コロナ禍が終息すれば 今年こそフルマラソンに挑戦予定 福尾です。
当社はもう10年以上にわたりラジオCMを行っています。
長年CMをやっているものあり、家主様やテナント様より
「ラジオ聞いたことあるよ。」と言っていただける機会が増え嬉しい限りです。
私自身も会社のPRで年に何回か出演さして頂いており、
聞いて頂いた方との会話のネタになり大変有難いです。
ABCラジオ様とのお付き合いも長くなり、何か当社のPRをできないかと相談したところ、
ABCラジオのホームページに当社の宣伝広告用のバナーを
付けて頂くこととなりました。
ウォーリーを探せなみに難しいかもしれませんが、見つけてみてください。
これで当社のことを知って頂く方が一人でも増えることを願っています。
こんにちは佐加です。
私には2歳半の子どもがいますが、今は元気真っ盛りの時期のようです。毎日、仕事から帰っては一緒に遊んでいます。
今が一番かわいい時期とよく言われます。一日、一日を大切に生きていきたいですね。
さて、今回は、大阪湾岸方面の倉庫物件のお引渡しをさせていただきました!大阪湾に近い海側の倉庫です!
200坪の平家建て倉庫です!!
広いですね~!天井高も8m以上ありました!!
大阪南部の海側にある倉庫で周辺ではトレーラーや大型車の荷受けをしている倉庫がたくさんありました。希少な倉庫ですね!!
倉庫のトイレです。
あまりきれいではないですね。。
今回は、ご契約の際にトイレの掃除をさせていただきました!
水洗いですが、少しきれいになりました。笑
少しでもお客様のお役たちできたらと思います。
弊社では倉庫、工場を専門にご紹介させていただいております。
平家倉庫、大型車・トレーラーの荷受けができる倉庫、倉庫工場の新築用地や駐車場等、物件お探しの際は是非お問い合わせください!!
今日で2月が終わりますね、ということは?もう今年もあと10か月ですね。゚(゚´Д`゚)゚。
年末に投稿したブログ のエコバッグプレゼントキャンペーンはおかげさまで
定員の50名に達しましたので、キャンペーンを終了させていただきました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
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今月のチラシを更新しました。
タイトルの通り、弊社のイチオシ物件をギュッとまとめた特大号です!
ご希望の条件にぴったりな物件が見つかるかも…♪
↓チラシをクリックすると拡大表示されます↓
掲載物件についてのお問い合わせは ☎06-6304-0999 まで、
お気軽にお問い合わせください(ง `ω´)ง
こんにちは。福尾です。寒い季節は苦手なので、早く過ごしやすい季節になって欲しいですね。暖かくなると運動をしない言い訳ができなくなってしまいますが・・・。
題名にも記載しましたが、システム向上により物件写真が
撮影直後にホームページにアップすることが可能となりました。
今までは、撮影後内勤作業にて写真処理していたため撮影直後にホームページへの掲載ができませんでした。
今回のシステム変更により、より早く物件の写真の提供をお客様にすることが可能となりました。写真未撮影物件も即日に閲覧頂けるように対応いたしますのでお問い合わせ頂ければ幸いです。
より良い物件をより早くテナント様に提供できるように頑張ります。
忠岡町倉庫 商品の保管倉庫としておススメ物件です。
こんにちは 山口です。
少し前ですが、M-1で錦鯉が優勝しましたね。
実は、大学生の頃、アルバイト先の先輩がお笑い芸人をやっており、他事務所との合同ライブがあるとのことでお笑いライブを見に行きましが、その中に錦鯉も出ており、生でネタを見たことがあります。
その当時見たネタがアナウンサーになりたいという内容のネタだったのですが、めちゃくちゃ面白く、大爆笑した覚えがあります。
ライブが終わって外に出たときにも丁寧にお客さんに挨拶されていて、とても良い方でした。
優勝おめでとうございます!
★物件紹介★
大型車輌可 幹線道路沿 駐車スペース付 一棟貸 平家建
物件番号:1001670
所在地:摂津市鳥飼下2丁目
沿線/駅:大阪モノレール/南摂津駅 徒歩28分
賃料(月額):241.23万円(税込)
坪単価:4,730円
建物面積:1683.82m2/510坪
土地面積:2292.6m2/693.51坪
三基建設の松川です。お世話になっております。
2月も半分を過ぎ、暖かく感じる日も多くなってきました。
ですが、油断していると物凄く寒くなる日もあったりして、まだまだ油断できない難しい時期です。
コロナも蔓延しており、引き続き感染症対策を怠らず労働に励みたいものです。
先日、某自治体に物件調査に行ってきました。
物件調査とは、お客様から物件の買付や申込が入った場合、営業担当者は直接役所に行って、その土地と建物に関する情報を役所の各課を回りヒアリングするという、不動産仲介業の最も重要な業務の一つです。
その日も、とある土地について調べたくて、役所に行って土地関係の窓口に赴きました。
実は不動産の調査は役所のHPか電話でほとんど調べられますが、どうしても役所に行かないと閲覧できない図面や、役所窓口でないと回答が得られないことも多々ありますので、役所に直接うかがって聞くことはどうしても避けられない事情があります。
で、今回も事前にHPで調べていて、その土地は「区画整理事業区域」という地域、であることは知っていました。
その時は他の調査項目でネットに掲載されていないことを調べたくて赴いたのですが、私個人的な興味もあったので、区画整理事業のことも聞いてみました。
役所の担当者様曰く、その地域で建物建てようとする場合に一定の規制がかかってくる、とのことでした。
内容は都市計画法53条に基づき、
上記条件の上、自治体の許可が必要ということでした。
区画整理事業という大規模な工事があるかも知れないんで解体しやすい建物を建ててくださいね、という趣旨なのですが、「では実際のところ、いつごろ工事が始まりそうですか?」と私が聞くと役所担当者様は「全くの未定です。」とのことで、
「いつからの計画ですか?」と伺うと「昭和4●年からの計画です。予算の関係上、行政が主体になることはないです。」ということでした。つまり、事業を行う主体はその住民の方々しかいない状態ということです。
50数年前に要望した住民が今から事業を進めるとも考えにくく、新たな住民が要望するとも考えにくいのに、行政によって建築物の規制がかかってくる意図が全く理解できませんでした。
住宅として土地利用する場合には大きく関係する規制ではないですが、建築には許可は必要ですし、そもそもその地域は「準工業地域」といって工業系の地域でした。まず行政の考えを区画整理して欲しいと思いました。
とはいえ住民の方々の希望も当然あるでしょうし、ある土地の価値がドンと上がっても不正の温床にもなるのかな、とも思いますので一概に「こうした方がいい」とは言えないのは間違いないと思います。
このように色々思いつつも各自治体の方針なり考えた方が見えてくるので、私は物件調査は結構好きです。ですので「この物件どんなんか気になるなぁ」と思われた方は是非、松川までお気軽にお声掛けください。
こんにちは。奥山です。
先日東京店入居ビルにて朝からボヤ騒ぎがございました。
火災報知器が鳴り出した当初、しばらく周囲確認するも特に異常が感じられず、道行く人もあわててる様子もなかったので、何かがぶつかった拍子のものとか機械の誤作動的なものかな?暫くしたら止まるのでは?などと悠長な感じでおりました。
外に出てみたら、数人の方がビルから煙がでてますよ、と話しており、そこで初めて火事が起こっているとわかり、正直申しますと私自身テンパってしまいました。
他の方が通報されていたので、見てるしか出来なかった自分がそこにいました。
事故や災害といったものはいつも他人事ではないと常日頃から心がけていないと、いざというときに、また何もできないことになりかねないなと、改めて感じました。
今後、地域の防災情報や活動にも積極的に目を向けて、取り入れていくことで、心の準備をしておきたいと思います。
消防法第25条〔応急消火義務等〕
① 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
② 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。
③ 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
こんにちは。奥山です。
今回はシャッターの負担区分について、改めて考えてみようと思います。
例えばここに、古倉庫が賃貸になっており、そのシャッターが通常使用にも関わらず壊れてしまった場合、交換含め大修繕の負担は貸主になるのか、借主になるのかといったものです。
一般的には貸主負担となると思います。
建物賃貸借契約は、貸主が借主に建物を使用収益させ、その対価として借主から賃料を収受するものであり(民法第601条)、借主が建物の使用収益を行う上で必要な修繕をする義務は、原則として、貸主が負担することとなっている(同法第606条第1項)ので、貸主には借主が契約内容に従い賃借建物を良好に利用できるようにすべき配慮すべき義務があるとされています。以上がその根拠かと思います。
では、この貸主の修繕義務を免責にする特約は有効かどうかということが議論にあろうかと思いますが、民法上の貸主の修繕義務(同法第606条第1項)は任意規定であり、貸主が修繕義務を負わないという免責特約は有効となり、この場合、貸主には修繕義務はなく、借主の負担で修繕することになります。
しかし、しかし、この賃料が相場あるいは通常より高額であるなど、なんらかの事情から、消費者契約法または信義則に反しているとみなされた場合は無効となる可能性もあるそうなので注意が必要です。
今後何かの参考になればと思います。
以前ブログでご紹介を致しておりました工場物件がこのほど契約になりました。
今年1月に物件家主様から客付け依頼を受け募集開始、2月末に契約となりました。🎊 🎉
やっぱりいい物件は決まるのが早いです。最近の傾向として、倉庫・工場として使えるいい物件 (良い物件) は
早く決まってしまいます。
今はいい物件がなかなか出てきません。 弊社では、いい物件が出たときは、すかさずお問い合わせのお客様に
ご紹介を致しております。 常にスピード感をもっての対応を心がけております。
倉庫・工場をさがす時は、ぜひ三基建設のホームページをご覧ください。
今、三基建設のホームページは進化しつつあります。 代表以下、社員みんなで考え、アイデアを出し合って
改良を加えながら、どこよりも新しい情報を ! 見やすいホームページを ! をめざし 作りこんだホームページ
づくりをしております。
弊社のホームページをご覧になりご希望の物件がない時でも弊社までお問い合わせ下さい。
物件家主様のご都合・ご要望でホームページに掲載をしていない物件もございます。
正直なところ、いい物件が少ないのでお問い合わせを頂くすべてのお客様への対応はできていませんが、
時間がかかってもいい物件をおさがし致します。
これからも 三基建設 をどうぞよろしくお願い申し上げます。