10月にまた

2010年09月22日
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10月にまた、友人の結婚式の余興で漫才をすることとなりました。

前回、あんなにも滑ったのに・・・

今度こそ、リベンジを果たす為にネタを考え中ですが、まったく

思い浮かびません。

祝儀を包んで、緊張で出てきた食事も喉を通らず滑る。

何をしてるかよくわからないですが、友人の晴れ舞台なので

再度頑張って挑戦いたします。

9月に入りましたね。

2010年09月04日
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まだまだ、夏のような天気ですが9月になりましたね。

私の家の近所はだんじり祭りのある地域ですので練習の音がいつも夜に

なると聞こえてきます。

若者が練習でランニングをしている姿をみると中年の私も、もうちょっと

がんばらなければならないなーという気持ちになります。

昔、私もだんじり祭りに参加したこともありますが今は参加する気にならな

いのは歳をとったということでしょうか。

建物滅失申出

2010年08月30日
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先日土地、建物の売買仲介をさせていただきました。
売主が昭和54年に購入した物件の売却でしたが、弊社が仲介業者として調べましたら、売主も知らない昭和53年に取毀(とりこわ)した売却土地上の建物の登記記録が出てきました。
当然に建物滅失登記申請を所有者から提出はできるのですが、30年以上前のことであり、本来の所有者から協力を得ることも難しかったので、売主から建物滅失申出をすることとなりました。
提出書類は売主(滅失する建物の土地所有者)からの上申書(法務局へのお願い)と印鑑証明書、それと固定資産税課建物滅失証明書(市によって名称は違うようです)でした。

弐千円札

2010年08月25日
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先日、買い物のおつりで弐千円札をもらいました。

数年ぶりに見たのでビックリしたのが半分となんだか面倒に思ったのが

半分でした。自動販売機でも使えないところが多いのが嫌ですね。

弐千円札も税金の無駄使いですね。ほんとにこの国は無駄が多いです

ね。

夏です。

2010年07月29日
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とにかく暑い。夏がきましたね。夏の思い出がとくに無い寂しいわたしです

が数年前、炎天下、駐車した車の中に虫除けウナコーワを入れたままにし

ていたところ、どろどろに溶けて破裂し強烈な臭いのためちょっとの間、車

に乗れないことがありました。あとペットボトルも危険なので気をつけましょ

う。なんの話しかわかりませんが、みなさん夏バテしないようがんばりま

しょう。

素人が手を出しては危険

2010年06月28日
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昨日、友人の結婚式の披露宴に出席しました。

余興を頼まれていたので友人と漫才に挑戦したところ、それはもう大火

傷、大都会の真中でこんなにも静かなところあるのかっ。と思うくらい

滑りました。普段テレビでみている漫才師さんたちはやっぱりプロだなーと

つくづく思いました。素人が調子に乗って手をだしてはいけませんね。

秋にも余興を頼まれているので、今度は何をしようか迷っています。

何かないか誰か教えて下さい。

子供手当て

2010年06月07日
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6月から子供手当てが支給されますね。

我が家も子供がいるので支給されうれしい反面、国の借金が増えるのは

どうかと思います。未来の子供に負担がかかるのも良くないですし、子供

を増やす為の苦肉の策だとは思いますが・・・

もっと何か子供を増やす活気的な方法を考えた方が良いのではと思いま

す。何かはまったくわかりませんが・・・

老いなのか?

2010年06月01日
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今年も6月梅雨ですね。6月生まれの私は毎年、この時期になると

「紫陽花の綺麗な時にあなたは生まれたのよ。」と小さいときによく母親が

いっていたのを思い出します。少し前までは紫陽花をみても綺麗という感

情はなかったのですが最近は綺麗なーと思うようになりました。これも、老

いですかね。確か、紫陽花は土の成分が酸性かアルカリ性かで花の色が

赤や青に変わるということも昔聞いたような気がします。はっきりは覚えて

ないですが。

不動産売買の現行登録免許税の端数処理

2009年06月10日
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土地売買
1,000分の10
建物売買
1,000分の20

土地複数筆と建物がある場合
土地の固定資産評価額を合計し1000円未満切り捨て×10/1000算出結果と
建物の固定資産評価額1000円未満切り捨て×20/1000算出結果を合計し
たものを100円未満切り捨てして算出。

登録免許税の税率の軽減措置が 2年間据え置き。

2009年03月31日
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土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとしていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。

(1)
土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)

平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15

(2)
土地の所有権の信託の登記(現行1,000分の2)

平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の2

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の2.5

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の3

税に関する最新情報は  国税局ホームページの新着情報に掲載されています。

http://www.nta.go.jp/shinchaku/news.htm