こんにちは。奥山です。
先日東京店入居ビルにて朝からボヤ騒ぎがございました。
火災報知器が鳴り出した当初、しばらく周囲確認するも特に異常が感じられず、道行く人もあわててる様子もなかったので、何かがぶつかった拍子のものとか機械の誤作動的なものかな?暫くしたら止まるのでは?などと悠長な感じでおりました。
外に出てみたら、数人の方がビルから煙がでてますよ、と話しており、そこで初めて火事が起こっているとわかり、正直申しますと私自身テンパってしまいました。
他の方が通報されていたので、見てるしか出来なかった自分がそこにいました。
事故や災害といったものはいつも他人事ではないと常日頃から心がけていないと、いざというときに、また何もできないことになりかねないなと、改めて感じました。
今後、地域の防災情報や活動にも積極的に目を向けて、取り入れていくことで、心の準備をしておきたいと思います。
消防法第25条〔応急消火義務等〕
① 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
② 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。
③ 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
こんにちは。奥山です。
今回はシャッターの負担区分について、改めて考えてみようと思います。
例えばここに、古倉庫が賃貸になっており、そのシャッターが通常使用にも関わらず壊れてしまった場合、交換含め大修繕の負担は貸主になるのか、借主になるのかといったものです。
一般的には貸主負担となると思います。
建物賃貸借契約は、貸主が借主に建物を使用収益させ、その対価として借主から賃料を収受するものであり(民法第601条)、借主が建物の使用収益を行う上で必要な修繕をする義務は、原則として、貸主が負担することとなっている(同法第606条第1項)ので、貸主には借主が契約内容に従い賃借建物を良好に利用できるようにすべき配慮すべき義務があるとされています。以上がその根拠かと思います。
では、この貸主の修繕義務を免責にする特約は有効かどうかということが議論にあろうかと思いますが、民法上の貸主の修繕義務(同法第606条第1項)は任意規定であり、貸主が修繕義務を負わないという免責特約は有効となり、この場合、貸主には修繕義務はなく、借主の負担で修繕することになります。
しかし、しかし、この賃料が相場あるいは通常より高額であるなど、なんらかの事情から、消費者契約法または信義則に反しているとみなされた場合は無効となる可能性もあるそうなので注意が必要です。
今後何かの参考になればと思います。
こんにちは、佐加です。
寒い日が続きますね。春が待ち遠しい限りです。
さて、先日、松原市で工場の内覧にいってきました!
天井高も高く良い工場ですね!
クレーンもついております。
準工業地域、幹線道路にも面し、大型トラック荷下ろしもしていたとのことです。
全部で4フロアあります。
全ての階に荷物用リフトが止まります。
こちらは最上階のフロアですね。
事務所も広くて良いですね!
以前は20~30名で使用されていたようです。
設備も充実です。
キュービクルに屋内消火栓までついています。
4フロアすべてで約500坪です。物件は松原市でした!
弊社では、倉庫、工場を専門に取り扱いしております。
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WEBデザイン・プログラム・データベース管理のお仕事です。
「いや、名前長いし内容幅広すぎるわ、難しそ~やめとこ~」と思われるかもしれませんが大丈夫です!
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初めは基礎知識があれば大丈夫です。(HTMLやCSSが使えればOKとのことです〇)
入社後に出来る事をコツコツ増やしていきましょう!
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見ていただけると仕事のイメージがつかめるかと思います。
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ご応募お待ちしております!
弊社で今回windows11にアップデートしました。
アップデートして良かった点等を書いていこうかと思います。
良かった点
1つ目はアイコン等が綺麗になったのと、表示が丸っこくなったので良くなったかと思います
2つ目は、一番良かったんじゃないかと思うぐらいなものですが、
音声入力ができるようになりました。
しかも精度もなかなか高いので非常に使いやすいです。
使い方は簡単で、windowsキーとhキーを同時に押すだけで入力出来てしまします。
凄く便利になったかと思います!!
逆に悪い点は、
スタートメニューが使い勝手が悪くなったのかなと感じました。
まだ僕自身のパソコンは10のままなので、
具体的なことは使ってみないと分からないので使いだしたらブログ更新してみます!!
筋トレ、ダイエットさぼり中、福尾です。
お久ぶりです。冬本番寒いですね~。皆さん病気されていませんか?
私は冬は何かと言い訳をしてダイエットをさぼってしまいます。寒すぎてジョギングにいけないとか、食べないと免疫が下がるので栄養あるものを食べないといけないとか。
通年何かと言い訳をしながらもダイエットにとりくでいます。無理しない程度で頑張りましょう。
さて今回は希少物件がでましたの紹介いたします。堺市西区で空き予定物件工業地域の物件です。
コロナ禍の中ですが、不動産の需給のバランスは需要過多状態が続き、なかなか物件がない状態です。
特に、工場ができる物件は空きがないと皆さん感じられていると思います。
そこで、久々にでてきたのがこの物件です。
ぜひ一度、ご覧下さい。
こんにちは。今回は電動シャッターの故障に関して話していこうと思います。タイトルどういう意味?と思われる方もいると思いますので、まずは説明。開きすぎ、まぁいわゆる「巻き込み」のことで、下の写真のように停止しなければいけない位置を超えてシャッターボックスの中にまで入り込んでしまうことです。
この状態は電動シャッターについている「リミット」という開閉の上限と下限を決める部品が経年劣化等で正常に機能しなくなると起こる現象です。要するに、この部品を交換すればこのようなことは起きなくなります。とはいえ、これは予防策であり、既に起きてしまった場合には何の意味もありません。
と、前置きはこの辺りでいいでしょう。今回はタイトルに書いてある通り、こうなってしまった際にやってはいけないこと、です。それは何か?
ズバリ、電動シャッターを開閉しようとすること、です。
これ結構やっちゃう人多いんですよ。今まで当たり前に動いていたものがうんともすんとも言わない状態になれば、焦ってどうにかして動かしたくなるのは人の性というもの。なんで、気持ちはすごくわかります。ただ、これすると最悪、補修程度では直らなくなります。要するに全交換の可能性が出てきます。つまり修理代金ウン十万、ウン百万です。ゾッとしますよね。ただスイッチ押すだけでウン十万、ウン百万の損害、金額だけ見たらネットのワンクリック詐欺より悪辣ですよ。ましてこっちは、警察も消費者センター等も取り合ってくれませんから、余計に酷い話です。
まぁ、必ずこうなる、ということではないのですが、なる可能性があるので、「巻き込み」が起きた際には開閉はしないようにしましょう。こうなっては業者にしか基本直せませんからね。
では、逆にやらなければいけないことはないのか?もちろんあります。
それは、電動シャッターを停止すること・動かさないこと、です。
あえて、停止することと動かさないことを分けて書いたのは、理由があります。動かさないこと、というのは、要するに「何もするな」ということで、先述した通りです。停止すること、というのは、「停止スイッチを押してね」ということです。これは、「巻き込み」が起きたことを確認した際に、まだシャッターが動き続けていた際にしてほしい、ということです。何かに引っかかって勝手に止まる場合がほとんどなんで、基本的には「巻き込み」現象をリアルタイムで見た人に向けての話になります。
これをしていただくだけで、単純に被害がそれ以上にならなくなるので、修理代が安くなる可能性が高いので、必ずしましょう。
今回のまとめですが、電動シャッターが「巻き込み」した場合は、一度冷静になり、シャッターの動きを停止状態にし、すぐにシャッター業者に連絡しましょう。
そんな訳で、今回はこの辺りで終わりにします。このブログが皆様の役に立てれば幸いです。
本日はお持ちの不動産を賃貸しており管理会社に委託するメリット、デメリットについてお話します。
ご参考に御覧頂ければと思います。(弊社、管理業務を例にしております。)
メリット(代表的な例)
●入居者、近隣とのトラブルについて第三者として管理会社がいる事によって長年の経験などにより
一般では思いつかないような解決法などの模索に役立つ。
●定期的に物件の点検があるので、破損箇所や老朽箇所など発見時期の遅れる心配が減る。
●修繕箇所などが発生した際に各種施工業者の依頼先がある為、自ら探さなくても良い。
●家賃の集金業務があるので遅れた際にも自ら督促する必要が無い。
●退去時に入居前から物件の状態を写真等で保管しているので原状回復の打ち合わせがスムーズ。
●相続等で所有者が相続人に引き継がれた場合、相続人が物件に対して知識が無くても今までの経過などが管理会社によって
記録されているので慌てる心配が減る。
その他、諸々。
デメリット
管理費が勿体ない。と思われる方が多いのでそれに関する代表的な例
●家賃集金業務が苦ではない。
●物件との距離が近いので何かあっても自分ですぐ対応できると思う。
●取引のある施工業者がいるので自分で対応できる。
●今まで何もなかったので、これから先も何もないと思うので必要ない。
その他、諸々。
様々なご意見があると思いますが、デメリット一つを例に取ってご説明させて頂くと
(例)今まで何もなかったので、これから先も何もないと思う。
といったご意見について、少しご考慮頂きたいのが管理会社は保険会社。
といった意識をもって頂ければ、見え方が変わってくるかもしれません。
保険に加入するのも、今、既に起こっている事件、事故、病気に対しての費用を支払っているのでは無く
万が一、事故を起こしてしまったら。。病気してしまったら。。の時の備えであるということ。
管理会社もその点に着目して頂ければ、万が一、テナントが家賃を滞納しだしたら。。
建物が破損したら。。相続が発生したら。。(物件についてすぐ分かる人がいないという状況に。)
そんな時の為の管理会社であることもお忘れなく。
費用は掛かりますが、万が一、何かトラブルが発生した際には今までお支払い頂いた管理費は無駄では無かった。
と思って頂けるはずです。
本日は、管理会社に委託するかどうか?のお悩みの方に対するご参考記事でした。
他にもお悩みございましたらお問い合わせください。
三基建設株式会社 06-6304-0999
三基建設の松川です。お世話になっております。
2月も半分を過ぎ、暖かく感じる日も多くなってきました。
ですが、油断していると物凄く寒くなる日もあったりして、まだまだ油断できない難しい時期です。
コロナも蔓延しており、引き続き感染症対策を怠らず労働に励みたいものです。
先日、某自治体に物件調査に行ってきました。
物件調査とは、お客様から物件の買付や申込が入った場合、営業担当者は直接役所に行って、その土地と建物に関する情報を役所の各課を回りヒアリングするという、不動産仲介業の最も重要な業務の一つです。
その日も、とある土地について調べたくて、役所に行って土地関係の窓口に赴きました。
実は不動産の調査は役所のHPか電話でほとんど調べられますが、どうしても役所に行かないと閲覧できない図面や、役所窓口でないと回答が得られないことも多々ありますので、役所に直接うかがって聞くことはどうしても避けられない事情があります。
で、今回も事前にHPで調べていて、その土地は「区画整理事業区域」という地域、であることは知っていました。
その時は他の調査項目でネットに掲載されていないことを調べたくて赴いたのですが、私個人的な興味もあったので、区画整理事業のことも聞いてみました。
役所の担当者様曰く、その地域で建物建てようとする場合に一定の規制がかかってくる、とのことでした。
内容は都市計画法53条に基づき、
上記条件の上、自治体の許可が必要ということでした。
区画整理事業という大規模な工事があるかも知れないんで解体しやすい建物を建ててくださいね、という趣旨なのですが、「では実際のところ、いつごろ工事が始まりそうですか?」と私が聞くと役所担当者様は「全くの未定です。」とのことで、
「いつからの計画ですか?」と伺うと「昭和4●年からの計画です。予算の関係上、行政が主体になることはないです。」ということでした。つまり、事業を行う主体はその住民の方々しかいない状態ということです。
50数年前に要望した住民が今から事業を進めるとも考えにくく、新たな住民が要望するとも考えにくいのに、行政によって建築物の規制がかかってくる意図が全く理解できませんでした。
住宅として土地利用する場合には大きく関係する規制ではないですが、建築には許可は必要ですし、そもそもその地域は「準工業地域」といって工業系の地域でした。まず行政の考えを区画整理して欲しいと思いました。
とはいえ住民の方々の希望も当然あるでしょうし、ある土地の価値がドンと上がっても不正の温床にもなるのかな、とも思いますので一概に「こうした方がいい」とは言えないのは間違いないと思います。
このように色々思いつつも各自治体の方針なり考えた方が見えてくるので、私は物件調査は結構好きです。ですので「この物件どんなんか気になるなぁ」と思われた方は是非、松川までお気軽にお声掛けください。