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不動産に関するよくあるご質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。
記入日:2024-03-23 回答担当者:佐加
記入日:2024-03-23 回答担当者:松川
記入日:2024-03-16 回答担当者:徳政
記入日:2024-03-02 回答担当者:福尾
記入日:2024-02-29 回答担当者:今井
一般的な制限値(幅、長さ、高さ、総重量)を超える車両のことを指します。
一般的な制限値に関して、日本の国土交通省及び道路交通法による基準は以下の通りです。
幅:2.5mを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。
長さ:12.0mを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。
ただし、セミトレーラーの場合は16.5mまで、フルトレーラーの場合は18.0mまで特例が適用され、
高速道路上での走行中はこの制限を超えても許可が必要ありませんが、
高速を降りた後の地道では許可が必要になります。
高さ:3.8mを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。
特定の「高さ指定道路」では4.1mまでの車両の通行が許可されます。
総重量:20.0tを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。
また、重量に関しては「重さ指定道路」では25.0tまで緩和される場合があります。
軸重:10.0tを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。
隣接軸重:18.0t、19.0t、20.0tを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。
輪荷重:5.0tを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。
これらの制限を超える車両は、道路を通行するには特殊車両通行許可を取得する必要があります。
許可を得るには、車両の寸法や重量、運搬する貨物の種類など、さまざまな条件を満たす必要があります。
特殊車両通行許可の申請は、車両の所有者や運送業者が行うもので、
運送するルートや車両の仕様に応じて許可が下りるかどうかが決まります。
詳細は国土交通省HPにてご確認ください。
記入日:2024-02-26 回答担当者:山口
平成4年(1992年)に事業用定期借地権が導入され、現在では10年以上50年未満の期間を設け、契約満了時に土地を更地にして返還してもらうことが可能です。このような事業用定期借地権の設定契約は、公正証書で行う必要があります。従って、建物建設を目的とした事業用定期借地権設定契約の公正証書を公証人役場で作成すれば、契約期間満了時に土地を更地にして返還してもらうことができます。また、契約締結後に借主が建設を行わなかった場合でも、事業用定期借地権設定契約の公正証書は有効となり、契約満了時には土地を更地として返還してもらえます。ただし、契約期間中に土地所有者が契約を解除することはできませんので、契約期間は借主と事前にしっかりと協議して決定してください。公正証書の作成代理として、私たち三基建設は契約の原案作成から借主との協議までサポートいたします。お気軽にご相談ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000106.html
記入日:2024-02-24 回答担当者:佐加
記入日:2024-02-24 回答担当者:福尾
記入日:2024-02-10 回答担当者:徳政
記入日:2024-02-03 回答担当者:松川
元の工場が有害物質使用特定施設として届出がなされていた場合は、土壌汚染リスクが考えられます。原則として、廃業するか当地での有害物質を使用する業務を終了した場合は、建物利用者が特定施設の撤去と廃止届を届出なければなりません。
届出ののち、土壌汚染調査を実施する義務があり、調査結果を自治体に報告しなければなりません。土壌汚染の汚染度に基づいて「要措置区域」か「形質変更時要届出区域」に指定されます。
要措置区域に指定された場合は土壌汚染対策工事を実施しなければなりません。形質変更時要届出区域の場合は、対策工事の義務はありません。
また、土壌汚染調査義務については、敷地面積が900㎡未満である場合に限り、一般人が立ち入らない目的で建物を使用する場合(工場、事務所など)は、調査義務を猶予することが可能です。建て替えにおいても同様です。但し、住宅建設や駐車場など一般人が立ち入る可能性がある利用に目的を変更する場合は、猶予できません。また、過去猶予がなされていた土地については、現行法(平成31年5月1日以降)においては900㎡未満という条件が付加されているので、注意が必要です。
工場跡地に関わらず、建設残土等で埋め立てられた土地等の土壌汚染リスクがある土地については、汚染度、土地利用の方法によっては土壌汚染対策が求められる可能性があります。(土壌汚染対策法第5条)
記入日:2024-01-20 回答担当者:徳政
基本的に1年で110万円までは贈与税がかかりません。
ただし、例えば9万円/月の不動産収入を得ており1年で108万円の収入となるが、契約は2年の自動更新となるもので契約の時点で借主は所有者に振り込むものではなく、妻名義に振込む。と明らかになっている場合については2年自動更新の契約=2年×12ヶ月×9万円=216万円の贈与と見られ贈与税の対象となる場合があるようです。
贈与税の110万円まで非課税についても廃止になる可能性がございますので、詳細は気になったその時点で再度税理士にご相談されることをお勧めします。
記入日:2023-12-24 回答担当者:佐加
記入日:2023-12-03 回答担当者:徳政
記入日:2023-12-03 回答担当者:徳政
記入日:2023-12-02 回答担当者:松川
記入日:2023-11-25 回答担当者:今井
記入日:2023-11-19 回答担当者:福尾
記入日:2023-11-10 回答担当者:村上
記入日:2023-11-09 回答担当者:山口広
記入日:2023-11-05 回答担当者:松川
都市計画道路とは都市計画法に基づく都市計画と一体になって実施(施行)される道路です。不動産売買においては、売買対象土地が都市計画道路予定地に含まれるかどうか調査します。予定地に該当する場合、計画決定か事業決定か、いつ事業(当該地の買収等)が始まるかを、関係する行政部署に聴取します。計画道路予定地では、建築や売買に関する一定の制限があります。基本的に行政が将来的に買い取る予定地とも言えますが、実情としては都市計画道路の工事が始まっても、土地の買収が進んでいない事例がしばしばあるようです。詳細は仲介業者にお問い合わせください。
記入日:2023-10-29 回答担当者:松川
浄化槽とは、下水道が整備されていない地域で使用されている、地中に埋設されるタンク状の下水処理の設備です。倉庫・工場においては一般的に使用されているもので、し尿や生活排水がそのタンクに集約され、浄化処理のうえ、水路や雨水枡に流されます。保守点検は3カ月に1回(都道府県に登録された浄化槽保守点検業者へ委託。使用人数、頻度により前後あり)、清掃は1年に1回以上(市町村の許可業者へ委託)、定期検査(法定点検)1年に1回(都道府県知事の指定検査機関へ委託) が必要で、それぞれ費用が掛かります。不動産契約においては、点検清掃の費用負担(貸主か借主)は賃貸借契約ごとに異なります。また、保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。
記入日:2023-10-28 回答担当者:福尾
記入日:2023-10-22 回答担当者:佐加
記入日:2023-10-15 回答担当者:徳政
記入日:2023-10-14 回答担当者:奥山
新たに倉庫等テナント物件を探している中で、消防についても気になるが、実際に倉庫を見学に行くと、いわゆる消防設備でイメージする消火栓やスプリンクラーといったものが見当たらず、心配だという方もいらっしゃると思います。
三基建設では、一つの考え方として、お貸しする物件をそのままの状態で借りていただく場合の消防基準で必要となる消防設備の設置義務までは、貸主側にあると考えております。
それ以外でテナント側が行う内装工事等で必要となる設備追加や定期点検、防火対象物使用開始届などの対応はテナント側にお願いされることが一般的です。
また、中~大規模以上の、例えば延べ300坪以上ある倉庫や地下室、3階以上がある建物などは、それぞれに応じた消防設備が必要となりますので、十分注意が必要となりますが、小~中規模(2階建以下で延べ150坪程度まで)であれば、数本の消火器を所定の場所に置いておくことで十分消防基準を満たされる場合も多いようです。
思ったような消防設備が見当たらないと思ったら、まずはその物件の規模を確認してみてください。そもそも消火栓などの大げさな設備が必要ないものかもしれません。
ただし、物件毎、ご利用用途毎に消防基準も異なりますので、詳しくは最寄りの消防署にご確認いただくことをお勧めします。
記入日:2023-09-29 回答担当者:徳政
貸主が個人・個人事業主の場合は貸主に直接或いは管理会社にヒアリングする必要がございます。
貸主が法人の場合は国税庁 適格請求書発行事業者公表サイトより法人番号を検索してインボイスが登録されているか否か確認を取る事が可能です。
国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト↓
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/?ref=blog.bitbank.cc
記入日:2023-09-08 回答担当者:松川
現在、弊社では倉庫・工場をお持ちの方のみならず、テナント会社様からも複数ご相談いただいております。交渉、協議が必要の場合は弊社までご相談ください。
インボイスについて以下、それぞれの立場にわけて簡単にご説明いたします。
★家主様側
①家主様の課税売上高が1,000万円を超える場合は、インボイス登録をしていただきます。この課税売上高には非課税の収入(貸土地の賃料収益等は)含みません。
②前々年(度)の課税売上高が1,000万円以下である家主様は免税事業者となります。テナント様からインボイス登録の要請があった場合は、協議を行う必要があります。(インボイス登録は任意です)
③家主様が課税事業者であっても、主たる業が家主業である方で年5,000万円以下の売上(前々年度を基準とします)である場合、「簡易課税制度選択届出書」を提出されていると思われます。
不動産賃貸業はみなし仕入れ率40%に付き、テナント様から受領した消費税の40%が控除されます。(60%納付)
④免税事業者の家主様がインボイス登録し新たに課税事業者となった場合については、負担軽減措置として「2割特例」があります。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間においては、テナントから受領した消費税の80%が控除されます。(20%納付)
★テナント様側
⑤家主様がインボイス登録をしている場合は、インボイス登録番号、適用税率と消費税額を契約書に明記します。契約締結後に家主様がインボイス登録された場合は通知を受けます。消費税の仕入れ税額控除が受けられます。
⑥家主様がインボイス登録していない場合は、仕入れ税額控除が受けられません。その場合においてもテナント様の課税売上高が年5,000万円以下の売上である場合、簡易課税選択されていれば税額控除が受けられます。
⑦テナント様の課税売上高が5,000万円超のテナント様で、家主様がインボイス登録をしていない場合でも、経過措置として制度開始後6年間は、仕入税額の次の一定割合を控除できる経過措置が設けられています(請求書の保存など、要件があります)
【令和5年10月~令和8年9月末】80%
【令和8年10月~令和11年9月末】50%
記入日:2023-04-09 回答担当者:徳政
記入日:2023-02-12 回答担当者:徳政
保証会社とは家賃の保証を行う会社です。
賃借人がもしもの事があった場合、家賃保証会社が決められた上限内(家賃等のおよそ6~12カ月分)で賃借人の代わりに立替て賃貸人に支払う会社です。保証委託料は家賃の1カ月分を保証会社との契約締結時に支払い、1年毎に更新料を支払う。というのが一般的なものになっております。
初回の保証委託料や更新料は賃貸借契約が終わっても返ってこないので賃借人にとってデメリットしかないんじゃないか?と思われる方もいらっしゃいますが、その分、以前に比べて敷金や保証金の設定額が割安になっていることもあります。以前は敷金や保証金は6ケ月分10カ月分となっていたところ、2カ月、3カ月となっているケースも多々あり、初期費用が抑えられている現状もあります。
また、最近の経済情勢から考えるにどんな大きな会社でも何が起こるか分からない状況から、より賃貸人も貸すことについて慎重にならざるをえないのです。
記入日:2022-11-27 回答担当者:徳政
記入日:2022-09-24 回答担当者:村上
記入日:2022-07-03 回答担当者:徳政
キュービクル(高圧電力)を使用する場合、最初に関西電力に高圧電気申込書なるものを提出しないといけません。そして、その申込書を記載する際に【電気主任技術者の選任】記入欄があります。【電気主任技術者】とは簡単に言うとキュービクルを定期的に点検し、保安するプロです。
電気会社さん以外で言うと社内にそういった資格をお持ちの方はいないと思うので外部委託となります。そこで、出てくるのが電気保安協会です。
ですので、キュービクルを使用する際には電気保安協会とのご契約も連なって必須となってきます。
また、中古のキュービクルを使用する際には、保安協会も事前調査等が必要になり、修繕箇所があればその修繕をしてからでないと保安協会がそもそも契約(受託)してくれない。といった場合もございますので、キュービクルが設置されている物件を賃貸、賃借する場合は事前の調査をオススメします。
調査結果によってはキュービクルを使う前からかなりの修繕費用が必要になる可能性もございます。
記入日:2022-06-19 回答担当者:村上
記入日:2022-06-12 回答担当者:佐加
まず月額賃料、必要な面積、エリアの3つを定めます。次に必要になってくる条件は、何tトラック(またはトレーラー)まで荷受けできる広さ立地が必要か?必要面積は平家建てでなくてはいけないか?2階建てでも良いのか?周辺に民家はあってもよいのか、民家無しでなくてはいけないのか?駐車・駐輪スペースは必要か、無くても良いのか?駅からの距離は遠くても良いのか、徒歩圏内でなければならないのか、各階の天井高は?等です。他にも、詳しく見ると、まだまだありますが、基本的な条件として必須の条件と、譲歩できる条件を定めると、良い物件に出会える可能性が高まってきます。
記入日:2022-05-15 回答担当者:松川
取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに取り壊した場合は、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象となりません。
税務署に提出が求められる書類の一例として、
・不動産売買契約書・最終代金領収書
・取り壊した後の土地の利用状況が確認できる書類
例:建築確認済証、工程表等
・取り壊した物件、取り壊した日付、取り壊した事実が確認できる書類
(以下のa~dのいずれか)
a 滅失の登記事項証明書
b 滅失の登記申請書及び登記完了証
c 電子登記申請の登記完了証
d 解体証明書(解体業者の印鑑証明書原本を添付)
等、求められる可能性があります。
また、購入後の解体の規定として、おおむね4ヵ月以内という規定があり、且つ、使用貸借若しくは賃貸借でも人が使っていた場合は適用外になるようです
さらに詳細な情報は不動産の所在地を所管する税務署へお問い合わせください。
記入日:2022-05-01 回答担当者:村上
記入日:2022-04-24 回答担当者:徳政
まず、屋外消火栓を設置しなければならない建築物はざっくり以下の建築物になります。
延べ床面積で耐火建築物は床面積9,000㎡以上
準耐火建築物は6,000㎡以上
それ以外の建築物は3,000㎡以上
の建築物が対象となってきます。
屋外消火栓を新たに設置しようとすると正直、高額です。
屋外消火栓、貯水槽、予備槽、ホース、配管、工事費(電気、設置)
1,000万円前後かかる可能性があります。
但し、費用を少しでも減額する為に屋外消火栓を動力消防ポンプという設備に置きかえるなど様々な方法もございます。
ご心配な方は、消防設備屋に一度ご相談される事を推奨いたします。
(地域の所轄消防署によって条例が異なる場合がございます。)
記入日:2022-04-17 回答担当者:福尾
記入日:2022-04-13 回答担当者:立畑
相続する建物の負債部分を把握することが必要です。
建物に限らず、相続するものの中には、プラスとなるものだけでなく、マイナスとなるものもあります。
その為、相続してしまうと、不利益を被るということもございます。
建物建築時に金融機関からの借入金が残っていた場合や建物の修繕義務による修繕費用の発生、賃借人との対人トラブルなどが、相続人のマイナスとなる要素と言えます。
古い物件については、修繕費用が年間賃料を超える場合もがあったり、相続後の賃貸人と賃借人の対人トラブルについても十分起こりうる話です。
逆に築浅物件についても、借入金が多額に残っている可能性は大いに考えられるので、賃料だけしか見ていないと、実際に相続した際に思ったより収益がない、ということになるかもしれません。
また、建物の場合、借地借家法により、賃借人が望まない限りは、賃貸借契約の解約は、ほぼ不可能なので、上記については、「相続する前」にしっかり考える必要があります。
マイナスの方が大きいなら、相続放棄することをオススメします。
記入日:2022-04-11 回答担当者:山口
相続人の範囲と法定相続分
国税局のホームページに記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
記入日:2022-03-27 回答担当者:佐加
記入日:2022-02-27 回答担当者:今井
記入日:2022-02-25 回答担当者:佐加
記入日:2022-01-09 回答担当者:村上
記入日:2021-12-12 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-12-12 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-11-22 回答担当者:山口
都市計画法で、地域別に用途地域が定められており、建築基準法で用途地域内で建てられる建物の用途か規定されています。
第一種住居地域内の土地では「原動機・作業内容の制限があり、作業場の床面積50m2以下の工場しか利用することが出来ません」
工場用地を購入または賃貸する場合には用途地域のチェックが最優先です。
用途地域内の規制については
https://www.sankikensetsu.co.jp/how_to_area.html target=_blank>https://www.sankikensetsu.co.jp/how_to_area.html
から確認いただけます。
また、三基建設のホームページでは各物件の用途地域タイトル欄からもリンクをかけていますのでその都度ご確認いただけます。
記入日:2021-11-21 回答担当者:村上
記入日:2021-11-07 回答担当者:松川
私道とは、個人が所有している土地で、所有者が道路として築造・維持・管理し、通行できるようにしている土地です。とりわけ、公用開始されていないものを指します。
物件の前面道路が私道の場合、私道分も購入することになります。私道分の固定資産税がかかるケースもあります。また原則として私道部分の維持・管理を所有者個人が行います。
前者のケースでは「公衆用道路」として登記されていれば、固定資産税はかからない可能性があります(登記上の表題は現状を書いているだけなので調査が必要です)。補修(保存)については各自治体独自で私道の補修に関わる助成がある場合が多いです。
また、私道の特有の問題として、私道の中で通行権が設定されているケースもあります。
水道ガス管の新設については関係する私道所有者の許可が原則的に必要です。物件の前面道路の調査依頼については、担当営業にお問い合わせください。
記入日:2021-10-24 回答担当者:徳政
賃貸の場合は所有者が特定できる課税明細書や固定資産税評価証明書などがあれば早々に問題になることは無いでしょう。
しかし、売却する際にには買主さんに所有権の移転登記が必要になるので登記が必要です。
また、登記は出来ます。
但し、登記する際には必要書類があります。
土地家屋調査士さんに依頼します。
土地家屋調査士さんによって方法が違っていたりするので例に挙げます。
例えば、建築確認が無く、所有者は課税明細書及び固定資産税評価証明書に記載されている者が所有者で登記する場合。
法務局への提出書類としては建築確認が出ているかどうか?実際測量をして申請図面と同じか?の適合を行い。図面を提出。
建築確認が無い場合、測量して、上申書を出します。
どちらにせよ測量が必要になります。
また、所有者以外の所有者が所有している事を証明できるもの2名が必要になります。その際には証明する者の実印、印鑑証明書が必要となります。
実際、所有者の家族、現在の賃借人等が証明人となるケースがある。
これにより登記ができます。
費用等、詳しくは土地家屋調査士さんにご質問するのが一般的です。
記入日:2021-10-10 回答担当者:松川
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口恵奈
記入日:2021-10-04 回答担当者:佐加
記入日:2021-10-04 回答担当者:山口
現状が駐車場、資材置き場、又は倉庫が建っている場合は、まず農地転用の届出又は許可を受けた土地であるか確認が必要です。
現実には、市町村の農地法の届出・許可窓口である、農業委員会等に過去に届出又は許可申請がなされているかの確認が必要となります。
届出、許可がされたというだけでは法務局登記記録の地目が変更となるわけではありません。
土地所有者による地目変更登記がなされていなければ法務局の登記地目は変更されません。
また、万一届出、許可がなされていなかった場合には、農地法の届出又は許可が必要となります。
許可できるかについては、詳細の打合せが必要となりますので、詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。
弊社は地目変更登記をする場合必要な土地家屋調査士事務所も併設しています。
お気軽にお問合せください。
記入日:2021-09-19 回答担当者:村上
記入日:2021-09-06 回答担当者:福尾
記入日:2016-10-06 回答担当者:奥山
記入日:2016-10-06 回答担当者:福尾
記入日:2016-10-06 回答担当者:奥山
記入日:2016-10-06 回答担当者:奥山
記入日:2016-10-06 回答担当者:山口
記入日:2016-10-06 回答担当者:奥山
希、というよりよくあるケースですが、物件の所有者(謄本等名義)と契約書記載の
賃貸人名が異なる契約がございます。背景には、相続処理の問題、税金関係の事情等様々ですが、珍しい事ではありません。当然そこには所有者の承諾があることが前提になりますが、万が一承諾がない場合には後に大きなトラブルになることは容易に想像できると思います。そのようなことは通常ありえませんが、万が一のトラブル回避の為、転貸契約書や所有者承諾書等で確認するのがよいでしょう。それ以外にも契約書文言に「名義が異なることに関しては貸主が一切の責任を負う」旨を記載する等で対応することもあります。
記入日:2016-10-06 回答担当者:山口
記入日:2016-10-06 回答担当者:奥山
記入日:2016-10-06 回答担当者:奥山
昨今アパート等契約する場合にはほとんどの物件が保証会社利用が必須になっています。倉庫、工場の場合でも利用条件が付いている物件も増えてきました。貸主サイドとしては滞納リスクへの対応の一つとしてのことではありますが、契約者としては、費用が余計にかかる分、利用せずに契約したいものです。もし希望する物件が保証会社利用となっていても申込み時に条件として相談することで、利用せずに契約できる場合もありますので、ご相談下さい。しかし、その場合、保証会社を利用せずとも、相手方に安心して頂けるだけの材料や条件提示を求められることも、交渉の中であるかもしれません。
記入日:2016-10-06 回答担当者:山口
土地分筆登記をへて土地を分割し、地番を付してから売ることとなります。
たとえば100番の土地500㎡の内西側部分で実測200㎡だけを売りたい場合は、100番の土地全体を測量し土地分筆登記をし100番1と100番2の土地に分割して売却することとなります。ただし100番の土地が実測すると550㎡あった場合には、200㎡の売却部分の土地100番2と残置350㎡の土地100番1となります。(土地地積更正登記が必須となります)平成17年までは残置に実測で増えた分を残し実測は350㎡であるが、300㎡として登記できましたが現在は地積更正登記することとなります。
記入日:2016-09-26 回答担当者:奥山
記入日:2016-09-26 回答担当者:福尾
記入日:2016-04-22 回答担当者:山口
記入日:2016-03-18 回答担当者:山口
記入日:2016-02-12 回答担当者:山口
所有権移転登記には、全部事項証明書(登記簿)に記載されている売主住所が現住所(印鑑証明書の住所)であることが必要です。
売買決済の時に司法書士に依頼することもできると思いますが、事前に確認をされた方が良いと思われます。また、住所変更登記には住所変更の沿革が分かる住民票、戸籍の附票等が必要ですが、戸籍の附票に記載されているものは一定期間(現在では平成12年以降)のものしか無い為、それ以前に住所変更がある方は上申書(印鑑証明・権利書付)をもって住所変更の申請をする必要がでてきます。詳しくは司法書士にご相談ください。
記入日:2016-01-22 回答担当者:村上
記入日:2016-01-15 回答担当者:福尾
まず、媒介契約の種類については下記①~③となっています。
①専任媒介契約
・依頼した1社の不動産会社との契約で他の会社には依頼出来ません。
②専属専任媒介契約
・依頼した1社の不動産会社との契約で他の会社には依頼出来ません。
・他社の媒介により成約した時や、自分で買主を見つけて成約した時は違約金が発生します。
③一般媒介契約
・複数の不動産会社と媒介契約を結べますが契約する社名は明らかにする必要があります。
・自分で買主を見つけて成約する事も出来ます。
以上、3種類のパターンです。
任せ方については人それぞれですが当社では②で依頼して頂ければ折込チラシなどの広告は無料させて頂いております。
記入日:2016-01-01 回答担当者:山口
記入日:2015-12-25 回答担当者:奥山
記入日:2015-12-18 回答担当者:福尾
記入日:2015-12-11 回答担当者:村上
建物地上階で避難上・消火活動上有効な開口がとれない階を 『無窓階』といいます。
消防法上の基準で、消火活動をする消防隊の侵入のため、建物内人員の避難を目的とした有効開口の大きさを表すものです。無窓階の扱いになると、設置基準が厳しくなり、新たに消防用設備の設置が必要となります。無窓階判定の算定基準以上の有効開口を新たに設置するなどして、できる限り防災設備のコストをおさえることをお勧め致します。 詳しくは、管轄消防署にご相談下さい。
記入日:2015-12-04 回答担当者:福尾
記入日:2015-11-27 回答担当者:山口
記入日:2015-11-02 回答担当者:福尾
記入日:2015-11-02 回答担当者:村上
記入日:2015-10-23 回答担当者:山口
記入日:2010-09-03 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-27 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-27 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-27 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-26 回答担当者:福尾
建築基準法により、用途地域が指定されており、
用途地域によりできる業種が限られています。
用途地域による制限は、こちらをご覧下さい。
尚、家主様の意向により、使用できる業種を制限されている場合がございますので、お客様の用途を営業にご相談ください。
記入日:2010-08-24 回答担当者:山口
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-24 回答担当者:福尾
記入日:2010-08-23 回答担当者:山口
掲載料については無料です。
現地写真撮影、弊社ホームページへの登録等当社スタッフが行います。これらすべて無料です。
ただし、弊社紹介テナントにより契約に至った場合下記の料金が発生します。
1.広告掲載料として賃料1ヶ月分相当額を請求させていただきます。
2.成約後管理費として賃料5%(最低1万円)を請求させていただきます。
責任をもってテナントを紹介、以後の家主様とテナント間の打合せについても、管理会社として交渉に当たります、また最近の不景気が続く中、賃料滞納等起きた場合にも、管理会社として敏速な対処をいたします。更に、将来再度空き物件となった時にも、優先的にテナントをご紹介いたします。
記入日:2010-08-23 回答担当者:山口
※ご留意事項
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あらかじめご了承ください。