 必要書類 」とネット検索するところから始めます。

ほとんどは事務担当の方に用意してもらいますが、毎度窓口にてここがダメ、

そこもダメ、と指摘され都庁へ何度足を運んだことかと思い出し、

今回は完ぺきに用意して、すんなり受付してもらうよう何度も見直し臨みました。

が、今回も3~4箇所のありがたい指摘事項をいただき、2回目の登庁にてなんとか

受付していただけました。

まだ受付が済んだところなので、この後の審査が無事通過することを祈りながら、

更新免許発行の知らせを待っております。

7月中旬からは免許番号も(3)から(4)となりますし、先日、事務所も移転しましたので、

気持ちも新たに、今後も業務に邁進していきたいと思います。

新天地大手町

2022年06月08日
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こんにちは。新東京店の奥山です。

と言うのも、先月半ばに10年以上お世話になった神田の事務所から

この度、大手町へと事務所引っ越しが完了しました。

今後お世話になるこちらの大手町ビルでは専有スペースは以前の事務所よりは

だいぶ狭くなりましたが、その他利用できる施設(共有ラウンジ、他屋上テラスなど)

があり、フリーアドレスでノートパソコンを持ち出してお仕事もできる環境となっています。

大手町近くにお越しの際は、是非コーヒーでも飲みにお寄りいただければと思います。

新住所:東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビルSPACES

☆ひなまつり☆

2022年03月03日
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本日は、ひなまつりですね♪
今夜の皆様の献立は何ですか?
我が家では毎年定番となりました、ちらし寿司(≧∇≦)v☆
手巻き寿司もいいんですけどね~!

 

最近、少しずつ暖かくなって、春っぽくなってきましたね✿
花粉症の方はツラい季節かもしれませんが、
春は花柄商品やパステルカラーの商品が洋服店や雑貨店にたくさん並ぶので、
お店を見て歩くのが楽しい季節です!

あと、桜餅も大好きなので売っているとついつい買って帰っちゃうんです(^∇^;)
桜餅って関西風(道明寺桜餅)、関東風(長命寺桜餅)の2種類があるんですよね!
私はダントツで道明寺桜餅派です♪

そして私は、花より団子です( ̄∇+ ̄)

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本日は事業用地(貸地)のご紹介です!

県道56号さいたまふじみ野所沢線に面して二方接道!
大型車もラクラク進入出来て資材置場、車両置場に適しています!
店舗用地としても相談可能!
ヤオコー 所沢北原店 から北へ直ぐが現地です。

《 おかげさまで、終了いたしました。》

物件番号:1403065
所在地:埼玉県所沢市大字中富
交通:西武新宿線航空公園駅徒歩31分
面積:約602.95坪/更地
用途地域:調整地域

【見え~る!倉庫広場】
弊社のホームページでは写真や360度画像を豊富に掲載しております♪
スマートフォン等で見るとVR表示も可能です。
https://www.sanki.cc/souko/detail.php?id=1403065

お電話でのお問い合わせは、番号03-5200-0999まで。
お問い合わせお待ちしております!(*・∀・*)/
☆*・:*:・’★.。・:*:・’☆*・:*:・’★.。・:*:・’☆*・:*:・’★.。・:*:・’☆*・:*:・’★

ボヤ騒ぎ

2022年02月18日
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こんにちは。奥山です。

先日東京店入居ビルにて朝からボヤ騒ぎがございました。

火災報知器が鳴り出した当初、しばらく周囲確認するも特に異常が感じられず、道行く人もあわててる様子もなかったので、何かがぶつかった拍子のものとか機械の誤作動的なものかな?暫くしたら止まるのでは?などと悠長な感じでおりました。

外に出てみたら、数人の方がビルから煙がでてますよ、と話しており、そこで初めて火事が起こっているとわかり、正直申しますと私自身テンパってしまいました。

他の方が通報されていたので、見てるしか出来なかった自分がそこにいました。

事故や災害といったものはいつも他人事ではないと常日頃から心がけていないと、いざというときに、また何もできないことになりかねないなと、改めて感じました。

今後、地域の防災情報や活動にも積極的に目を向けて、取り入れていくことで、心の準備をしておきたいと思います。

消防法第25条〔応急消火義務等〕

① 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。

② 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。

③ 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。

シャッターの負担区分

2022年02月18日
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こんにちは。奥山です。

今回はシャッターの負担区分について、改めて考えてみようと思います。

例えばここに、古倉庫が賃貸になっており、そのシャッターが通常使用にも関わらず壊れてしまった場合、交換含め大修繕の負担は貸主になるのか、借主になるのかといったものです。

一般的には貸主負担となると思います。

建物賃貸借契約は、貸主が借主に建物を使用収益させ、その対価として借主から賃料を収受するものであり(民法第601条)、借主が建物の使用収益を行う上で必要な修繕をする義務は、原則として、貸主が負担することとなっている(同法第606条第1項)ので、貸主には借主が契約内容に従い賃借建物を良好に利用できるようにすべき配慮すべき義務があるとされています。以上がその根拠かと思います。

では、この貸主の修繕義務を免責にする特約は有効かどうかということが議論にあろうかと思いますが、民法上の貸主の修繕義務(同法第606条第1項)は任意規定であり、貸主が修繕義務を負わないという免責特約は有効となり、この場合、貸主には修繕義務はなく、借主の負担で修繕することになります。

しかし、しかし、この賃料が相場あるいは通常より高額であるなど、なんらかの事情から、消費者契約法または信義則に反しているとみなされた場合は無効となる可能性もあるそうなので注意が必要です。

今後何かの参考になればと思います。

◆◇ 謹 賀 新 年 ◇◆

2022年01月06日
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新年あけましておめでとうございます。
(*゚▽゚)_∠※☆

旧年中は格別ご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。

本年も相変わらぬご愛顧を賜わりますようよろしくお願い申し上げます <(_ _*)>

本日、東京では2022年になってからの初雪ですね❆
思っていた以上の大雪(積雪10cm)で驚きです!
明日の朝には路面凍結もあるでしょうし、皆様お気をつけてください(>_<)

まだコロナも落ち着きませんが、皆様にとって幸多き一年となりますよう
ご健康とご多幸を心より願っております。