いつもお世話になっております。三基建設株式会社の松川と申します。
私には唯一の趣味がありますが、それは「アマゾンプライムで面白そうな番組を観ること」です。
最近面白かったのは「バチェラー4」というリアリティー番組です。男性一人に対して複数の女性がアプローチするといった内容です。
詳細な説明は省きますが、そこで起こる人間模様やリアルなドラマ、運や不運がどう転ぶか…、といった見所が多い番組なのでお勧めしたいと思います。
バチェラー4のバチェラーの存在自体が前作バチェロレッテのネタバレ要素を含むので、未視聴の方がネタバレせずに視聴するのは至難の業かと思われます。
しかしながら、バチェラー4をより楽しむためにもバチェロレッテの視聴は必須だと断言いたします。
タイトルの「マッチングの難しさ」についてですが、まさにそれが実感したのが前作バチェロレッテでした。
これも詳細は語れませんが、どんなに時間をかけても、どんなアプローチや調査をしてもマッチングしないことも有りうるという事実は不動産に通ずると思いました。
事業用の物件の場合、条件のマッチングも非常に難しく、物件があっても他の申込のタイミングが物凄く早いことがしばしばあります。
そこが面白いところなのかもしれませんが、営業としてはお客様にメールで紹介する段階であっても、紹介するべき物件かどうか…すぐ決まる物件かどうか…といったプレッシャーを感じています。
私の心がけとしては、お客様の立場に立って、付加価値を見出すか、タイミングを伝えるか、ご納得いただけるかどうかといったことを意識して、物件をご紹介できればと思います。
また、物件のリスクを丁寧に開示しながらも、お客様に「そこにしかない価値」をアピールできる営業を目指してまいりたいと思います。
いつもお世話になっております。
三基建設の松川です。
唐突に私事を語りますが、私は中学生の頃から、子供が生まれた30歳頃までずっと「吹奏楽」と「マーチング」をやってました。
プレイヤー現役は部活動から社会人活動まで、やめた後も観客として、あわせて20年以上どっぷり浸かっていましたが、昨年からのコロナ禍により完全に活動をストップしておりました。
本日(11/7)にマーチングバンド関西大会が、無観客ではありますが、無事再開されることを心から喜んでおります。
今日は普通に出勤なのでリアルタイムでは観れませんが、各団体、メンバーが全力を出し切れるよう祈っております。
さて、タイトルの「枝の扱いが変わります!」についてですが、タイトル通り枝の扱いが変わります。
現行の民法第233条は「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
とあります。境界を越えていても隣の人の木の枝は勝手に切れない、とされています。
ここまでは理解できるのですが、その条文の第2項に「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」
とあります。根っこは境界超えていても切っていい、と読めます。はじめて知ったときは「何どうゆうこと?」と思いました。
その根拠についてネットで調べたところ「根に比べて枝は価値が高いから」「枝を切ると木が枯れるから」と、それも「どうゆうこと?」というものしか発見できませんでした。
その法律が改正されて、
「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
との内容で2023年4月28日までの、公布から2年間以内に施行されることになりました。
とても分かりやすくなってありがたいですね。
ただしその条文の後に条件として、
「第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。」
とあります。2023年4月28日0時0分までカウントダウンしてハサミで隣地の枝を切ることはできませんのでご注意ください。
三基建設の松川と申します。
今回の記事で新着物件2件をご紹介する予定でしたが、つい先日その内の1件で物件でお申し込みをいただきました。
先着順ですので、お申し込みいただいたお客様で契約の準備に取りかかってまいります。
そのお客様の決め手としては、賃料や物件そのものというよりかは「既存の会社に場所が近い」という点だったそうです。
不動産は縁もの、と言うそうですが、まさにそれに当たるケースだと感じました。
私からご案内するお客様に「すぐ決まるんで早く申し込んでください」と言ってしまうと、嘘になってしまうので言えませんが、
今後は事実として「不動産は縁ものですので、いつ決まるかはわかりません」とは説得力をもって説明できそうです。
また、ご検討いただくお客様には迅速に判断材料を提供することが求められている、と常に意識してご紹介に臨みたいと思います。
さて物件のご紹介ですが、枚方市北中振の事務所をご紹介いたします。
最寄り駅(京阪 光善寺駅)から徒歩6分の立地で、駐車スペース2台付きです。キュービクル、エアコンもございます。
賃料は46.2万円(税込)で、建物面積は239.14㎡(72.33坪)です。
現在、空家ですのですぐにご紹介可能です。
物件の詳細な情報はこちらをご覧ください。
ご縁を感じられた方からのご連絡お待ちしております。
三基建設の松川です。
最近、大阪という土地に対する知見を深めようと「大阪アースダイバー」という本を読み始めています。
かなり難解な本です。大阪が他の都市の成り立ちと大きく異なる、といった大まかな内容は理解できました。
それでも、何とか読み進めた中で興味深かったことがありました。
本によると、古代の大阪は上町台地(大阪城から南にのびる台地)にあたる陸地以外は内海だったそうで、
長年の年月をかけて淀川からの土と大和川からの土が内海に流れてきて、大阪平野ができたそうです。
当時において大阪平野は、雨の影響で形状すら変化する不安定な土地でした。台地のしっかりした土地には宗教施設やお城などが建っており、
不安定な土地に商人が住むようになったとのことでした。
大阪の地名で、鴫野、鷺洲、鶴橋などの地名がありますが、この地名に含まれる鳥は浅瀬で食事する鳥類です。当時の庶民が不安定な土地で生活していたのは事実のように思われます。
一方で、いくつも分かれた河川は商業においては有利に働き、物流も大いに発展した一因になったそうです。この傾向は世界的に顕著で、ベネチアなどはその典型にあたるそうです。
本のなかで古代の大阪の地図があったのですが、よく見るハザードマップを連想していしまいました。
大阪が商人の町であることやハザードマップで示されるリスクなどから、古代から千数百年後の現代においても都市の成り立ちによる大きな影響を実感せざるを得ません。
不動産会社においては、想定最大規模のハザードマップを重要事項説明において説明しなければなりません。
予算の関係上、自治体によってはハザードマップが想定最大規模のものではなかったりします。その場合は計画規模のものでの説明になります。
自治体独自(水防法に基づかない)のハザードマップについては不動産会社は説明しなくてもいいのですが、できる限り調査して情報公開することがお客様にとっての利益につながると考えております。また、建築のアイデアによって、これらのリスクに対応するご提案も可能かと思います。
土地探しから施工までご検討されるなら、ぜひ三基建設までご相談ください。
こんにちは。三基建設の松川と申します。趣味はバードウォッチングです。
三基建設がお客様より承るご依頼には「○○坪の工場が建設できる土地を探してほしい」といった内容のものが少なくありません。
その関係で、ある土地に工場を建てる為に何が必要か、どういう土地なら建てられるのか調べてみました。
まず工場とは何か?というところですが、建築基準法では「物品等の製造、加工、仕上、仕分、包装、荷造等の作業を一定期間継続して行うもの」と定義されます(昭和14年6月29日 内務省都市計画課長 照会回答)
一般的な用途地域上の工場についての記述では、0.75kw以上の原動機さえ使わなければ工場ではないように解釈できそうな印象もありますが、
実際のところは前述したように、荷造りのような軽作業すら工場用途と解釈される可能性があります。
用途地域上どのように工場が定義されていても、参照する法律は同じ建築基準法なので、やはり物品の製造云々は工場に該当するといえます。
したがって工業系地域以外に工場建設するのは不可能で、可能性があってもかなり低いということは言えるかと思います(現状、適法に工場が建っていて問題なく稼働している場合、その建て替えとしての工場建築なら可能性はあります)。
次に工場建設が開発行為に該当するかどうかの問題があります。
工場建設における開発行為とは何か?というところですが、簡単に言うと「工場建築のための宅地造成」と表現できます。
この宅地造成のうち許可が必要かどうかが問題になります。許可が必要で、かつ管轄する役所で明確な回答が得られなかった場合、不動産会社としては「この土地で工場が建てられます」とは断言できません。
ではその条件ですが、各自治体によって大きく異なり、市町村と都道府県の役所に出向いて建築の可能性を調査する必要があります。
例えば、市町村によって定められる用途地域では工業地域でも、開発行為の管轄が都道府県が許可権者にあたる場合、
その土地の建築履歴がないことによって開発行為とみなされ、都道府県の許可が必要となるケースもあります。
また別のケースでは、都市計画のうち許可権者が政令指定都市や中核市である開発についても、一定規模の開発行為(例えば3000㎡以上の開発行為など)については都道府県の許可判断になるケースもあります。
さらに、都道府県の許可が下りても(工場建築ができても)今度は市町村の地区計画や政令によって建物や敷地利用に制限がかけられるケースがほとんどです。
三基建設ではこのような土地の調査から建築設計と施工までご依頼を承っております。ご希望の土地でご希望の建築、といったご提案について真摯に対応させていただきます。
いつでもお気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願いいたします。三基建設の松川です。
鶴見区で貸倉庫の物件が出ましたので、ご紹介いたします。
この物件は大阪市鶴見区の準工業地域の所在しております。床面積は約793㎡=約239.88坪で賃料税込み60万5000円です!→税別60万円に変更しました。
1階は倉庫、物置スペースに最適と思われます。
2階は部屋が4部屋もありますので、教室、研修所等に利用できそうです。
3階は事務所、資材置き場スペースになっており、こちらも多用途なお部屋となっております。
また、用途地域は準工業地域ですので、業種は相談となりますが、製造業も可能です。
鶴見区の物件は非常に少ないので、ぜひご検討ください。