倉庫物件の消防設備点検を行いました!

2020年10月23日
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こんにちは、佐加です。

 

あっという間に今年もあと2ヶ月弱となりました。早いものでもう年末です。

昨年、私は忘年会の幹事を務めました。

忘年会の予約も時期に埋まり始まるのではないでしょうか。

昨年、忘年会会場の手配に追われていたことを思い出します。

 

今回は、弊社で募集をさせていただいております倉庫の消防設備の点検を行いました!

協力会社様と協力し、消防署へ設備点検の報告書を出していただき、消防署の方も同行のうえ

消防設備を点検し新たなテナント様の入居をお迎えする準備中です。

 

 

消防設備については、設備の定期的な点検や、消防署への報告書の提出、内装工事や増築工事を行う際も書類提出が必要な場合が御座います。

 

倉庫を新たに借りる際、買う際、お持ちの倉庫を貸す際、売る際等、消防設備については点検が非常に重要となります。

 

弊社では、倉庫、工場を専門としております、消防設備が気になる方も、是非三基建設へ一度ご相談ください!!

 

 

物件を探す際に

2020年10月22日
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三基建設では入居から退去。退去から入居までのフォローもご相談承ります。

三基建設で契約していない物件でも退去のご相談もご連絡下さいませ。

次の移転先の準備のため、現在お借りになっている物件の解約手続きも入居する前に必要な準備です。

「結構前に契約してたから忘れてたけど解約予告って何ヶ月前やっけ?」

「違約金とかあったんじゃないかな?」

ご心配事がございましたらご相談下さい。

いつでもお待ちして下ります。

明るい気持ちと快い気持ち。スッキリさせて次の物件に入居しましょう!

 

一件だけ物件の紹介をさせて下さい!!

大阪狭山市にある約200坪の貸倉庫です。

大阪狭山、美原、松原、羽曳野、富田林自在に動きやすい立地です。

是非!ご検討下さい!

諸条件相談お待ちして下ります。

※11月末退去予定。現在、入居中ですので事前ご連絡の無い物件内への立ち入りは禁止しております。

管理・工事の新アイテム

2020年10月22日
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こんにちは。最近は気温もだいぶ下がり、エアコンを使わずとも良い日が多くなりました。

 

そんな季節の変わり目に三基建設では、管理・工事で使える新アイテムを購入しました。それは、下画像の脚立です。最大約4mも高さのある伸縮脚立で、伸縮具合によっては様々な高さの作業に使用可能なので、まだほとんど使っていないですが、今後使う機会が増えていくだろう期待の新アイテムです。欠点はものすごく重い(約30㎏)ことと伸縮するには、慣れてないと1人では無理な点ですかね。

とは言え、今までは高くて届かないからと諦め、業者に頼んでいたような作業も今後は三基建設自身で可能となるので、よりお客様に満足いただける仕事をしていくことが可能になったことを思えば、重さと多少の使いづらさはあってないようなものです。

 

そんな訳なので、弊社が管理業務をさせていただいているお客様におかれましては、今後とも三基建設をご愛顧くださればと思います。

宅地を実際に畑として利用していれば固定資産税の減額できるかもしれません。

2020年10月20日
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弊社は貸倉庫・貸工場の仲介、売買、建設が専門ですが、来年で40周年、地主様、取引先様から様々な質問、依頼を承ります。
今回も以前倉庫を建てさせていただいた兵庫県伊丹市の地主様からの相談でした。
「阪神大震災時に家屋が倒壊した後、畑として利用している300坪以上の土地(登記地目宅地)があるが、固定資産税が高すぎてどうしようもない何とかならないだろうか。」とのこと。
現地に調査に行くと、乗用車1台がやっと通れるだけの前面道路幅員。
周辺は既に住宅が建っており、道路整備をするとしても大変な費用と周辺土地所有者の協力無くしては開発できない土地であることが判明しました。
依頼者と相談の結果、当分は畑として利用を続けられることとなりました。
然しながら、現在の固定資産税、都市計画税の負担では農業としては成り立たず。
市の固定資産税課と相談することに。
固定資産税課としては、法務局登記地目が宅地から畑へ変更できれば、
現状の畑(農地)として評価を見直せるとの回答をいただきました。

初めて宅地から畑(農地)への土地地目変更登記をしました。
それから法務局登記官、農業委員会との打合せを経て、宅地から畑(農地)への地目変更登記をすることとしました。私も建物を建てての農地(田・畑)から宅地への地目変更は数多くさせていただいておりますが、宅地から畑への地目変更は初めてのことでしたが無事宅地から畑(農地)への地目変更することができました。
現在、地目宅地で非住宅用地の70%評価であった課税標準額が、農地評価となったことで、造成費相当額の控除(市町村により造成費相当額はさまざまです)及び固定資産税課税標準額1/3、都市計画税課税標準額2/3となり、トータル宅地と比較し約49%の固定資産・都市計画税となりました。
・・・農地となったことで生産緑地指定(更なる税金負担の軽減)もできるようです。
弊社は不動産業だけでなく、土地家屋調査士、1級建築士事務所も併設していますので今回のような法務局への登記申請代理人にもなれます。
弊社内で、手にあまることであれば顧問弁護士・顧問税理士とも協力し、問題解決にあたります。
お気軽にご相談ください。

三基建設株式会社 06-6304-0999 山口

 
 

三基建設オリジナルエコバックを製作しました!

2020年10月13日
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三基建設は来年で40周年になります。
 
そこで!ささやかではありますがプレゼントをと考え、
このたび三基建設オリジナルのエコバックを製作しました。
 
\\でで~~~~~~~~~ん!//

【サイズ】H:350mm W:510mm D:φ200mm
 
\\真ん中のロゴはこんな感じ!//

 
ゴムバンドでコンパクトにまとめて持ち運びができるエコバッグです。
お買いものバッグや荷物が多い時のサブバッグとしてお使いいただけるサイズ感で、
シワになりにくいこだわりの生地が使用されています!
 
ちなみに・・・真ん中のクマは私が高校生の時、友達の誕生日に渡す色紙に
描いたのがきっかけで生まれたクマで、会社に入ってからはメモ書きの隅に
ことあるごとに描いていたクマなんですが、社長から「あのクマ入れたら?」の
一声でこのたび登場させていただきました(ง `ω´)งハジメマシテコンニチハー
 
何気に小学6年生の時の夢がイラストレーターになることだったので、
まさか建設会社で絵を描かせてもらえることになるとは・・・と驚きました~
イラストレーターというソフトだったら毎日使っていますがΨ(`∀´)Ψ
 
そんなこんなでエコバックのデザインをさせていただいたので
弊社と関わりをもつ多くの方にご愛用いただけたら嬉しいな、と思っております!
 
ps エコバックが届いた日、ドキドキしながら箱を開けると・・・
一面クマだらけでなんともシュールでした・・・(´-ω-`)

GO TO キャンペーン

2020年10月12日
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こんにちは。奥山です。

10月1日より東京もGO TO キャンペーンの対象となりました。

旅行代金が割引されることに加えて、地域共通クーポンまで頂ける大変お得なキャンペーンです。

実は先日、早速私も利用させて頂きました。

ここでお話したいのが、地域共通クーポンのどう表現したらよいか難しい、その魅力?です。

利用可能のステッカーが貼ってあるお店で、お買い物等に使えるもので、ほぼお金です。

しかし使用期間が旅行期間中のみで、宿泊施設でチェックイン時に受け取った場合、ほぼほぼ翌日一日限りで使い切らなければ紙屑となってしまう、恐ろしいものです。

子供の頃、神様がお金をくれて今日中に使い切りなさいと言ったら、何に使う?的な話を友達としたような記憶があるのですが、まさにその状況。

普段最低限のお土産以外はあまりお金を使わない(使うほどない?)私達。今まで味わったことのない、無駄遣いをしてしまうのではという背徳感の中、結局、施設の入場料やら飲食、ちょっとしたお土産で、なんとか全額使い切りました。

今後制限などもあるそうですが、折角のキャンペーン利用してみて、この背徳感を味わってみるのも良いのではないでしょうか?

 

 

台風が近づいています…

2020年10月09日
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昨年も、ちょうどこの時期に大型台風で大きな被害があった事が思い起こされます。
我が家でも初めて、窓に養生テープで補強をしたりで結構大変でしたが何も被害が無かったのは幸いでした。

 

被災された地域が先日、ニュースで映っていましたが、
コロナの影響もあり未だに、屋根の修繕などが間に合ってないところもあり、
ボランティアの人たちが応急的にブルーシートを張り直していました。

 

今回は大きな被害を出すことなく、早々に過ぎてくれる事を願うばかりです。

 

そして、昨日から突然寒いので、お身体にお気をつけください(o _ _)o

採用面接受付中!

2020年10月05日
投稿者:

やっと涼しくなってきて、過ごしやすい季節になりましたね!

暑がりなのでとっても嬉しいです。

 

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さて、新型コロナウイルスについて様々なことがわかってきて、

「withコロナ」や「新しい生活様式」など色々言われていますね。

 

弊社でも3密を避けての採用面接活動を実施しています。

(今日も面接に来ていただきました!ありがとうございます!!)

 

いつも面接で使用していた応接室は使用せず、

10人で会議ができる広~い部屋で、換気を行いながら面接しています。

面接は社長との一対一です(ここは3密対策関係なく、いつもの形式です!)

また、マスク着用、机の消毒、ビルの入り口に手の消毒用アルコール設置等

できる限りの注意をしています。

 

 

少しでもご興味があればご応募ください!

 

 

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●三基建設:採用情報のページ

ご応募はお電話で受け付けています。

三基建設☎:06-6304-0999(担当:山口・池上)

質問等もお気軽にお電話ください♪

お待ちしております!

 

 

物件探しなら三基建設にお任せください。

2020年10月01日
投稿者:

倉庫・工場等をお探しなら三基建設にお任せください。

 

三基建設なら、写真にシャッター幅や、詳細情報を記載している写真をホームページにあげております。気になる点や設備等についても写真で見れます。

さらには、スマートフォンからでも360°写真を見ることができます。

下記から、360°写真をみれます

https://www.sankikensetsu.co.jp/souko/search_vr.php

気になる物件等がございましたら、気軽にお問い合わせください。弊社、営業担当がお答えいたします。

 

大阪市臨港地区の規制について

2020年09月28日
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こんにちは、佐加です。

新たに菅氏が内角総理大臣が任命されました。コロナウィルス含め極めて国難といわれる世情において、どのような采配をとられるか、新たな総理に期待です。

 

本日は臨港地区の規制についてです。

私は三基建設の大阪市内エリアを担当しております。

大阪市内では、やはり大阪湾に近い湾岸エリアに工業系地域が分布しており、物件数も比例して多くなる傾向にあります。

そこで、湾岸エリアにおいて良く指定されている規制が表題の「臨港地区」です。

大阪市内においては臨港地区とは「商港区、工業港区、特殊物資港区、保安港区、マリーナ港区、修景厚生港区」の6種類に分類されます。

全体に対しての面積割合が多いのは、商港区、次いで工業港区でしょうか。

臨港地区を6種類に分類されることを「分区」と呼び、分区によりそれぞれの地域においてそれぞれの地域柄を生かした土地利用を促進するため、建築物の建築や使用用途、土地のみの利用について建築の制限や利用制限を定めております。

分区については大阪市港湾局 HPにて確認することができます。

 

臨港地区の規制において、建物を新築する際、または既存建物を利用する際にいずれの分区においても共通してほとんど指定されているのが、「原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存して事業を営む施設」であること。平たく言い換えると、大阪港の利用がある事業形態であること。となります。この点が倉庫や工場を建物新築、利用の際に必要となります。

また、建物を建築しない、土地のみの利用であっても、金属廃材を地面に積み上げ、仕分けをし、再利用する際には、「野積場」としての利用と廃棄物を扱う場合は、「廃棄物処理施設」に該当する場合があります。

 

商港区に該当するエリアにおいては、大阪港の利用を伴う事業形態の場合であっても、倉庫の場合で「流通加工施設」は建築可ですが「製造事業を行う施設」は建築不可とされています。また「廃棄物処理施設」を建築不可のため、廃棄物の野積み場としても臨港地区違反となる可能性があります。流通加工施設と製造事業の違いとは、完成品について加工を加える(完成されたねじに溝を掘る等)については流通加工施設であり、原料や材料を形をかえ、完成品を造る行程がある場合は、「製造事業を行う施設」とされ、商港区では建築不可であり工業港区では可となります。

 

臨港地区では、臨港地区以外で建築を行う建築確認申請の手続きの前に大阪市港湾局との臨港地区の定めに適合しているかの協議が必要となります。

湾岸エリアで物件を契約する際は、賃貸、売買に関わらず臨港地区の規制については確認したいところですね。

 

もう一点、湾岸エリアにおいて、港湾労働者の雇用が必要となりますか?とご質問いただくことがあります。

これは良く聞く話です。いわゆるコンテナで荷下ろしをする際に港湾労働者へ荷下ろし作業を委託する必要があるかどうかです。

こちらについては、臨港地区と根拠法がかわり、臨港地区は都市計画法で定められた地域地区となりますが、港湾運送事業法と、港湾労働法の規定となります。管轄は近畿運輸局と職業安定所(ハローワーク)です。

港湾運送事業法より、行為的要件としては第2条第1項から第8項までに該当する行為を第2条4項場所的要件として「この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域をいう。)をいう。」と定められます。

この港湾という領域とは、港湾運送事業法施行令の別表第二において大阪では大阪北港北灯台を起点とし、領域が定められています。ただし、別表で定める領域以外で行為的要件のみを満たす場合においても港湾運送事業に該当する場合がある。とのことです。

港湾運送事業に該当する場合、港湾労働法において定める第4条のとおり、「港湾運送の業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を行うことにより、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。」とされ、港湾荷役の雇用の必要性がある。ということとなります。

 

つまりは、港湾労働者へコンテナの荷下ろしを委託する必要があるか否かは、まず港湾運送事業に該当するか否かでありそれは場所のみで決まるものではなく、行為的要件の方が重要である。とのことで、事前に運輸局へ事業形態についての確認をするほかないそうです。

 

お客様へ物件をご紹介する際は、私自身十分に注意が必要であると、感じております。

 

倉庫、工場等をご検討の際は、是非、三基建設株へご用命ください。