今朝、化粧をしているときに、くしゃみをしました。
松岡です。
くしゃみをした瞬間、右腹部(おへそとあばらの間くらい?)に激痛が走りました。
そして今も筋肉痛のような痛みが・・・
よく(?)くしゃみでもあばらが折れるとき聞きます。
それを急に思い出し、怖くなりましたが…(;゚Д゚)
様子見ですね(;_;)
趣味でバレーボールをしていますが、
この年になると大きな怪我というよりは
小さい怪我を、治っては別の場所…治っては別の場所…
と繰り返しています(笑)
もう若くないぞ!!
さて・・・
~アデューウエダマンション空情報です~
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敷金・礼金0円!!
是非お問い合わせください(∩´∀`)∩
こんにちは!寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか?
三基建設では現在営業職・現場監督職の採用活動中です。
最近現場監督職の特設ページがリニューアルされましたので、
倉庫や工場・事務所の建築に興味がある方はぜひご覧ください♪
クロネコヤマトの宅急便(ヤマト運輸様)営業所の新築に携われるチャンスもあります!
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また、社員のリアルな声、仕事の様子などが続々更新されている社員ブログもあります。
社長も営業さんも現場に出る方も、全社員ブログを書いています。
興味のある職種の社員ブログだけでも良いので、
ぜひ一度覗いてみてください!
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面接は随時受付中です!
面接は、しっかり換気した広い部屋で、
コロナ対策を万全にして行います。
机にはアクリルパーテーションも設置しています。
ビルの入り口に、手指の除菌スプレーもありますので、ご自由にお使いいただけます。
もちろんまずはお電話でのお問い合わせだけでもOKです。
詳細は採用ページよりご確認ください♪
ご応募お待ちしております~(*´▽`*)
通常売買契約書では「引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主がそれぞれ負担する。」となっていることが多いと思われますが、
弊社は本社が大阪市(関西)にあり、東京店(関東)があることから土地・建物の売買契約において固定資産税・都市計画税の清算起算日に注意しています。
関東では1月1日が殆ど、関西では4月1日とされることが通常だからです。
尚、この固定資産税・都市計画税の清算金については税務上は売買代金の一部であり、支払い時一括経費になりません。
・・・不動産業者の方でもご存じない方もよく見受けられます。
消費税法上は[不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります。]
かといって通常固定資産税・都市計画税の清算に更に消費税を付加して請求することまでは通常しませんが、私の数十年の取引の中で、
建物固定資産・都市計画税の清算金に対する消費税を求められた経験も一度だけありました。
ご参考まで。
Acrobat Reader DC32bit版が勝手に64bitに更新されてしまう現象
弊社ではAcrobat Reader DC32bit版を使っており、
C#等で自動印刷等の処理を作ることが多々あります。
最近特定のパソコンで勝手に64bitにアップデートされるという事象が発生しています。
解決策は
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cq05201026.html
自動アップデートを止めることで解決するとのことです。
※レジストリキー変更は各自の責任において行ってください。
他にもパソコン系の情報等を
からもご覧いただけます
僕の個人のブログです
会社で学んだことなど記入しています
こんにちわ。
web事業部の福永です。
本日は、建築・現場監督の採用ページリニューアルのお知らせです。
https://www.sankikensetsu.co.jp/recruit/sekokanri/
上記URLからリニューアルしたページご覧いただけます。
デザインは三基のデザイナーこと、柳原さんが作成していただきました。
こちらの記事
いつも凄いデザインをしていただいているので、こちらのページもすごくきれいに仕上がっています。
色々と変更していく三基のホームページを確認してみて下さい。
ホームページが良くなった等お褒めの言葉いただければ、
一か月は頑張れます(( ´∀` ))ヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪
現在修正して新しくしようと思っているのは、
三基の賃貸、売買検索のトップページの地図を変更しています。
もっと使いやすくなる予定ですので、楽しみにして下さい。
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★採用ページ内の建築設計・現場監督ページをリニューアルしました★
(画像をクリックするとリニューアル後のページに飛びます)
今回もデザインをさせていただき、
修正は毎度おなじみWEB事業部の福永さんにやっていただきました。
就職・転職活動をしている方に弊社のことを知っていただくために、
どんな書き方・レイアウトにしたら伝わるのかを考えながらのデザインでしたので
今までに作った他のページのデザインより少し時間はかかりましたが、
このページを見てお問い合わせあった際にはもれなく 柳原は喜び庭かけまわる ので
求人を見て一緒に働いてみたいと思ってくださった方、ぜひお気軽にご連絡ください!
面接随時受け付けております。社員一同お待ちしております(ง `ω´)ง
※消毒液・パーテーション設置などのコロナ対策を行ったうえで、対面での面接を実施しています※
ココからでも見れます → https://www.sankikensetsu.co.jp/
こんにちは。今回は、ちょっと時間ができたんで、こんなん作ってみました。
これだけでは、なにこれ?って感じでしょうから、この木の奴を設置する前の写真がコチラです。
見てわかる通り、車の荷台部分なんですが、座席部分と荷台部分に段差があって、地味に使いづらかったんです。それを解消する為に、木の板で床を作ったという感じです。そこそこうまいことできたかなぁと自分では思っています。意図した訳ではないですが、下に若干空間ができたおかげで、看板とか薄かったり、小さかったりするものを入れておけるスペースもできました。
因みに、この床に使った材料は現場でタダで貰ってきた奴なんで、かかった費用はビス・ボルト代くらいです。
と言うわけで、今回はこんなの作りましたと言うだけの話でした。
こんにちは物件情報の宝庫、三基建設です!
本日は大阪府外より募集のご依頼を頂きました物件情報をご紹介いたします!
和歌山県の物件情報です!大阪府内で探しているから府外は興味無い。。
と侮るなかれ、車交通の利便性をご配慮頂ければと思います。
この物件は高野口ICと言うICから約5分ほどで到着する物件です。
この高野口ICというのが魅力!高速道路のような利便性!
なんと京奈和自動車道は料金無料!!(実際には高速道路ではなく国道です。また一部有料区間があります。)
京都、奈良、和歌山の縦断する道路です。
高速料金の節約が出来ます!
運送ルートがこの区間にあれば大変便利です!
本物件の魅力はこれだけではございません。
敷地内に2棟の建物があります。
①延べ床約100坪2階建て(各階約50坪)
②平家約80坪
そして土地はなんと約800坪です。
一部、草や竹が生い茂っている場所がございますが、ご購入後、整備して頂ければ広くご使用頂けます。
そんな物件がなんと4,000万円で手に入る!(売買価格のみです。その他、仲介手数料、税金、登記費用等が掛かります。)
一度検討してみる価値があります!ぜひ、ご検討下さい。
和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降1947-1
詳しい物件情報は下記よりご確認下さい!
https://www.sankikensetsu.co.jp/tochi/detail.php?id=1011425
また、他にも物件情報掲載しておりますのでご確認下さいませ。
いつもお世話になっております。
三基建設の松川です。
唐突に私事を語りますが、私は中学生の頃から、子供が生まれた30歳頃までずっと「吹奏楽」と「マーチング」をやってました。
プレイヤー現役は部活動から社会人活動まで、やめた後も観客として、あわせて20年以上どっぷり浸かっていましたが、昨年からのコロナ禍により完全に活動をストップしておりました。
本日(11/7)にマーチングバンド関西大会が、無観客ではありますが、無事再開されることを心から喜んでおります。
今日は普通に出勤なのでリアルタイムでは観れませんが、各団体、メンバーが全力を出し切れるよう祈っております。
さて、タイトルの「枝の扱いが変わります!」についてですが、タイトル通り枝の扱いが変わります。
現行の民法第233条は「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
とあります。境界を越えていても隣の人の木の枝は勝手に切れない、とされています。
ここまでは理解できるのですが、その条文の第2項に「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」
とあります。根っこは境界超えていても切っていい、と読めます。はじめて知ったときは「何どうゆうこと?」と思いました。
その根拠についてネットで調べたところ「根に比べて枝は価値が高いから」「枝を切ると木が枯れるから」と、それも「どうゆうこと?」というものしか発見できませんでした。
その法律が改正されて、
「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
との内容で2023年4月28日までの、公布から2年間以内に施行されることになりました。
とても分かりやすくなってありがたいですね。
ただしその条文の後に条件として、
「第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。」
とあります。2023年4月28日0時0分までカウントダウンしてハサミで隣地の枝を切ることはできませんのでご注意ください。