9月も下旬となって朝晩エアコンがやっと必要なくなってくましたね。季節の変わり目なので皆さん体調を崩さないように気を付けてくださいね(^^)
さて、今日はテナント様からの問い合わせの多い近隣に民家がなく、早朝深夜など、時には24時間操業できる場所。いわゆる工業団地への移転希望のテナント様への対応方法について説明いたします。
工業団地といわれるエリア大阪では34区画あり、エリアごとに使用可能業種が決まっています。例えば美原区にある木材工業団地は木材を扱う業種のみを限定として企業を選定するエリアとなっ
ています。(実状はかなり緩和しているそうですが・・・)
当社として工業団地エリアはテナント様のニーズも多いため、できるだけ早くの退去予定情報、売却情報などを入手しておりますがすべてを網羅しているわけではございません。
よって、工業団地での情報をできるだけ迅速に抑えるということを掲げ、日夜営業を行っています。
当社、ホームページをみていただき、具体的にこのエリアの工業団地内に物件があれば購入したい、賃貸したいと思われている方おられればぜひお声かけください。
旧時代的ですが、各企業に飛び込み営業を行い売却や賃貸の予定がないか聞き取りを行っています。より良い情報をより早くお届けできるよう頑張ります。
コロナの終息がみえませんが、皆さん対策をしつつ頑張っていきましょう。
前回に引き続きおすすめ本のご紹介です。
迷路の外には何がある。前回紹介したチーズはどこに消えたの続編となります。一旦留まってしまっても、変化を恐れず進めば必ず新たな道はあるのだというのを再度わからせてもらえる一冊となっています。チーズはどこに消えたと一緒に読んで頂くのもおすすめです。
https://www.fusosha.co.jp/special/outofmaze/
おすすめ物件 東京都多摩市南野2丁目 リフォーム済み物件
http://www.sanki.cc/souko/detail.php?id=1301501
不動産は ・・・・・ ? お客さんがあるときは物件がない。物件があるときはお客さんがない。なかなかうまくいきません。 あぁ~~ぁ 💨 ついついため息が出ます 💨💨 うまくタイミングが合いません。 お客さんがあるときに物件があって、物件があるときにお客さんがうまくあるようにならないものでしょうか ? 『 世の中そんなに甘くない 』と どこからか聞こえてきますが ・・・・・ ぼやいても仕方ないので、がんばります !!! ということで 今とってもとってもいい物件があります。 大きなクレ―ンを使ってお仕事される方、おられませんか ? ぜひご検討下さい !
https://www.sankikensetsu.co.jp/souko/detail.php?id=1011250
建物リフォ―ム工事完了 ! 建物内部きれいです。
諸条件相談応 ! お問い合わせ下さい !
ヤマト運輸様宅急便センターの建設
弊社では農地の有効利用の一つとして、ヤマト運輸様の宅急便センターの建設、出店を40棟以上させていただいております。
今月も、新たに大阪府高槻市で弊社市内4件目となる新築宅急便センターの出店をさせていただくこととが決定しました。開店は2021年秋頃の予定てす。
市街化調整区域での宅急便センターの建設。
今回も、市街化調整区域内にある農地です(弊社では今までに大阪府・兵庫県・奈良県・京都府・神奈川県・埼玉県の市街化調整区域内農地利用で、すでに宅急便センターを何棟も建設させていただきました。)
ヤマト運輸様では早朝からの仕分け作業もある為、
・なるべく直接隣地に住宅がないこと。
・ある一定規模(通常1800㎡以上の敷地であること)の広さがある敷地であること。
が条件となります。(あくまでも、弊社が出店依頼を受けたエリアでの規模)
宅急便センター候補地を探すのも一苦労
最近では宅急便センターの条件を満たす土地は市街化区域内ではどうしても見つからず、結果、市街化調整区域の農地所有者にお願いして、土地の有効利用として宅急便センター建設、建物賃貸借契約により貸していただくこととなります。
市街化調整区域でも宅急便センター建設可能な法律知識。
都市計画法29条1項3号 「・・・公益上必要な建築物のうち・・・政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為」
「政令で定める建築物」とは都市計画法施行令第21条6に「特別積合せ貨物運送をするものに限る」として指定されており開発許可不要となっている為、建設が可能なのです。
ただし、農地であれば農用地指定等、農地法による別の規制の調査も必要ですが・・・
市街化調整区域内で大型車(10トン)の通行できる農地(土地)の有効利用をお考えの方ありましたら、ご相談ください、良い活用方法が見つかるかもしれません。
宅急便センター以外でも 都市計画法34条11号該当区域であれば、店舗等建設できる場合もあります。
三基建設注文建築のご案内。https://www.sankikensetsu.co.jp/ordermade.html
今日も日中の日差しが強くて暑かったですね。
しかし朝夕と少し涼しく感じることも多く、秋の訪れを感じます。
暦上は8月7日が立秋で、梅雨が明けた頃には秋が始まっていたようですが。
社内でも年末のカレンダーの本数をそろそろ確認していくという話を聞くと、
秋どころか、年末の訪れを早くも感じてしまって、焦燥感に駆られております。
特に今年は季節毎のイベントが少なく、メリハリがないので淡々と進んでいってしまう感じが
否めませんので、せめてこうしてブログだけでも季節感を出していきたいものです。
こんにちは、佐加です。
政界では安部総理が辞任されることが話題となっておりますね。
時期総理が誰になるのか、有力候補が報道されています。
この先数年、数十年後、日本がどうなっているのか、
この数年の社会の変化もめまぐるしいものだったと思われます。
2-30年前は肩からかけていた携帯電話が、今や手のひらサイズでインターネットにも接続できるように
なっているのですから、未来の変化はもっと加速度を増し変化することは容易に想像できます。
不動産業界も例外ではないのではないでしょうか。
時代の流れに対応する事業をしていかなければならないと感じます。
タイトルの件について。
一定以上の面積の建物では、消防点検をしなければならないことはお聞きでしょうか?
事業用賃貸物件と申しますと、オフィスビル、店舗、倉庫、工場等御座います。
オフィスビル等は、建物内に占有部と共用部があり、各テナントが家賃とは別に共益費を支払い、
共益費のなかから、ビル共用部の清掃や設備点検等をビルオーナー又は、管理会社を行う仕組みとなっております。
消防法では、定期的な設備の点検と、所轄の消防署へ点検結果の報告書の提出が
建物の所有者、管理社、占有者に義務づけられます。
一棟貸し倉庫、工場の場合では、共益費の徴収もなく、一棟を占有して使用するため建物内部の改装も自由度が高い兼ね合いもあり借主により消防点検を行うケースも多く御座います。
700㎡、211坪程までの面積の倉庫、工場の場合、消火器、非常用誘導灯又は誘導標識、自動火災報知器と受信盤、屋内消火栓、主にこれらの消防設備の設置の必要性が建物の種類、階数、建物の耐火構造、消防法上有効な窓が一定面積以上あるかないか、これらの要素が複合し、面積によって設置基準が異なり、設置が必要となってきます。
消防法上有効な窓とは、窓のタイプ、窓の向こう側の敷地の広さ、床面から窓まで高さ、窓ガラスの厚みと材質、鉄格子の有無、一定以上の寸法等により判定されます。
新たに契約を検討している倉庫、工場に消防設備が設置されているか、法令に基づき点検はなされているか、
お借りになられる際は、是非、確認してきたいところですね。
倉庫、工場の賃貸、売買なら、是非、専門の三基建設へおまかせください。
最近、夜がほんの少し涼しくなってますね~
昼間はまだまだ暑いですが(;’∀’)
さて、8月分の電気料金明細がきましてね…
テレワークで家にいることが増えたのもありますが、ひと月で7,000円を超えました。
先月と比べて約2倍でした。
去年の同じ月と比べても約2倍です・・・
ニバイ・・・
イタイ・・・
まぁ最近は涼しくなってきたので、夜はクーラーを付けずに寝ています♪
こんなこともあり、前々からガスと電気をまとめてオトクに☆
っていうのをやって、得しようと思っています。
大阪ガスやら関西電力やらのまとめサイトでシミュレーションをしたんです。
いろんなサイトでやってみました。
えぇ、そうなんです!
お得に!
ならないんですよ。゚(゚´Д`゚)゚。
一人暮らしの使用量くらいでは大したお得になんてならないんですよ。゚(゚´Д`゚)゚。
差額は・・・
100円程度・・・
サイトによったら、むしろ少し上がとるやないかい!。゚(゚´Д`゚)゚。
使えばお得みたいですが、お得になるために使うというのも、おかしな話しです。
いろんな見直しが必要ですね(´-ω-`)
皆さんはどうしてますか…?
物件の除草作業をして来ました!
普段、なかなか物件を直接見られる機会がないので、
実際に現地に行けたのは、とても良かったです。
ただ、めちゃくちゃ猛暑日だったので、
汗ダクダクで日焼けまでしてしまって・・・
帰る頃にはヘロヘロになっていました( *ω*)
そして、日頃からの運動不足もあって、
翌日からは激しい筋肉痛に!?(-∀-;)
話が脱線してしまったので、物件の話に戻ります♪
倉庫として利用出来るのはもちろん、
他にも作業所兼事務所などとしてご利用いただけます!
室内もリフォームしているのでトイレやミニキッチンは新品です!
残置物ではありますが、240kgリフトもあるので2階への荷物運びもラクラクです♪
少しでもご興味がありましたら内覧可能ですので、
是非、お気軽にお問合せください♪
《 おかげさまで、下記物件は終了いたしました。》
▽▲▽▲▽▲!!!物件情報!!!▽▲▽▲▽▲
東京都多摩市南野2丁目
2階建て/建物面積:延48.09坪(各階 24.04坪)
元、電子部品の製造組立作業所
240㎏リフト有
<リフォーム済>
1階内壁取替、新品ウォシュレットトイレ、新品ミニキッチン、床塗装等
お電話でのお問い合わせは、番号03-5200-0999まで。
お待ちしております!(*・∀・*)/
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
今月のチラシを更新しています!
>>>オススメ物件特集チラシを見る<<<
このA3チラシには三基建設イチオシの物件をどーんと47件掲載しております(ง `ω´)งイェーイ
「この物件いいな!」と思ったら ☎06-6304-0999 までお問い合わせください!
「条件に合う物件がない‥」と思っても ☎06-6304-0999 までお問い合わせください!
掲載している物件は全登録件数の中のほんの一部なので、他にも様々な物件を取り扱っているのです(ง `ω´)ง
なにはともあれ(?)☎06-6304-0999 までお気軽にお問い合わせください!
経験豊富な営業マンが、お客様に満足いただける物件をお探し致します。
暑い日がつづきますが、ようやく9月に入りましたね。
今年は多方面に新型コロナウイルスの影響があり、
就活生のかたにとっては想定外のことで、とても大変な思いをされていると思います。
慣れないスーツに加えて、暑い中でのマスク・コロナ対策・・・本当に大変ですよね;
今日は、そんな中でも前向きに就活を続けているかたへむけてのブログです。
゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*゚*.。.*.。.*.。.*゚*.。.*゚
弊社は採用活動を継続中です!
先日の社長ブログにも、採用活動についての記載がありますよ。
↓営業職のやりがいについても詳しく書かれていますので、必見です!!
「へぇ~社員だけでなく、社長も自分でブログ書くのか~」と思った方もいるかもしれません。
弊社は社長との距離がかなり近い会社だと思います。
事務所はワンフロアーで、社長から新入社員まで、みんな同じ部屋で仕事をしています。
※今はコロナ対策のためフロアを分けて、ソーシャルディスタンスで仕事しています!
「社長室があって、社長とは年に数回しか顔を合わせない・・・」ということは無くて、
ワンフロアーなのでいつでもコミュニケーションがとれます。
職種も関係なくお互い質問したりしやすい職場です。
ちなみに面接は、基本社長面接1回です。
何度も足を運んで筆記試験・面接…ということもありません。
社長面接1回と聞くと、敷居が高い気がするかもしれないですが、大丈夫です!
社長から直接会社説明を聞けたり、“お互いを知る場”としてとらえていただければと思います(`・ω・´)b
「面接だ‼」と気負いすぎず、まずは「会話を楽しもう!」くらいで臨むのも良いかもしれません♪
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少しでもご興味があれば、ぜひご応募ください!
ご応募はお電話で受け付けています。
三基建設☎:06-6304-0999(担当:山口・池上)
質問等もお気軽にお電話ください♪
お待ちしております!
こんにちは、佐加です。
新たに菅氏が内角総理大臣が任命されました。コロナウィルス含め極めて国難といわれる世情において、どのような采配をとられるか、新たな総理に期待です。
本日は臨港地区の規制についてです。
私は三基建設の大阪市内エリアを担当しております。
大阪市内では、やはり大阪湾に近い湾岸エリアに工業系地域が分布しており、物件数も比例して多くなる傾向にあります。
そこで、湾岸エリアにおいて良く指定されている規制が表題の「臨港地区」です。
大阪市内においては臨港地区とは「商港区、工業港区、特殊物資港区、保安港区、マリーナ港区、修景厚生港区」の6種類に分類されます。
全体に対しての面積割合が多いのは、商港区、次いで工業港区でしょうか。
臨港地区を6種類に分類されることを「分区」と呼び、分区によりそれぞれの地域においてそれぞれの地域柄を生かした土地利用を促進するため、建築物の建築や使用用途、土地のみの利用について建築の制限や利用制限を定めております。
分区については大阪市港湾局 HPにて確認することができます。
臨港地区の規制において、建物を新築する際、または既存建物を利用する際にいずれの分区においても共通してほとんど指定されているのが、「原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存して事業を営む施設」であること。平たく言い換えると、大阪港の利用がある事業形態であること。となります。この点が倉庫や工場を建物新築、利用の際に必要となります。
また、建物を建築しない、土地のみの利用であっても、金属廃材を地面に積み上げ、仕分けをし、再利用する際には、「野積場」としての利用と廃棄物を扱う場合は、「廃棄物処理施設」に該当する場合があります。
商港区に該当するエリアにおいては、大阪港の利用を伴う事業形態の場合であっても、倉庫の場合で「流通加工施設」は建築可ですが「製造事業を行う施設」は建築不可とされています。また「廃棄物処理施設」を建築不可のため、廃棄物の野積み場としても臨港地区違反となる可能性があります。流通加工施設と製造事業の違いとは、完成品について加工を加える(完成されたねじに溝を掘る等)については流通加工施設であり、原料や材料を形をかえ、完成品を造る行程がある場合は、「製造事業を行う施設」とされ、商港区では建築不可であり工業港区では可となります。
臨港地区では、臨港地区以外で建築を行う建築確認申請の手続きの前に大阪市港湾局との臨港地区の定めに適合しているかの協議が必要となります。
湾岸エリアで物件を契約する際は、賃貸、売買に関わらず臨港地区の規制については確認したいところですね。
もう一点、湾岸エリアにおいて、港湾労働者の雇用が必要となりますか?とご質問いただくことがあります。
これは良く聞く話です。いわゆるコンテナで荷下ろしをする際に港湾労働者へ荷下ろし作業を委託する必要があるかどうかです。
こちらについては、臨港地区と根拠法がかわり、臨港地区は都市計画法で定められた地域地区となりますが、港湾運送事業法と、港湾労働法の規定となります。管轄は近畿運輸局と職業安定所(ハローワーク)です。
港湾運送事業法より、行為的要件としては第2条第1項から第8項までに該当する行為を第2条4項場所的要件として「この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域をいう。)をいう。」と定められます。
この港湾という領域とは、港湾運送事業法施行令の別表第二において大阪では大阪北港北灯台を起点とし、領域が定められています。ただし、別表で定める領域以外で行為的要件のみを満たす場合においても港湾運送事業に該当する場合がある。とのことです。
港湾運送事業に該当する場合、港湾労働法において定める第4条のとおり、「港湾運送の業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を行うことにより、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。」とされ、港湾荷役の雇用の必要性がある。ということとなります。
つまりは、港湾労働者へコンテナの荷下ろしを委託する必要があるか否かは、まず港湾運送事業に該当するか否かでありそれは場所のみで決まるものではなく、行為的要件の方が重要である。とのことで、事前に運輸局へ事業形態についての確認をするほかないそうです。
お客様へ物件をご紹介する際は、私自身十分に注意が必要であると、感じております。
倉庫、工場等をご検討の際は、是非、三基建設株へご用命ください。